2019-06-05 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
資料の5を見ていただくと、事故発生時の担当職員の動き、一番多いのが赤で、至近距離で対象児を見ていたというのが一応多いんですけれども、三割くらいは離れていて見ているとか、見ていなかったのが二五%もあるんですね。また、右側を見ると、ほかの職員は、一番多いのが、見ていなかったです。六五%、七割くらい。しかも、その見ていなかったの内訳を見てください。担当以外の職員がいなかったと。
資料の5を見ていただくと、事故発生時の担当職員の動き、一番多いのが赤で、至近距離で対象児を見ていたというのが一応多いんですけれども、三割くらいは離れていて見ているとか、見ていなかったのが二五%もあるんですね。また、右側を見ると、ほかの職員は、一番多いのが、見ていなかったです。六五%、七割くらい。しかも、その見ていなかったの内訳を見てください。担当以外の職員がいなかったと。
○加藤国務大臣 この補償水準については、対象児の看護、介護に必要な費用、自賠責保険、犯罪被害者給付制度等の他の補償水準、これらを踏まえて、社会保障審議会の御意見も聞いた上で、今お話あった、トータルでいえば三千万ということになっているというふうに承知をしております。
これ、一般的に対象児ゼロという園が最も多い、最も多いんです。その中で、年によってこうやって突出して多いんですね。二十三年には三十九人いた対象園児が、翌年は九人なんですよ、九人。 幼稚園でこの状況って、ちょっと私は想像ができない、不自然に思うんですが、大臣、この状況を、今初めて御覧になったかもしれませんが、率直にどのような感想をお持ちになられますか。
もちろん、支援対象施設の拡大により専門的な支援を受けられる対象児が増え、早期支援、早期療育につながることが期待されます。 三鷹市でも、来年度、子ども発達支援センターの開設に合わせてこのような取組を重視しているんですが、人材確保の面、それから報酬単価の引上げ等による財政面での支援が課題です。
この小児慢性特定疾患児手帳交付事業は、平成六年の十二月から実施されていまして、平成二十四年度の実績としては一万七千五百十四人、対象児十一万人の中で一万七千人です。ほんの僅かです。実施主体、実施自治体としても、三分の二ぐらいの自治体しか実施していない。
児童養護施設の対象児というのは、皆様御承知だと思いますが、一つには、父母が死亡または行方不明となっている児童、二番目には、父母などから虐待を受けている児童、三つ目には、父母が養育を放棄している児童等でございまして、現在、全国で五百七十五カ所、三万五百九十四人が入所されています。
まずそれで、二十一年度の対象児に対して二十年度の支給はがきが届いたり、混乱が起きているということをどう考えられますか、お伺いいたします。 それから、支給対象幼児と支給時期の合致を図ることが必須であると考えますが、これからでもそういうことの整理整頓をどうおやりになりますか。
また、学童保育の入所対象児は今低学年を基本としているわけでございますけれども、子供は小学校高学年になったら、急に放課後一人で過ごして大丈夫なのかといえば、これは子どもの権利条約の精神から考えても、まだまだ私は低年齢過ぎるのではないかと思いますし、自分自身の子供が小学校高学年になったからといって、放課後、家に一人で置いておきたいとはとても思えないわけでございます。
また、現行では、障害児保育対策事業の対象となりますのは、集団保育が可能で日々通所できる者であり、特別児童扶養手当の支給対象児である者と規定されております。集団保育が可能という条件のとらえ方は自治体によってばらついており、消極的な自治体では、集団保育可能のレベルを大変高く設定してしまうわけです。
追加資料の三ページ目に概要を示しましたが、きょうだいの中で一人だけを対象とした事例が多く、対象児の六割は、多胎児、低出生体重、先天性疾患や慢性疾患などの医学的問題を持ち、また一五%が親類や施設などで養育されたことがありました。虐待者は、しつけと主張したり、受容できない、育て方がわからない、懐かない、泣き声がうるさい、育児負担などのため子供を愛せないと訴えておりました。
現在は週三回、一回二単位時間で先生が訪問をしてくれるということになっているということですけれども、福井大学の教授である加藤忠雄先生は、訪問教育の指導においては、通常の場合だがということを断りながら、対象児の発達の状況を見てみると指導内容の密度を濃くすること及び長時間にわたることはできない、なかなか難しい、すなわち単位時間に指導し得る内容量は限られるし、また単位時間自体も長くすることができない、したがって
この長期疫学研究というのは、おおむね五カ年の計画で、三歳児健診の対象児、そしてその保護者を対象とした追跡調査という形でやろうとしているわけでございますが、こういうふうに疫学研究の最終的な結論を得るには、今申しましたような年月を要するわけでございますけれども、その研究の過程で得られました知見、これがそれなりのものでありましたら、随時環境基準の設定作業に反映できる場面が出てくるかもしれないと考えているところでございますが
それから、大きな問題で言えば、保育に欠ける子供が保育園の対象児でございましたけれども、さっきから御議論があるとおり、保育に欠けない子供も保育園の役割、幼稚園との関係は確かにあるんです。幼保一元化はなかなか平行線のまま進んでいないんですけれども、やっぱり利用者の立場で考えていきますと、一方が幼稚園、一方が保育園の区分というのは非常におかしいわけですね。
これらの国は支給対象児が十六歳未満ということで支給いたしておりまして、しかも、学生につきましては二十歳まで支給され、さらに、親の所得制限もありません。また、財源につきましても、スウェーデンやイギリスは全額国庫負担となっているなど、大変充実している制度となっているわけでございます。
それから、対象児が十歳未満の児童を対象としているという点についてでございますが、これは、ニーズといたしましては小学校低学年の児童が高いのではないか、やはり一人でほっておくわけにはいかないということだと思います。
次に、これも毎回、この間も大臣から不登校児は必ずしも反社会的行為とは見ていない、そして今度の児童自立支援施設の入所対象児とは考えていないんだという御答弁をいただいて安心をしているわけですが、実は厚生省自身の統計分類の中に、「非社会的問題行動」という中に「登校拒否」が入っているわけですね。そして、「反社会的問題行動」と書いて「怠学」と書いてあるんですね。
○政府委員(横田吉男君) 現行の教護院の入所対象児につきましては、御承知のように、「不良行為をなし、又はなす虞のある児童」ということで、不登校そのものは反社会的な行為とは考えられませんので、これだけを理由として入所対象になっているというものではないというふうに考え ております。
この委員会では、そのことの行為をもって即対象児にはしないことははっきりしているんですが、現実にはいろいろ反社会的行動をとっている子供たちと並んでいろいろ対象になっていることも事実なんです。 そういう中で、私はここで問題を一つ、さっき施設以外の自立支援というものも考えられるのではないかとおっしゃったんですが、それはどういうようなことを考えていらっしゃるのか。
保育所の入所対象児を拡大することについては、保護者が保育できる児童に関する公費負担についてのあり方や幼稚園制度との関連などについて十分検討する必要があると思います。現時点では困難であると考えております。 いわゆる密室育児などの問題については、保育所における子育て相談事業の充実などにより対応したいと考えております。
御審議いただいております平成六年度予算案につきましては、このショートステイ事業におきまして、対象児・者を重度から中程度の障害者にも拡大するということを実は考えておりまして、今後とも、こういった事業を通じまして介護者の負担の軽減を図ってまいりたいというふうに考えております。
それからもう一つ、さきにもちょっと御説明を申し上げましたが、平成三年改正の経過期間が終了いたしまして、それに伴いまして三歳未満の児童に児童手当を支給するというふうな形になっておりますので、その面で支給対象児等が若干減少しているという面でも減少要因がございます。このため、平成六年度の現金給付に必要とする費用は一千分の○・九という形になるわけでございます。