2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
把握した結果を踏まえて、引き続き現在の取組を進めることが大事だというふうに考えておりますが、災害関連死の審査資料の保存期間につきましては、文書の重要性等を踏まえて、各市町村の条例によって定められているものであります。期限後の取扱いについても、各自治体が、保存場所等の確保の観点も踏まえ、各々の状況に応じて判断されるべきものと考えております。
把握した結果を踏まえて、引き続き現在の取組を進めることが大事だというふうに考えておりますが、災害関連死の審査資料の保存期間につきましては、文書の重要性等を踏まえて、各市町村の条例によって定められているものであります。期限後の取扱いについても、各自治体が、保存場所等の確保の観点も踏まえ、各々の状況に応じて判断されるべきものと考えております。
○小沼巧君 今の御答弁でありましたが、法制局の審査資料、私も頂戴しまして見ておるんですが、その作成について明示的に議論した検討がないのであります。まあ、そのことについて地方公共団体の話についてということも出ましたので、一つ、それに関連してもう一つお伺いしてまいりたいと思います。
検察官の定年延長に関する記録の作成について、法務大臣は、担当部局において鋭意作業中であるが、法案審査資料、関係省庁とのやり取りをした文書等の整理に時間を要していると答弁されましたが、当該記録の公表時期について、法務省、教えてください。
その当時、本文書について鋭意作成するというふうに御答弁させていただきましたが、文書の作成に当たりまして、法案審査資料、関係省庁とのやり取りをした文書などの関係文書につきまして分類、整理して確認をし、その上で経緯等の記載を行うという作業を行っておりましたものですから、文書の作成を了したのが本年の七月二十二日になったということでございます。
ただ、申請資料自体は、PMDAのホームページを見ていただいてもわかりますけれども、申請資料全体のいろいろなサマリー、特に安全性のところは多分黒塗りはほとんどございませんけれども、全てこれまでも開示されてきておりまして、その企業がつくっている申請資料概要と、私どもの審査資料、審査報告書を突合していただければ、安全性の全体像で、マスクされて開示されていない状況にはないというふうに私は思っております。
○政府参考人(木村陽一君) 当時の法律案の審議録からお尋ねのその正確な日付を確定するというのはなかなか困難なところはございますが、その審議録の資料中に記されたメモ書きも含めて見てみますと、お尋ねの条文構造、選出あるいは推薦でございますが、した者を会員に任命するという形のものが審査資料として提出されましたのは昭和五十八年三月二十五日ではないかと。
現在、担当部局において鋭意作業を進めておりますが、法案審査資料、関係省庁とやり取りをした文書等の整理に時間を要しているものであり、法案策定過程に御指摘のような問題はありません。必要な文書について、可及的速やかに作成したいと考えています。 次に、黒川氏に対する訓告の処分についてお尋ねがありました。
現在、担当部局において鋭意作業を進めていますが、法案審査資料、関係省庁とやり取りをした文書等の整理に時間を要しております。現時点においては時期を特定することは困難ですが、可及的速やかに作成したいと考えています。作成後は、開示等のお求めに対応できるよう適切に管理いたします。(拍手) ─────────────
令和元年八月の審査会合におきまして、日本原子力発電から、これまで提出のあった審査資料の地質関係のデータの記載に一部不備があったという報告がなされました。
具体的には、審査資料に燃料有効頂部の位置が本来の値より五センチ低く記載されていたというものでございまして、これがその解析条件などにも誤って入力されてございました。 データの間違いの原因につきましては、昭和四十七年当初の許可の際の燃料仕様と、その後運転開始直前に変更許可を受けた燃料仕様が異なっていたにもかかわらず、この変更が関連文書に反映されていなかったということが原因でございます。
というのは、技術論に乗ってくるという性格を持っていて率直な意見を言うという点で、またそれから、その審査資料等にもこのような誤りは東海第二のときはなかったんです。
検察庁法のパートについては、昨年の十月の終わりごろでございますけれども、手元に審査資料が届けられまして、当日あるいは十一月にまたがったかもしれませんけれども、遅くとも十一月の頭には了承したというふうに承知していますということですが、これで間違いないですか。
昨年の十一月、内閣法制局で担当部長の審査が終わり、長官にも審査資料が入っていた。その段階で、勤務延長は一言も条文にはなかった。つまり、政策として勤務延長は必要ないと森大臣以下法務省全体で理解していたわけでございます。 そこからどのような社会情勢の変化があって、日本中の検察官に勤務延長が必要になったのでしょうか。聞いたことだけに答えてください。(発言する者あり)
かつ、内閣法制局と法務省が持っている、その内閣法制局の審査資料ですね、昨年のもの、それを委員会に出していただくようにお願いいたします。
○政府参考人(木村陽一君) 検察庁法の一部改正を含みます国家公務員法の一部改正の原案でございますけれども、検察庁法のパートにつきましては、昨年の十月の終わり頃でございますけれども、手元に審査資料が届けられまして、当日か、あるいは十一月にまたがったかもしれませんけれども、遅くとも十一月の頭には了承したものと承知しております。
また、地方企業の申請に当たっての負担軽減について、例えば、地方で既に生活している技能実習生が引き続き特定技能外国人として同一企業に雇用されるということ、引き続きその地方で働いていただくということも想定されておりますが、これらの方々の地方の定着を促進するために、在留資格変更手続、技能実習から特定技能外国人になるわけですが、審査資料の一部を省略するという取扱いもしておりまして、申請に当たっての負担軽減を
内閣法制局の中には、憲法問題の審査資料、このときもらった最終案文以外は何もないということが明らかになっております。 私もかつて官僚で、内閣法制局に何度も行きましたけれども、本当に徹夜作業で、なぜ憲法に反しないのか、なぜ親法である基本法などの法律に反しないのか、ペーパーを、文書を作って、それを法制局長官まで審査をいただいたこともございますけど、やっていた。
そして、予見可能性をしっかりと踏まえて効率的に、ある種効率的に、ただし正確に作業を進めるためには、こうした先行審査資料の確認というのは非常に有用なんですけれども、ただ、議事録を公開したり、生の、ありのままのものを公開するだけではなくて、ぜひ、それを見る者の見やすさに配慮してこういう取組を今後推進していただければと思います。
それから、予見可能性ですが、審査の進捗については事業者の対応によるところも非常に大きいのですが、審査を効率的に進めるための取組として、審査会合を公開の場で開催することにより、後続する事業者等に関しては、審査の過程が明らかになり、また、審査資料や議事録を公開することによって、審査の結果のみならず、そのプロセスも事業者たちにわかるように努めております。
さらに、若年者の消費者被害はクレジットやキャッシングの利用により高額化するので、クレジットや貸金の資力要件や確認のための審査資料を厳格化し、若年者の被害の高額化を防止することが重要であります。 そして、若年者が消費者被害に遭わないようにするため、実践的な消費者教育の充実が必要不可欠です。
前文の平和主義との関係でも、なぜ集団的自衛権が可能なのか、後方支援が可能なのか、一枚の審査資料も残っていない。そうしたことが国会答弁で明らかになっております。また、かつての参議院の本会議決議、個別的自衛権のみを九条の解釈で許すと、そうした本会議決議とも矛盾します。 こうした議会政治のプロセスをこれでもかと全てじゅうりんして作ったのが安保法制でございます。
○小西洋之君 私も昔、総務省にいたときに内閣法制局に何度も審査に伺いましたけれども、そういう仮定のケースも含めて、立法事実たるのか、あるいはそういう事例に対してこれが法規範たり得るのかということを審査するわけですけど、そういう審査資料が一枚も残っていないというわけでございます。
したがいまして、これまで、この分子標的薬の承認申請を行う企業に対しましては、これまでもその標的分子の有無を確認するための診断薬、これがコンパニオン診断薬と言われているものでございますけれども、この開発を並行して行うといったこと、それから、承認審査資料や市販後に収集された調査結果などに基づきまして、効能、効果や使用上の注意において、有効性、安全性の確保のための分子標的薬の特性に応じた必要な記載、これを
○佐々木政府参考人 その申請者の方から論文を審査資料として出していただくわけではございませんので、基本的にはこのポイントに沿っているということを立証していただきますが、それに加えまして、先ほども申しましたように、本当にその方の在住が、入管行政上、日本の入国・在留管理上問題がないかということをチェックいたします。
この事案については、審査の前提となる申請内容に疑義が生じたということで、本年二月二十八日に原子力規制委員会を臨時で開催して、東京電力の広瀬社長に対し、社長の責任において審査に対する姿勢を改善することを求めるとともに、審査資料を総点検し、申請書を補正するということを指示したところでございます。 今後、東京電力からなされる報告の内容について、厳格に確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。
そういった状況を踏まえて、プラントの審査においては、耐震設計方針に係るものを除いて、他のプラントの審査のひな形となる審査資料がおおむね整理されたことから、他のプラントについても審査を進めるということで、並行して進めるという判断をさせていただきました。
憲法九条の解釈を変えるんだったら、この床から天井まで、本当ですよ、積み上がるような審査資料が必要になります。それでもなお、憲法の条文を変えない限りできないという結論になります。それを、国民の皆さんの憲法ですよ、国民の皆さんの憲法をこのたった裏表の四枚だけの審査でやってしまっているんです。 横畠内閣法制局長官に伺います。