2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
実際に改ざんに関わった財務省職員が不起訴となったことに対し、検察審査会への審査申立てが相次いでいます。 安倍総理も、国民の皆様はうみを出し切ったとお考えになっていないと思うと国会答弁をされています。国会が閉じてしまえばこの問題はおしまいだと思われている方が政府・与党の中にいらっしゃるとすれば、大きな間違いです。 我が党は、森友、加計問題に関する調査特別委員会の設置を議長に申し入れております。
実際に改ざんに関わった財務省職員が不起訴となったことに対し、検察審査会への審査申立てが相次いでいます。 安倍総理も、国民の皆様はうみを出し切ったとお考えになっていないと思うと国会答弁をされています。国会が閉じてしまえばこの問題はおしまいだと思われている方が政府・与党の中にいらっしゃるとすれば、大きな間違いです。 我が党は、森友、加計問題に関する調査特別委員会の設置を議長に申し入れております。
これ、この不服審査の手続というのは、行政が行政をというのはやっぱり余りにも芳しくない手段だろうと思いますので、是非そういった意味で、私は別の方法を取っていただくことが、先ほどの沖縄戦の惨状等も見ながら、何となくこういう不服審査でやっているというやり方は、あの粛々という言葉が話題になって、もう官房長官、防衛大臣の方も粛々という言葉は使わないとおっしゃっておられますけれども、こういう不服審査申立てとやるのは
社会保険庁の廃止に伴います分限免職処分の審査申立てにつきまして、七十一件の判定を行っておりますが、そのうち二十五件が処分を取り消す判定だったということは間違いございません。
本年の四月十九日に議決がなされたということでございまして、これによりますれば、審査申立てから議決まで約八か月間を要したということになるものと承知しております。
御指摘の事案に関しましては、報道によりますと、昨年の八月に申立てがなされまして今年の四月十九日に議決がなされたとされておりまして、これによりますと、審査申立てから議決まで約八か月間を要したことになるものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 全国の検察審査会におきます審査申立てから議決までの期間の平均を取らせていただきますと、平成二十四年の一年間で議決をした事件について見ますと、百四十・一日となっております。
この不起訴処分に対し、十九歳の息子を亡くした母親は、相手が軍人だからあるいは軍属だから仕方がないでは絶対に終わらせるようなことはできないと、たとえ公務中であろうが、日本で起こった犯罪はやはり日本で裁けないのはおかしいと訴えて、那覇検察審査会に審査申立ての意思を明らかにしております。月曜日、二十五日にはきっちりと那覇検察審査会にこの申立てをする予定をしています。
増え続ける審査申立てに対しまして大変御苦労されているようでありますけれども、現在までの審査状況について御報告をいただきたい、また地方の第三者委員会での審査状況につきましても併せて御報告をお願い申し上げます。
住民投票無効訴訟については、選挙管理委員会に対する十四日以内の異議に基づく決定に対する二十一日以内の都道府県選挙管理委員会に対する審査申立てを経て、都道府県選挙管理委員会を被告として三十日以内に高等裁判所に訴訟を提起することができるものとされております。
検察庁においては、当該告訴に対し、平成七年十二月、不起訴処分との決定がなされ、その後、審査申立てを受けた検察審査会において平成八年三月、不起訴処分相当との議決がなされたものと承知いたしております。
無給措置となって、本月で七か月となり、給与審査申立てを行って、人事院から申立受理通知があってから三か月が経過しようとしていますが、何の通知もありません。審査上、処分側の説明を求めていると思いますが、何の調査もせず、起訴されたことのみで処分しているのですから説明のしようもなく、何かと理由を付けて、回答の遅延を行っているものと推測します。
この件につきましては、やはり告発人から検察審査会に対して審査申立てが行われ、平成十四年二月二十日、不起訴相当の議決が出ていると承知しております。
現在、親、子どもの同意なくして一時保護を取ることができるとされておりまして、それに対する不服審査申立てもあるようですけれども、その不服申立ての制度が利用としては大変狭い道になっておりますので、ここで親の意見が反映されるような仕組みがあってよろしいのではないかというのが一つです。
○政府委員(弥富啓之助君) ただいま公平局長の方から申し上げましたとおり、人事院規則によりまして災害補償の実施に関する審査申立ての中に、「審理の方式」といたしまして「審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあったときは、委員会は、審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」というような規定もございます。
なお現在の健康保険法、厚生年金保険法、船員保険法の場合はそれぞれ本法の中に不服申立てができるという規定のほかに、審査申立てに関する諸規定がございます。このほうはこの法律の附則によつてそれをそれぞれ改めまして、この法律の中に取入れるようにいたしておるのであります。
○政府委員(久下勝次君) お話の案が私まだ具体的に理解ができておらない点があるかも知れませんが、私がお話によつて理解をしておりますところでは、恐らく結果におきまして、先ほど申上げた審査申立ての全体の事件を同一の審査、査定をするかたが見て行くというような原則に外れはしないだろうかという実は懸念を持つのであります。
○政府委員(久下勝次君) 私がお答え申上げましたのは、実はおつしやるような気持でやつておるつもりでありますが、ただ御質問が具体的に十八名を六つに分けて、労使、中立の三人ずつやればいいのではないか、この方法についての意見はどうかというお尋ねでありましたが、現行制度を引合いに出しまして、なお審査申立ての件数の実情等に触れて、そういう方法では私どもとしては問題の解決がむずかしいであろうという意味のことを申上