2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
もう一つ、私、踏み込んでお伺いしたいんですが、対応指針というの、対応方針というの、文科省は現在持っていないというふうに思いますが、例えば、先ほど熱中症の懸念もあるようなお話ありました。暑さ指数というのを用いて、学校内ではマスクをするとか外すとか、いろいろ授業を行うとか、課外授業も含めてです、判断をしています。
もう一つ、私、踏み込んでお伺いしたいんですが、対応指針というの、対応方針というの、文科省は現在持っていないというふうに思いますが、例えば、先ほど熱中症の懸念もあるようなお話ありました。暑さ指数というのを用いて、学校内ではマスクをするとか外すとか、いろいろ授業を行うとか、課外授業も含めてです、判断をしています。
法改正に伴う基本方針や対応要領、対応指針の改定は、一から作るのではなく部分的な改定にとどまるので、公布から一年半程度あれば施行できるのではないかと考えますが、三年以内になった理由と併せて御見解をお伺いいたします。
衆議院の答弁で、民間向けの対応指針の改定は行われるとのことでした。ただ、行政機関向けの対応要領の改定については言及はなかったと承知しております。 例えば、新型コロナワクチン接種の通知が視覚障害者等の読み書きに困難がある人に読めない形で通知されてしまうなど、行政機関が保有、発信する情報を、障害を持たれている方に十分に伝わっていない事例もあると聞きます。
したがいまして、合理的配慮の内容といったものは多様でまた個別性が高いということもございまして、この法律の仕組みとしては、事業を所管する主務大臣が事業分野ごとに対応指針を定める、こういう仕組みになってございます。
障害者差別解消法の実施に伴い、国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針が作られ、宅地建物取引業に対しても障害者への差別的な行為をしないことが明記されています。 最近では、不動産屋において障害を理由に門前払いするようなところは少なくなり、物件を紹介してくれる不動産屋が増えてきました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず第一点目のことにつきましては、障害者差別解消法に基づきまして、これまで、国土交通省所管事業に対しまして障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針、ガイドラインを策定しておりまして、その中で、今御紹介いただきましたが、宅地建物取引業者に対しましてはしっかりとそうしたことが徹底されているというふうに承知をしております。
その結果としてお諮りしているものが今回の法案ということでございますけれども、提言の中には、必ずしも法案の条文の中でなくても、基本方針ですとか、それからその下の対応指針等々、それ以外の取組によっても実現できる部分もあるのではないかと考えておりまして、そうした全体の中で障害者の差別解消に向けた取組が進むように、このように考えております。
○金子(恵)委員 それでは、全体の話ということでありますので、もちろん基本方針の改正の話、そして対応指針のお話も先ほど来出ておりますけれども、この法律に基づいて社会全体が改善されているのかどうか、そして今後改善されていくのかどうかということはどのようにチェックをしていくのか、お伺いしたいというふうに思います。
このため、本法では、政府全体で定める基本方針に即しまして、行政機関等は職員が適切に対応するための対応要領を定めるとともに、事業分野を所管する主務大臣は事業者向けの対応指針を定め、これらに基づき各分野での取組が進められています。
その理由としては、過去にそういった例がなかったことなどから、明確な対応指針がない点が挙げられます。今後のためにも、政府、与野党合意の上でこうした対応ルールを決めるべきだと考えますが、御見解を伺います。 以上四点、お願いいたします。
トップアスリートを迎えるオリパラ担当大臣として、対応指針をしっかりと、もしホストをその自治体が取りやめたいと言ったときは、じゃ、どういうふうに誘導する、どういうふうに対応する、そういったのを出すべきだというふうに指摘しています。
また、二点目の理由についても、文科省の差別解消法対応指針の不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方で、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、一般的、抽象的な理由に基づいて障害者を不利に扱うことは適当ではないとされています。
文部科学省の策定した対応指針においてもその趣旨を規定をしておりまして、各教育委員会や公立学校において適切に対応するための参考とするよう周知しているところでございます。
民間事業者の対応につきましては、障害者差別解消法第十一条の規定に基づきまして、事業を所管する主務大臣が定める対応指針に基づき行われるということになってございます。
高齢者のネット通販の過剰購入を始めネット被害を防止するための具体的な対応指針を事業者に示すなど、その対応を強化すべきと考えますが、消費者庁の御認識をお伺いします。
○政府参考人(正林督章君) 生物兵器への対応については、厚生労働省では、バイオテロ等の可能性を踏まえ、天然痘ワクチン等の備蓄や天然痘対応指針の策定などを行っているところです。 かつて防衛省の方で検討会を行っていますが、防衛省と連携しながら、感染症法や関連指針の規定に基づいて、関係機関と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えています。
差別解消法に基づいて経産省が定めた差別の解消の推進に係る対応指針には、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることはいけないことだというふうに、それが不当な差別的取扱いであると書いてあります。 このショッピングモールの事前連絡を求める対応に納得ができず、更に直接話し合う場を設けてもらいました。後日、話合いの結果、健常者のお客様と同じように事前予約はしないことを約束してもらいました。
○大臣政務官(佐藤啓君) 障害者差別解消法に基づく合理的配慮に係る周知徹底について、経済産業省としましては、所管事業者のための対応指針の策定、そして経済産業省のホームページにおける公表、所管団体を通じた毎年の周知、また事業者による合理的配慮等に関する好事例の収集、提供等を行ってきております。
そう考えますと、今年の秋から来年の春にかけて、新型コロナウイルスが共存する状態の中で季節性インフルエンザがはやったとき、このときの行動計画とか対応指針というのは既に厚生労働省で検討が始まっているのか、あるいは方向性が決まっていたら教えていただきたいと思います。
障害者差別解消法の文部科学省対応指針においては、一般的、抽象的な理由に基づいて各種機会の提供を拒否することは適当でないとあります。それなのに川崎市教委は、本人、主治医、幼稚園からの聞き取りもなく、人工呼吸器を利用しているから安全ではない、命に関わると判断したわけです。幼稚園で一緒に育った大勢の同世代の子供たちと一緒に学びたいという本人と御両親の素朴な願いを踏みにじるものではないでしょうか。
厚生労働省といたしましても、摂食障害に対する理解を促進し、患者に適切な支援を提供する体制を整備するため、摂食障害に関する学校と医療のよりよい連携のための対応指針を作成し、養護教諭などの教育関係者に対して研修を実施する、厚生労働省ホームページに開設しているみんなのメンタルヘルス総合サイトや、摂食障害全国基幹センターのホームページを通じての普及啓発などに取り組んでいるところでございます。
このような現状の中で、二〇一六年に施行された障害者差別解消法で対応指針の作成が各省庁に義務付けられていると思いますが、それは適切に施行されているのでしょうか。教えてください。
また、障害者差別解消法による対応指針と対応要領について更なる充実を図り、各センターに実施するよう指導徹底をお願いしたいと思います。 今後、障害者が安心して生活できるように、消費者トラブルから身を守る対策を早急に整備していただけるために、大臣に取り組んでいただきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。
私が聞きたかったのは、差別解消法による対応指針と対応要領が各省庁に義務付けられているというところで、その末端の国民生活センターとかそういうところにまで周知されていますかということだったんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
政府は民間企業と協力し、情報機器の部品などに特殊なソフトウエアを仕込むスパイ行為の排除に乗り出すということで、政府は月内にも対応指針をまとめて、その後、官民一体で排除していく、こういうことのようですけれども、この記事の事実関係をお願いします。
また、さらに、平成二十七年三月には、学校給食における食物アレルギー対応指針を策定をいたしまして、基本的な考え方や留意すべき事項等を示し、学校現場のより効果的な対応を支援するために、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの要約版や、校内研修会や職員会議で活用できる教職員研修用DVD教材の配付、エピペン練習用トレーナーの配付等を行ったところでございます。
これ、厚生労働省は全ての事業者を対象にしたセクハラ問題の対応指針というのを作っているんですね。その指針を見ると、双方の事実確認が困難な場合には中立な第三者機関に委ねると書かれているんですよ。それに照らし合わせれば、今回の件で財務省が自前の顧問弁護士でと言っているのはおかしくて、やはり中立性を担保できる機関に委ねるべきだと思いますが、これについては麻生大臣はどのようなお考えでしょうか。
消防庁では、病院などの火災発生時に職員等が取るべき対応及びその教育訓練方法を定めました有床診療所等における火災時の対応指針を作成、配布しておりまして、この指針を活用した実践的な訓練の実施を促しているところであります。
一方、事業所管の大臣は、事業者に向けた対応指針も策定をしまして、これも既に、事業者団体を通じて、事業者に適切な対応を今進めているところでございます。