2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
特に指摘したいのは、二〇一八年に実施された、対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委託の競争入札で落札した、委託した九社が随意契約先になっていると思われるんですよ。つまり、テストイベントでは競争入札を行いながら、大切な本大会の方は随意契約になっている。どうしてですか。
特に指摘したいのは、二〇一八年に実施された、対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委託の競争入札で落札した、委託した九社が随意契約先になっていると思われるんですよ。つまり、テストイベントでは競争入札を行いながら、大切な本大会の方は随意契約になっている。どうしてですか。
委員会におきましては、国のスポーツ振興予算の拡充の必要性、対象競技へのバスケットボールの追加と単一試合投票の導入を行う理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山下委員より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
売上増に向け、新商品や対象競技の拡大を図るというのが今回の法改正となっておりますが、そもそも、水ものであるくじの売上げを前提にするのは本当の意味でのスポーツ振興として望ましくないのではないでしょうか。 国費によるスポーツ予算の推移を見ますと、東京五輪・パラリンピック開催決定もあり、二〇一九年度は三百五十億円に上るなど、年々増加傾向にあります。
反対する第一の理由は、スポーツ振興投票の対象競技にバスケットボールを追加するとともに、射幸性を高め、八百長などの不正行為が入りやすくなるために除外されてきた単一試合、順位予想が追加され、スポーツの健全な発展やスポーツ本来の文化的、教育的役割をゆがめ、青少年を始めスポーツ関係者の人格形成やモラルに対する悪影響を拡大するおそれがあるからであります。
まず、バスケットボールの対象競技への追加に関しては、これまでスポーツ振興投票の対象競技がサッカーのみであったところ、Bリーグの目覚ましい発展とこれまでの健全な運営状況に鑑み、Bリーグからも強い要望があったことを踏まえ、そしてそれらの対策を講じていることも踏まえ、バスケットボールを今回対象競技として追加するものといたしました。
第一に、スポーツ振興投票の対象競技にバスケットボールを加えるとともに、単一試合投票及び順位予想投票を実施することができるようにすること、 第二に、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、冷暖房、照明設備等の整備、大規模災害又は感染症等が発生した場合の支援等に充てることができること などであります。
第二に、スポーツ振興投票の対象競技にバスケットボールを加えるとともに、単一試合投票、すなわち一の試合の結果を対象とするスポーツ振興投票及び順位予想投票、すなわち競技会の経過又は結果を対象とするスポーツ振興投票を実施することができるようにしております。 第三に、スポーツ振興投票の収益の使途の拡大について規定しております。
この点、今回の改正では出場選手の数が五人であるバスケットボールも対象競技に追加いたしますけれども、バスケットボールは選手の交代の回数の制限がなく、頻繁に行われることから、試合結果を操作するような不正行為が困難であるという実情は、サッカーと変わるところは何もありません。 以上です。
昨年の八月のスポーツ議員連盟総会で、スポーツ振興くじ、totoの対象競技をサッカー以外にも広げる議論というものが再開をされておられるというふうに承知をしておりまして、その御検討、動きを今後もしっかりと注視をしてまいりたいと答弁したとおりでございまして、そういう状況でございます。
昨年八月に、先生も役員をされておられますスポーツ議員連盟総会において、スポーツ振興くじの対象競技をサッカー以外にも広げる議論が再開されるということが決定されておりますので、今後もこの議論をしっかりと注視をしてまいりたい、こういうふうに思っております。
対象競技の拡大については、これもまたスポーツ議連で議論をされているところではありますが、ただ、野球に関しましては、今般の野球賭博の事案等もございまして、まず日本野球機構自体が極めて今ナーバスな状況になっておりますので、ここはやはり丁寧に物事を進めていく必要があると考えております。
もう一つ、次に、その上で対象競技を実施する主体ですね、今、現状でいえばJリーグでありますけれども、一、指定のための要件、二、当該実施主体が行うべき業務、三、事業計画の策定、四、役員の選任及び解任、五、文部科学大臣の監督、命令という様々な規定が設けられていて、このやはり実施主体、対象競技のこの要件に当てはまる競技があればお願いをしたいというのがスポーツ議員連盟での検討の主眼だったと聞いております。
くじの対象競技の拡大については、スポーツ議員連盟においてこれらの要件の下で検討すべき事項とされており、文部科学省として、今後の議論を注視してまいります。 次に、スポーツ振興くじによる不正の抑止力についてであります。 議員お尋ねの、国民の安全、安心を確保することとスポーツにおける不正を防止することを同一に並べて比較し議論することは必ずしも適当ではありません。
このほか、対象競技の拡大については、超党派のスポーツ議員連盟における議論の動向を注視しているところであります。 文科省としては、今後とも、これらのJSCの取り組みや売上金額の状況についてしっかりと把握をし、安定的な財源が確保できるように努めてまいりたいと思います。
次に、スポーツ振興くじの対象競技の拡大については、超党派のスポーツ議員連盟において検討がなされているところであり、文部科学省として引き続き議論を注視してまいります。 さらに、大会後の運営については、現在、文部科学副大臣を中心に、大会後の利活用のあり方について検討を進めており、その中で、収益採算性を高める効率的な運営管理が図られるよう努めてまいります。
ただ、どちらにしても、こうした種目拡大については対象競技種目の関係者の同意が大前提でありますから、丁寧な議論を進めていく必要があると認識をしております。
しかし、対象競技の日本の選考会というのは、マラソンというのは大体冬にやるんですよ。では、暑い中でどの選手が本当に活躍できるのか、あるいは暑さに強いのか。やはりこの基準だけでは非常にわかりにくいし、女子のマラソン、なぜか女子が多いんです、男子もかつてありましたけれども。あれは中山さんのときですか。
この事業の対象競技の期間は、競技団体の強化育成サイクルあるいはサポートの継続性等に鑑みまして、原則としてオリンピックサイクルの四年間としながら、強化戦略プランや潜在的な能力を有する選手の状況も踏まえて、必要に応じて二年ごとに中間見直しを行うことといたしております。
そんなに、五年も十年も副大臣をされていることはないと思いますが、つまり、スポーツ議連の超党派のという意味で、スポーツ議連の超党派の仲間で、このtoto法、スポーツ振興の予算確保、施設整備、指導者育成などに入ってきたという経緯を考えれば、今おっしゃったような法改正の論点、財務省や総務省や国交省ですか、やはり国に八十億円も出しているということの現実、またtotoは十カ月ですね、十二カ月はされていません、対象競技
そして二つ目、くじの対象競技はサッカーとなっており、またその試合もJリーグに限定されています。スポーツ基本法の中では、スポーツをする人、見る人、そして支える人の協働でスポーツを振興していこうというふうになっております。私はJリーグの出身ではありますが、サッカー以外の競技にも広く目を向けていただきたいと思っております。
サッカーがその対象競技になっているということは、理由はたくさんあると思います。天候の影響を受けにくい、同時に始まって同時に終わる、あるいは参加する人間、選手、審判、それらの人数が多いとか、いろんな条件があろうかと思いますけれども、これはサッカーの振興のためにお願いに出ているわけでは全くございません。
それは、我々がお願いに出た筋ではなくて、日本オリンピック委員会並びに日本体育協会がお願いに出ている、対象競技にされているにすぎないという立場でそうやってまいりました。 ただ、今御指摘のようなことがあるならば、その実情を調べる必要はあるかなと思いますが、やはり広く世界を知り、世界と交流をした人たちならば、そういう御意見はもう少し減るんではないかなというふうに思います。