2019-04-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
現行の小型無人機等飛行禁止法第五条第一項におきましては、外務大臣が、良好な国際関係の維持に資するという同法第一条の目的に照らしまして、外国要人の所在場所を、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要である、いわゆる対象外国公館等ということで、小型無人機の飛行禁止区域として指定することができるということを定めてございます。
現行の小型無人機等飛行禁止法第五条第一項におきましては、外務大臣が、良好な国際関係の維持に資するという同法第一条の目的に照らしまして、外国要人の所在場所を、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要である、いわゆる対象外国公館等ということで、小型無人機の飛行禁止区域として指定することができるということを定めてございます。
嶋崎郁君) 本法案の対象となります外国公館の指定に当たりましては、全ての外国公館等に小型無人機によりもたらされるリスクが高いとまでは言えないということを前提としつつ、小型無人機の飛行により危険性が発生する可能性の評価、それから当該国からの警備上の要請、当該国の情勢を含む国際情勢等を踏まえまして総合的に検討し、当該施設に対する小型無人機による危険を未然に防止することが必要と認められるものについて、対象外国公館等
その上で、良好な国際関係の維持という本法案の目的に照らし、その施設に対する小型無人機等による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを外務大臣が対象外国公館等として適切に指定するものと考えておるところでございます。
○衆議院議員(濱村進君) いずれにいたしましても、提案者としては、全ての外国公館等について小型無人機によりもたらされるリスクが高いとまでは言えないということは前提としておりますが、良好な国際関係の維持という本来の法案の目的に照らし合わせますと、その施設に対する小型無人機等による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを外務大臣が対象外国公館等として適切に指定するものであると考えております。
この法律の中の第五条の五項に、「外務大臣は、対象外国公館等及び」という、先ほど泉さんからも御質問がありましたが、こういった話であります。 イメージとしては、例えば、これは私のイメージで言っているんですが、米大使館であるとか中国であるとかロシア大使館が入るのかなと思っておりますが、これはほかにどんな大使館が可能性として入る可能性があるか、遠藤さん、考えて答えてください。