2003-05-23 第156回国会 衆議院 法務委員会 第17号
会長はいないということ、これは果たしてどういうことになるのかなと思っていろいろ見てみましたら、検察官適格審査会令には、会長に事故があるときにはあらかじめその指名する委員が職務を代理するとあるんですね、一応、政令の方に。それでもいないというのは、やはりこれはまずい状態じゃないですか。どうですか。
会長はいないということ、これは果たしてどういうことになるのかなと思っていろいろ見てみましたら、検察官適格審査会令には、会長に事故があるときにはあらかじめその指名する委員が職務を代理するとあるんですね、一応、政令の方に。それでもいないというのは、やはりこれはまずい状態じゃないですか。どうですか。
あらかじめ決めておく、何か会長に事故があるといけないからということで、政令上、審査会令に基づいて動いているわけですから、書いてあるわけですよ。ですから、退任の時期と重なって、体調の問題もあって退任されたら、本来ならあらかじめの方が代理するというふうになっている。そうなっていないというのは、やはり余りよくないですね。
○諫山分科員 検察官適格審査会令第八条というのがありますが、これを見ると法務大臣官房が審査会の庶務を処理するというふうに規定しています。実際は庶務を処理するというだけではなくて審査に必要な調査活動も法務省の人事課のほうで処理しているというのが実情です。しかし、検察官適格審査会というのは、検察官として適格であるのかないのか、こういうことを審査する機関です。
委員の人員につきましては、現在は著作権審査会令というものがございまして、これは勅令によつてできております。現在それは二十五人でございますが、審査会令を改正しまして、その二十五人を変更する、こういうふうなことは考えられてもいいのではないかと思います。
○説明員(柴田小三郎君) 審査会令によりますと委員は二十五名となつております。現在におきましてもそのうちの三分の一は学識者であり、又その三分の一は権利者の代表でありますが、又そのうちの三分の一は事業者の代表、こういうふうな民間人から成つております。将来もその線で行きたいと思つております。