2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
投資対象基準というものはどのようになっているかということをお聞かせいただきたいのと、流通等を含めて、農林水産省の直接の所管外の領域というのがやはり含まれてくると思うんですね。その場合の意思決定のプロセスといいますか、そもそも農林水産省の所管外のところも適切な意思決定をできるのかということをお聞きしたいというふうに思います。
投資対象基準というものはどのようになっているかということをお聞かせいただきたいのと、流通等を含めて、農林水産省の直接の所管外の領域というのがやはり含まれてくると思うんですね。その場合の意思決定のプロセスといいますか、そもそも農林水産省の所管外のところも適切な意思決定をできるのかということをお聞きしたいというふうに思います。
しかし、五〇%、前年度、減少していれば給付されるという持続化給付金と家賃支援給付金、対象基準が同じであれば、両方支給されて当然だと思うんです。しかも、家賃支援給付金は支給されているのに持続化給付金が出ないというのは、書類の数からいっても、家賃支援給付金の方が多いわけですよ。
今、長坂副大臣の方から、三か月連続の三〇%の減少ということを除いては、これは対象基準は同じですから、そういう点では、片方が支給されて片方が支給されないというダブルスタンダードがあってはいけないというふうに思うんですが、そこはいかがでしょうか。
他方、この交付金につきましては、現在その対象となっていない地方公共団体に対しましても、対象基準のあり方も含め意向調査を行っているところでございます。 今後、二次募集の申請状況、地方公共団体の意向調査の結果、地方公共団体における一元的相談窓口の設置状況などを踏まえながら、交付対象とする地方公共団体の基準についても検討してまいりたいと思います。
他方、この交付金について、現在その対象となっていない地方公共団体について、先ほど長谷川委員も御指摘ありましたように、対象基準の在り方も含めてしっかり検討しなければならないということで、現在意向調査を行っているところでございます。
私といたしましては、各市町村が地域の実情に応じて無償化の対象基準を適切に設定するとともに、必要な幼児教育、保育サービスが地域住民に提供されることを期待いたしております。
除染の実施基準、すなわち市町村における除染実施区域の対象基準、これは、長期的に年間一ミリシーベルトを目指すとして、この年間一ミリシーベルトを、あくまでもこれは長期目標だけれども、これを一時間当たりに換算して〇・二三マイクロシーベルトという数値を基準として除染を行った、この基準の設定の考え方を改めてお伺いしたいと思います。
建物の建設も行うPFIだった場合、TPPのルールにおける地方発注の対象基準額である二十四・七億円以上の案件は三百二十九件中二百四十六件。ごろごろあるということなんですよ、外資が爪伸ばせるというようなPFI案件がもう既にごろごろあるって話なんですよね。
日本語指導が必要かどうかというのは、児童生徒の学校生活や学習の様子から判断をする、児童生徒の来日してからの期間を対象基準としてそれを判断するとされ、また一方で、日本語指導の必要性は認めているものの、日本語指導を行う指導者不足、指導教室や時間の不足、指導方法や教材がないなどの理由で指導を実施していないという回答がございます。
例えば、アセスメントの対象基準の総出力を下げるであるとか、もっと厳しい対応を今後していかないと、パリ協定の長期目標には到底追いつかなくなる。何か次の手を本当にこれは真剣に考えていかないと私はどうしようもないような気がするんですけれども、最後に、この問いに対する大臣の御所見をぜひ聞かせていただきたいと思います。
○参考人(黒田東彦君) これにつきましては、具体的な買入れ対象基準の策定に向けて市場関係者から意見を頂戴したところでございます。それを踏まえて様々な議論を行っておりまして、今後、金融政策決定会合において基本要領の改正などを行った上で、実務上の準備が整い次第、速やかに実施する予定でございます。
この新しい枠組みの下で、具体的なETFの買入れ対象基準の策定に当たっては、市場関係者と対話をし、幅広い観点から検討を進める予定でありまして、現に検討を進めております。
そして、その対象基準は、具体的には政令で定めることとしておりますけれども、これも両者で同一とすることを今は想定をしております。
風車の大型化が進み、一本当たりの出力が二千キロワット以上が標準的となった昨今、この対象基準自体の見直しが必要と考えますが、総理の認識を伺います。 電力の系統運用に関して伺います。 一昨年に法改正された第一弾改革として広域的運営推進機関がつくられ、今年四月よりその運用が開始されました。
現在、私どもといたしましては、政令の中で、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者につきましては対象基準を同一と。その理由につきましては、ガス供給の量あるいは需要家数、こういったものは変動するデータでございまして、より客観的、安定的な判断が可能な導管総延長が適当ではないかと考えているところではございます。
それからもう一点につきましては、これは既に昨年度前から実施をしておりますけれども、保険料の軽減対象基準の世帯の拡大ということを実施をしておりまして、消費税財源の活用をしてでございますけれども、そうした軽減基準の拡大によりまして軽減対象となる世帯を増やしていくということによりまして、滞納世帯が少なくなるようにしていきたい。滞納対策は滞納対策として丁寧な相談をお願いしたいというふうに考えております。
五月十三日の自民党の武村委員の質問で、政府は、一般ガス導管事業も特定ガス導管事業も、そのいずれの場合も対象基準につきましては同じと言っています。根拠条文は違いますけれども、ここで定める政令は、まだ政令はつくっていないんでしょうけれども同じと。多田部長、うなずいておりますので、そう答弁されています。
導管部門の法的分離の対象基準についての御質問でございます。 私ども、導管部門につきましては、一般ガス導管事業者、それから特定ガス導管事業者、この特定ガス導管事業者というのは、今御例示ありましたINPEXあるいはJAPEXといった会社が対象となるものでございますが、これらにつきまして、ひとしく中立性が求められるというふうに考えてございます。
一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者ともに、ひとしく中立性が求められるということで、対象基準についても同一にする予定でございます。
そのようなところの意見といいますか、説明等の食い違いをなくしていただくためにも、この内水ハザードマップ作成に当たっては市町村が浸水区域の指定の対象基準をしっかりと明確にすべきというふうに考えますけれども、国としてどういう対応をされるのか、お聞きしたいと存じます。
しかし、審議会では、抽出地域や条件の不明確な競合サンプル事例が紹介されたり、経過措置の対象基準は都市ガス利用率が、参考四のところに書いてあります、七五%以下でもとの意見があり、そうなると、公営事業者を除き百万件規模の西部ガスも含めた約九割の事業者で消費者保護策がなくなる骨抜きとなります。それが独占力の基準とは、到底納得できません。