2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
仮に選択議定書の批准で勧告が出たとしても、それは別に日本の三審制度や裁判制度を侵したり侵害するものではない。それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会や内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。
仮に選択議定書の批准で勧告が出たとしても、それは別に日本の三審制度や裁判制度を侵したり侵害するものではない。それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会や内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。
○参考人(小木曽綾君) まず、誤判の防止ということですけれども、陪審制度にしても参審制度にしても、それを導入している国の制度趣旨、目的が誤判防止にあるというふうには私は考えてはおりません。
アベノミクスも三本の矢、少子化対策は三本の柱とか、早起きは三文の徳とか、行政は三権分立、裁判は三審制度。(発言する者あり)そのサンは違いますけれども。三ってたくさんありますけれども、あと二分しかありませんからもうこれは長く話しません。 お米一粒作るのにも天地人の三徳という言葉があります。天は太陽の光、地は水、人の力でお米一粒ができる。
最後に、行審制度自体は、行政の自己反省機能を発揮するということが非常に大事であるというふうに考えております。この点について、今後、法改正後、どのようになると見通されているか、御見解をお聞かせください。小早川参考人でお願いいたします。
○谷垣国務大臣 まず、今おっしゃったように、私も答弁したことでありますが、通常は、三審制度のもとで、最高裁までの段階で判断をし、そこで決着をつけるということであります。
日本の裁判制度は、御案内のように、三審制度であるにもかかわらず、防災干拓という、これほど人命にかかわる重要な問題をなぜ二審の高裁で打ち切ったのか。民主主義を否定する大きな問題であり、地元を冒涜する問題でもあります。 そこで、農水省としては、福岡高裁判決に対してどう対応しようとしたのか。また、菅元総理がどう反応し、対応したのか。農村振興局長にお尋ねをしたいと思います。
調査官の調査だけで上告が棄却をされる、そういうことは司法制度の根幹にある三審制度を否定する実態があるのではないかと、そのようにも問題提起をいたしまして、私の質問を終わります。以上です。 ありがとうございます。
我が国裁判制度は三審制度を取っているというのが先ほども議論にありましたが、更にその上で再審というものがあるわけですね。この再審制度の目的というものは一体何か、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
○寺田典城君 御承知のとおり、裁判というのは三審制度であるんです。例えば、逮捕、勾留というのは、その人の人生、あと終わっちゃうんですね。村木さんの場合はこういう形でなって、本当に真実が出てきたということなんです。 裁判官も弾劾裁判でもあるんでしょうけど、私は、ですから具体的に二年間なら二年間に適格な、審査会というのはどこでも大抵のものはあります。
目次にあるように、裁判員制度と似た参審制度を採用しているイタリアであるとか、昨年から陪審裁判を始めています韓国、あるいは復帰まで陪審裁判をやっていた沖縄でも取材をしております。
そのために、弁護士会、じゃ納得してもらうために何がいいのかといえば、長年日弁連の方で訴えられておられました法曹一元あるいは陪審・参審制度の導入というものも併せて検討しないと、やはり法曹の増員というのはなかなか実現しないのではないかという、この辺は政府・自民党のお知恵だったんではないかと思いますけれども、そういう経緯で成り立った制度であります。
ちなみに、主要国では古くから陪審制度や参審制度が導入されております。それは、お配りしている資料の二枚目につけさせていただいております。
しかし、国民がわからないでそれをただ無視するなんというのは、三権分立の一つとしても、また三審制度という意味からも、最高裁判所の権威という意味からも、私はもっときちっと国民に親切にやった方がいいと思うんですが、もう一度、総務大臣。
同時に、今の三審制度を見ましても、日本では三審制度といいながらも、一審、二審までは実質審理をしますけれども、最高裁はもう実質審理はないですから、実際は三審制度じゃないですね、実態としては。そんなことを考えるときに、やはり、特に一審での裁判というのは極めて重いですから、ぜひとも啓発等を積極的にやっていただきたい。
○小津政府参考人 陪審または参審制度をとる国における取り調べに関する法制のすべてを承知しているわけではございませんけれども、例えば、参審制をとっておりますドイツにおきましては、被疑者の取り調べ状況の録音、録画は義務づけられておらず、捜査検察官による被疑者の尋問、取り調べを行うためには、尋問等の期日を弁護人に通知することは必要でございますけれども、弁護人の立ち会いは取り調べを行うための要件とされていないものと
裁判員制度というのは、市民が参加して、直接証拠に触れ、そして量刑まで含めてやるという非常に新しい画期的な制度だと思うんですが、ただ、ヨーロッパは、例えばフランスの参審制度、ドイツの参審制度でも、死刑がないというところで、市民に事実認定をゆだねるということについて、一定の歯どめというとちょっと言葉は悪いですけれども、かかっていると思うんですね。
○小津政府参考人 我が国での導入の必要は、大変に長期化が予想される場合に裁判員の負担を軽減したいということでございますけれども、例えば、アメリカで申しますと、陪審員は、基本的には事実認定といいますか、有罪、無罪の判断だけということに特徴があろうと思いますし、また、ドイツの参審制度でございますと、一定期間、いろいろな事件をずっと参審員の方がやられるということでもございますので、そのあたりで日本とは随分事情
そこで、こういう制度が諸外国にもいろいろあるようでございますけれども、アメリカの陪審制度又はフランスやイタリアやドイツの参審制度というのがあるようでございますけれども、この制度はどういう制度なのか、ちょっと簡単に説明していただきたいのと、日本の裁判員制度とはどう違うのかということも含めて御説明をいただきたいと思います。
それから、フランス、イタリア、ドイツの制度が参審制度であるというように分類されておりますけれども、裁判官と参審員が一つの合議体を形成してともに評議いたしまして有罪無罪の決定と量刑を行うという点で共通しております。 ただ、参審裁判の対象事件は、フランスやイタリアでは一定の重大犯罪に限られておりますのに対して、ドイツでは軽微な犯罪を除いて原則としてすべての事件とされている点において異なっております。
三審制度というお話もありましたけれども、やっぱり国民に分かりやすく広報をしていくということ、とても私は大事なんだと思います。
それから、陪審制度か参審制度かでいろいろ議論されたんですけれども、どちらにも属しないような新しい制度をつくるんだということで考えられたようですけど、昨日言いましたように、ドイツやフランスでは、特定の資格を持っている人間がなっていると。
何かこれは、陪審制度でもなく参審制度でもなく、最も新しい制度を日本で採用するんだというふうなスローガンで始められたんだそうですけども、本当に難しいと私は思いますけども、こうした国民の消極的な姿勢の背景には何があって、どういう理由があるんだとお思いですか。
裁判員制度もまだPRの段階でございまして、まあ、あれについては私もいろいろ意見があって、私はドイツの参審制度がいいと思ったんですけれどもああいうふうになってしまって、まあ参審制度は参審なんですけれども、ちょっとこの裁判員の数が多過ぎて裁判所が大変だろうと思うんですが、まあしかし決まった以上スタートしてやってみて、関係者努力して、修正するとすれば何年かやってみた上で修正すればいいと思いますけれども、万全