2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
実際、介護ヘルパーやっていらっしゃる方々からのお声として上がっているんですが、訪問介護や通所介護の職員さん、今回優先的なワクチン接種の対象ということになったんですけれど、大臣にお聞きしたいんですが、ほかの職種にはない、優先接種の対象職種にはない制約が実はこの訪問介護、通所介護の職員さんにはあるわけでありますが、これ、なぜ制約があるんでしょう、条件があるんでしょう、優先接種の。
実際、介護ヘルパーやっていらっしゃる方々からのお声として上がっているんですが、訪問介護や通所介護の職員さん、今回優先的なワクチン接種の対象ということになったんですけれど、大臣にお聞きしたいんですが、ほかの職種にはない、優先接種の対象職種にはない制約が実はこの訪問介護、通所介護の職員さんにはあるわけでありますが、これ、なぜ制約があるんでしょう、条件があるんでしょう、優先接種の。
また、労災保険の特別加入制度の対象拡大というのも、議論、昨年行っていただきまして、これは引き続き対象職種を拡大する方向で御検討いただけるというふうに伺っております。
ただ一方で、新型コロナウイルス感染症に対応するために、融資の面では、福祉医療機構が行う融資によりまして、やむを得ず機能停止になった医療機関などに対しては無利子無担保の優遇を行わせていただく、あるいは、経営の安定に支障が生じている事業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会がやっておられるセーフティーネット保証五号の対象職種に医療機関を追加するというような施策も考えさせていただいております。
その後も、対象職種の拡大など、その時々、必要に応じて見直しは続けてきております。 今の規模の観点に関しましては様々な御意見がこれまでもあったということで、もっと小さい規模の企業の従業員も対象にすべきだという御議論もある一方で、国の公務の規模の観点からいうともっと規模の大きい企業の従業員と比較すべきでないかという御議論もあります。
現時点では対象職種等限定されたものであって、これから拡充されるであろう創業支援等措置について該当にならないものが圧倒的だという実態があるので、それはまた先の話だと思うんですね。 今御説明あったように、確かに労災の適用になる場合あります。それは、実態として労働契約があるとみなされる場合、つまり偽装請負なんですよね。
賃金構造基本統計調査におきます調査対象職種についてでございますけれども、まず統計法に基づきます統計基準であります日本標準職業分類での取扱いがどうなっているか、また国民全体の調査でございます国勢調査における取扱いがどうなっているか、また当該職種に従事する労働者の数、ボリューム、そして当該職種の賃金の把握に対するニーズの大きさ等を勘案いたしまして、適時見直しを行っていくということにしているところでございます
一般論として、業界及び関係省庁において、技能実習二号に移行するためのいわゆる移行対象職種、作業の整備を検討していただければ、法務省としてその結果を踏まえた対応を行うこととしております。そして、現在、宿泊業に関してはそのような検討がまさに進められているものと承知しております。 法務省としても、これを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、先ほど申し上げたように、技能実習二号やあるいは三号の移行対象職種につきましては、これは業所管省庁が検討していただくというところでございます。
○政府参考人(山田雅彦君) 二号移行対象職種についてお答えいたします。 第二号技能実習については、運用要領によれば、習熟させる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格を掲げるものであるというふうに規定されております。この二号の移行対象職種を追加するには、関係業界内の……(発言する者あり)
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習制度におきましては、第二号又は第三号の技能実習に移行して技能実習を続ける場合は、技能実習法施行規則に定める移行対象職種に該当する必要がありますところ、この移行対象職種の在り方等につきましては、制度の趣旨に鑑み、送出国の技能ニーズや受入れ業界の技能移転に関する考えを踏まえながら、より実態に合ったものになることが望ましいと考えております。
したがいまして、特定技能においては、技能実習での受入れ対象職種であるか否かにかかわらず、外国人材を受け入れなければならない需要があり、海外における試験実施などの準備に見通しが立った職種から受入れを開始することとなります。
委員御指摘のとおり、グランドハンドリング職種におけます航空機の客室清掃作業につきましては、昨年十二月二十八日に、技能実習二号への移行対象職種としての認定を受けておるところでございます。 客室清掃作業につきましても、二号技能実習を修了した方につきましては、空港ハンドリング業務に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、航空分野におけます特定技能一号としての受入れ対象となります。
これまで、技能実習制度における二号移行対象職種に宿泊業を追加すべく、宿泊業四団体で協議会を設置して実習の内容や試験制度についての検討を重ねてきておりまして、昨年九月には宿泊業技能試験センターを設立しまして、現在、厚生労働省が開催します専門家会議において了承が得られるように、現在、検討作業が進められているものと承知しております。
発展途上国に技能移転のニーズがあることに加えまして、また、技能実習二号の対象職種・作業となるためには、実習生を受け入れようとする業界団体の合意が前提となってまいります。このため、技能実習二号の対象職種・作業は、途上国側のニーズ、業界の動向、意向に応じる必要があります。
その上で、技能実習制度に関して、やはり対象職種の見直しあるいはこの実習計画の職場の実情に応じた柔軟化なども必要ではないかというふうに思っております。非常にそういった声も多くございますが、法務大臣の考えを問いたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習の移行対象職種、一号から二号への移行対象職種については、制度趣旨に鑑み、送り出し国や受入れ現場のニーズを図りながらより実態に合ったものというものが望ましいというふうに考えております。
昨年十一月に技能実習の対象職種に介護が追加をされまして以降、先ほども御説明をいたしましたけれども、現在、施行後、様子を見て、慎重に状況を見定めているというような国あるいは送り出し機関というのがある一方で、日本の介護現場への送り出しに向けまして人材育成を進めていると、こういった送り出し機関があるといった情報も私ども承知をしてございます。
○国務大臣(原田義昭君) 業界から、人手不足もありまして、産業廃棄物処理業の技能実習制度の移行対象職種への追加について声が上がっていることは私どもも承知をしているところであります。 私どもといたしましては、業界団体と連携して、これまでに他業界の技能実習制度の取組調査、海外の実習ニーズの把握などを行ってきたところでございます。
技能実習制度の二号への移行対象職種を追加するためには、職種追加を行おうとする業界団体が、関係業界団体の合意、また業所管官庁の同意を得た上で、厚生労働省に対して申請を行っていただくということになります。
このような状況を踏まえまして、技能実習制度における二号移行対象職種に宿泊業を追加すべく、宿泊業四団体で協議会を設置し、実習の内容や試験制度等についての検討を重ねてきておりまして、本年九月には宿泊業四団体が共同して宿泊業技能試験センターを設立し、厚生労働省が開催する専門家会議において了承が得られるよう準備を進めているものと承知しております。
技能実習の移行対象職種、現在、七十七職種百三十九作業ありますけれども、これがどのような形で特定技能に移行できるのかも明らかではありません。技能実習のどの作業が特定技能にどのような形で継続できるのか、これがわからなければ、真の意味での人手不足や受入れ予定人数がわからないはずであります。これは、先日、法務委員会で我が党の山尾委員も指摘したとおりであります。
○礒崎哲史君 もう少し確認なんですが、そうすると、技能実習制度の対象職種、あれいっぱいありますよね、あれと、今回の新制度で設けようとしている特定技能というのは違うものが入る可能性があると、技能実習制度にない働く技能、技能といいますかね、職種が新制度には入る可能性があるということでよろしいでしょうか。
その技能実習制度の、もう一回ちょっと細かいところ確認ですが、対象職種というのがありますね、技能実習制度の対象職種。新制度の特定技能というのがありますね。これ、何が違うんでしょうか。
しかも、今回の場合、大企業経営者団体の代表が、制度検討の早い段階から、年収要件を緩和して対象職種を広げると述べていたではないですか。まさに、衣の下のよろいとはこのことです。 加えて、データの問題です。 全体の二割は現実的にあり得ない異常値でした。だとすると、残りの八割も、異常値ではなくとも怪しいに決まっているじゃないですか。法案の基礎が既に崩壊しています。