2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
まず、この法案を出すに当たって、これまでにどういう調査を行ってきて、その結果として、現時点でこの法案が想定している対象事案がどのぐらいありそうかということを、現時点で答えられる範囲でお答えください。
まず、この法案を出すに当たって、これまでにどういう調査を行ってきて、その結果として、現時点でこの法案が想定している対象事案がどのぐらいありそうかということを、現時点で答えられる範囲でお答えください。
明日、行政命令で御指摘を受けた事案を含めまして対象事案数を盛り込んだ業務改善計画を提出をいたします。そして、その後の明日の記者会見できちんと御報告をさせていただきたいと思いますので、どうぞ御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次に、外部通報の保護要件として、通報対象事案の発生について信ずるに足る相当の理由、真実相当性などの緩和も答申で挙げられておりますが、その際、企業活動に支障を与えるような悪意の通報がふえてくるということも考えられます。 現在、厚生労働部門でも年間で三千件を超える通報があると聞いております。真実相当性をどのように担保していくのか、考えをお聞きしたいと思います。
その中で、基幹統計に係る一斉点検に際して、我々が統計の信頼回復に向けた取組を進めているさなかで、この一斉点検に際して、総務省への報告期限まで、まあ、失念していたと言っておりますが、報告対象事案があること、これは実は十二月に聞いていて、そして、ちょっと報告漏れがあったということがありましたので、やはりこれは、政策統括官という立場から、私は、引き続き統括官の職務を担うことは適当ではないという判断で、大臣官房付
したがって、委員会の構成、調査のあり方、事務局の役割については、具体の調査対象事案の内容等に応じて、個別、適切に決定していくことが必要であって、一律のガイドラインを整備することにはなじまない面もあるものと考えますが、いずれにせよ、調査の客観性、中立性に関する疑念を抱かれることがないよう対応することが重要と考えております。
したがって、委員会の構成、調査のあり方、事務局の役割については、具体の調査対象事案の内容等に応じて個別、適切に決定していくことが必要であって、一律のガイドラインを整備することにはなじまない面もあるものと考えるが、いずれにしろ、調査の客観性、中立性に関する疑念を抱かれることがないよう対応することが重要である、そのように考えております。
それで、まず磯辺参考人にお伺いしたいんですけれども、この被害回復制度の対象事案になるのは昨年十月のこの法施行以降の事案に限られるということでございますけれども、現在、訴訟の必要性のあるような事案というものがあるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
今般の刑事訴訟法の改正におきまして、我が国では、記録対象を裁判員裁判対象事案と検察独自捜査事件に絞っているところですけれども、この場合、Y軸は、全ての取り調べを録音、録画するとしても、対象犯罪は非常に限定されております。私の計算では我が国で行われる取り調べの〇・二%程度ではないかと思いますが、非常に、もうほとんどゼロに近いX軸の値になると思いますので、左上になります。
したがいまして、この中では裁判員裁判対象事案がございますけれども、対象になっていないところ全てが録音、録画の範囲から漏れ落ちていて、そうした分担に関する供述の任意性、信用性が担保できないものと考えます。
前回の通信傍受法の改正で、今までの対象事案、別表二がふえたわけでありますけれども、それでも余りにテロに対して私は無防備だと思います。我が党では、こうしたものを、テロに関するものということで四つぐらいに類型を分けておりまして、きょうは、そのうち、テロでインフラ破壊にかかわるものとか、さまざまこれはテロだろうというのがあるんですけれども、その中でこれは第一に抜き出している部分であります。
○松浪委員 簡単に言えば、裁判員裁判対象事案は、裁判員、つまり一般の方々ですから、素人だから画像があった方がわかりやすいだろうというのが、法務省の、今の林局長の答弁だったと思います。
私も、捜査現場にこれが負担がかかるというのであれば考えようだなというふうに思っておりましたけれども、実際、今、可視化は当然、先般の刑訴法が公布をされて、次の施行まで時間がある、現在も裁判員裁判対象事案などはトライアル、試行の時期でありますけれども、これにこれを乗せたとて、我々は捜査現場で実際の皆さんの声を聞くと、本当にあったとしても、このテロ準備罪、はっきり言って怖くて、内心の自由に踏み込むとかこうした
今回、対象犯罪が大幅に拡大いたしまして、対象事案も大幅に増加されることが予想されます。それで、傍受禁止規定というのは従前のままに出されております。 今回もう一回聞きたいんですが、法案の第十六条に、「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人又は宗教の職にある者との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。」
したがって、傍受対象事案は大幅に増加することが予想されます。しかしながら、傍受禁止規定は従前のままになっております。現行法の十五条、法案では第十六条、医師、弁護士などを傍受してはならないという規定がありますが、報道関係者が入っていない、その理由をお示しください。まず、そのことを伺います。
○上川国務大臣 合意制度ということで、非常にわかりやすい形で、イエスかノーかという話ではございますけれども、合意制度そのものは、取り調べ及び供述調書に過度に依存しているという状況から脱却するための大変大事な手段の一つとして、特に証拠の収集方法の適正化と多様化に資するものというふうに位置づけながら、そして、対象事案としては、大きな組織型の犯罪の中で、末端の実行者のところのみならず、全体の真相の解明のためには
それ以来の取り組みについて申し上げますと、まず、ガバナンス体制等機構の運営基盤を確立いたしまして、出資案件の検討に必要な審査基準の整備等を行うとともに、具体的な出資対象事案の検討を行ってきたところでございます。 具体的事案といたしましては、これまでJOINに対しまして四十三件の出資相談がございました。
今局長から対象事案については答弁でなされてきたわけでございますけれども、ただ、余りにも長い審判期間がかかるというようなことになりますと、一般国民に負い切れないような過重な負担を課す。
例外的に対象事案から除外できる規定ということにつきましては、これまでもさまざまな御議論をいただいたところでございますが、今回、著しく長期の審判の場合についても、本来の趣旨に照らしてしっかりと対応していくということが必要ではないか、これはあくまで例外中の例外ということでございますので、そうした観点から御判断をいただきたいというふうに思うところでございます。
公益通報者保護制度が機能し、食品偽装、誤認表示等の不正が公益通報によって防止あるいは是正できるように、通報者の範囲の拡大、また通報対象事案の事実の範囲の拡大、また外部通報の要件の緩和や、それから外部通報先の範囲の拡大など、より保護される範囲を広げることも考えるべきではないかというふうに思うんです。
一方、導入を考えるに当たりましては、その報告書でも、消費者被害の状況でありますとか現行法令の執行状況を踏まえることなどを求められておりまして、また、制度を導入する場合でも、対象事案の絞り込みでありますとか合理的な賦課金額の算定など解決すべき課題はあるということで、検討することが求められております。
その中で課徴金制度について言及をされておりますが、これについて様々な意見が記載をされておりまして、被害の現状や現行法令の執行状況を踏まえて検討すること、そして、仮に制度を導入する場合でも、対象事案の絞り込み、合理的な賦課金額の算定など、解決すべき課題というものが挙げられております。
共通原因ということになれば、例えば共通する不当な約款等が実際にあり、活用されているかどうかというふうな点を見るでしょうし、不当利得返還請求の場合ですね、被害者の数という意味では、消費生活センター等の情報も活用しながら、一体どの程度の被害の数があるのかということを判断の材料にする、相当多数ということですから、二十から三十といったことを一つの判断材料にしながら対象事案を考えていく。
それから、対象事案についても、ここまで絞り込んでいる制度は私は寡聞ながら存じませんで、世界中にいろんな種類の集合訴訟制度はありますけれども、最も絞り込んでいる制度ですので、その辺は見直しの対象になり得るんだろうと一般的には言えるかと思います。
自民党の消費者問題調査会の席で、今回の問題がこの法案の対象事案となり得るかということを質問したところ、対象になるというふうなお答えがございましたし、これは衆議院でもそういう回答であったと思います。
ですから、安全保障の対象事案でないとしても、常日ごろからの特定秘密も含めた情報収集と戦略的な想定し得る事態に対する対応の仕方、こういったものをやはりブレーンストーミングをしていただくということが望ましいのではないかなというふうに思うわけでございます。