2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
このうち、審査審判関係経費が四百九十一億円、情報システム経費が三百九十六億円、人件費が三百四十六億円、独立行政法人工業所有権情報・研修館交付金が百十一億円、庁舎改修関係経費が五十八億円等となってございます。
このうち、審査審判関係経費が四百九十一億円、情報システム経費が三百九十六億円、人件費が三百四十六億円、独立行政法人工業所有権情報・研修館交付金が百十一億円、庁舎改修関係経費が五十八億円等となってございます。
一方で、判断の安定性、予見可能性を高めるために、審査、審判それぞれについて、私ども、判断の質の向上を図っております。 審査については、管理職による全件の確認、それから審査官同士の協議を行っておりまして、さらに、個別の事件に関する審決、判決を分析しております。
みずからこれに関与した事件の具体的な事例といたしましては、第一に、特許業務法人内におきまして当該弁理士が出願ですとか審査、審判の請求などといった具体的な手続代理を行った事件、これは当然にみずからこれに関与した事件だと存じます。
談合、カルテルという企業犯罪の常習犯であります日本経団連の役員企業は、みずからの談合体質を正す自己改革を行わずに、逆に、審査、審判ルールの変更を求め続けてきた。 今回の法案というのはまさにこういった本末転倒な経団連の要求に沿うものであり、こういった法改正は断じて認められない、このことを強く申し上げて、質問を終わります。
現在の審査、審判の手続は、まず公正取引委員会がカルテルなどの独禁法違反の疑いがある企業に対して調査を行い、違反と判断すれば同委員会が排除措置命令や課徴金納付命令という処分を下します。その後、その処分に不服のある企業は、審判手続とはいっても、当該処分を下した同じ公正取引委員会に対し再度判断を求めることになります。
現在の審査、審判の手続は、まず、公正取引委員会が、カルテルなどの独禁法違反の疑いのある企業を調査し、違反していると判断すると、排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を下します。 その処分に納得のできない企業は、公正取引委員会の中にある審判手続で、公取の判断に対する不服を申し立てることになります。
それは一つは、出願から審査、審判、裁判という一連のプロセスでの知財システムの安定性と特許の質を確保すると。そういう意味では、特許法の適用についての基本的な考え方を示すとともに、またいろんなレベルでの指摘を逆に反映していく、受けていくという役割もあるんだろうというふうに思っています。
五、審査会、委員会などで不服申立てや苦情申立てに対する事後審査、審判機能を果たすことが求められている対象機関は、原処分庁からの自立性に疑義が差し挟まれない人事を工夫すべきであり、かつ事務局職員についても原処分庁の下部部局であるかのような構成とならないよう配慮するべきである。 以上、意見といたします。
五、審査会、委員会などで不服申し立てや苦情申し立てに対する事後審査、審判機能を果たすことが求められている対象機関は、原処分庁からの自立性に疑義が差し挟まれない人事を工夫すべきであり、かつ、事務局職員についても、原処分庁の下部部局であるかのような構成とならないよう配置すべきである。 以上、意見といたします。
実は、参議院の方で既にこの法律案は審議されて通過しているところでありますが、渡辺副大臣の御答弁の中で、現在、実務面のところで免除制度というものがありますけれども、現在、弁理士の採用については、即戦力ということで択一試験を免除しておりますという話と、それから、実務修習につきましては、審査官経験者は、日常の審査、審判事務を通じた明細書の記載の仕方などの実務能力をある程度修得をしていることから、実務修習において
ただ、審査官を経験している者は、日常の審査、審判実務を通じて明細書の記載の仕方などの実務能力をある程度修得しているということで、当該実務修習については一部の科目を免除することがあります。ただ、これは今の段階では、詳細については省令で記載をしていきたいというふうに思っているわけであります。
とりわけ、実務修習につきましては、今述べたのは、弁理士の登録するための実務修習としての修了をすることが必要だということを述べましたけれども、例えば審査官経験者は、日常の審査、審判事務を通じた明細書の記載の仕方などの実務能力をある程度修得をしていることから、実務修習において一部の科目を免除することもあり得ると、考え方でございます。
○国務大臣(二階俊博君) 特許特別会計につきましては、御承知のとおり、特許の審査、審判に要する経費、これは出願人が支払っていただく手数料で賄い、中期的には収支がバランスすると、そういう仕組みになっております。また、手数料の支払が実務の審査、審判の処理の前に行われるものですから、一時的に剰余金が発生する仕組みになっております。
この弁理士の方々を審査、審判の担い手として特許庁の部門に登用する。任期つき審査官は七年間勤務すれば弁理士の資格が取れる、こういうことでありますけれども、既に弁理士の資格を取っている人材が全国に今でも七千人近くおるわけですから、この方々をどんどん使うという仕組みを真剣に検討すべきではないかと思うわけですが、長官、いかがでございますでしょうか。
この中で、独立法人化するデメリット、これについてちょっと申し上げますと、特許庁の審査、審判等との密接関連性に対する影響、二つ目は国民等の信頼に対する影響、三つ目は国際的信頼に対する影響、この大きな三つの項目にわたって問題点それから懸念される点を挙げておりますが、こうした点に新年度からどのように対処していかれるのか、まずその辺からお聞きしたいと思います。
情報・研修館につきましても、元々特許庁が行っていた特許公報などの情報や出願等に関する相談サービスの提供、また特許の先行技術調査にかかわるノウハウの提供を通じた研修など、公共性の高い業務を行う政府関係の一組織として、特許庁の審査、審判と一体不可分となって質の高いサービスを国民の皆さんに提供していくことを期待しておるわけであります。
検討事項でございますけれども、これも附則の趣旨にのっとりまして、一つには課徴金に係る制度の在り方、二つには公正取引委員会における審査、審判の在り方、三つには不公正な取引方法に対する措置の在り方等について検討を行っておりまして、これまで九回が開催されております。
○中嶋政府参考人 御指摘の特許庁に関係する業務の中身でございますけれども、確かに、特許庁の本体業務であります出願についての審査、審判とかそういったものは、各国とも政府が責任を持って直接処理をするということかと存じます。それに対しまして、この情報・研修館の事業というのは、いわばそれを支援する周辺の業務でございまして、先ほど来出ております相談業務とか研修業務でございます。
○中嶋政府参考人 日本の特許制度あるいは特許行政における位置づけでございますけれども、特許庁本体は、国が責任を持って行うべき審査、審判の事務あるいはその企画立案というのを担当しております。
○達増委員 そうしますと、これからも出向者がほとんどである、ほとんどの職員は特許庁からの出向者で占められることになるということだと思うんですけれども、二つポイントがありまして、まず、専門性の点で、まさにその審査、審判の経験のある人、そういった業務の経験のある人が働くことが意義があるんだと思いますけれども、そういった人たちが非公務員化されることで問題はないんでしょうか。
○澁谷政府参考人 剰余金九百三十五億円につきましては、審査請求料として、実際の審査、審判に先立って支払われるお金です。一方、前受け金というものは、当庁で監査法人を使って……(細野委員「いや、内訳はこれでいいですねと聞いています」と呼ぶ) 済みません、ちょっと確認いたします。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 二年後のその附則十三条に基づく制度見直しでございますが、これは制裁の在り方、審査、審判の在り方というようなことになっているわけですが、具体的に、じゃその中に何が盛り込まれるかということでございますが、先ほどの御質問にもございましたが、違約金と課徴金の調整の話というのは、課徴金の在り方をめぐった議論の中で、国土交通省さんも先ほどおっしゃっているわけでございまして、今回の
この見直しにつきましては、これまでの議論でも、各界から、制裁のあり方、課徴金と刑事罰の関係、不公正取引に対する罰則等、それから次に審査、審判のあり方、審判官の独立の強化等について抜本的な改革を行うことを強く要望する意見があると承知しておりまして、こういったものを踏まえたものであるわけでございます。
関連することをいろいろ検討するということじゃなくて、ここに書いてありますように、課徴金と罰金の問題、それから審査・審判手続の問題ということで、「等」はございますけれども、基本的にはこういった事項について、日本の法制度の基本にかかわる問題であるから、専門家の意見をきちんと聞いて、それも内閣府においてやるということでございまして、対象はここに、一言で申し上げますと、集中してやる。
以上が私どもの考え方でありますが、ここで申し上げた課徴金のあり方、審査、審判のあり方などを含めた抜本改正につきまして、政府及び民主党のいずれの法案におきましても、法施行後二年以内に、検討の上、所要の措置を講ずることが法案の附則に明記されております。 これらの検討課題は、準司法機関としての公正取引委員会のあり方という根本的な問題であります。