2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
そこで、こういう状況を踏まえていろんな検討をしたわけですが、審判傍聴の範囲の拡大につきましては、今、少年審判、非公開が原則でございます。それで、現時点で審判傍聴対象事件の範囲を拡大しなければならないような制度上の問題があるとまでは認められないと。
そこで、こういう状況を踏まえていろんな検討をしたわけですが、審判傍聴の範囲の拡大につきましては、今、少年審判、非公開が原則でございます。それで、現時点で審判傍聴対象事件の範囲を拡大しなければならないような制度上の問題があるとまでは認められないと。
代理の方が入るというのは、要するに、やはり審判非公開で被害者ではない別の方が入るということですから、それはやはり影響から考えると正当化するのは難しいんではないかというふうに思っています。
といいますのは、少年法では、御案内のとおり、審判非公開の原則というものが二十二条二項で定められております。今回の改正案の代表質問で、大臣の方からは、この非公開の原則の例外として傍聴制度を設けるがゆえに要件を絞ったという趣旨の答弁があったと思うんです。
その勧告の内容は、本件書籍は少年事件における少年やその家族の供述調書等を引用する形で執筆されており、少年のプライバシーの保護や社会復帰の観点、また少年法上の審判非公開の趣旨等からして、非常に大きな問題があると考えております、講談社と著者には、関係者の人権擁護の観点から、適切な被害回復措置を講じるとともに、今後の出版活動においても、こうした点について十分に配慮していただきたいと考えています、こういう形
○二本松最高裁判所長官代理者 奈良の今回の出版の件と、その後、鑑定人であった医師が起訴された件については、個別の事件の話ですので、事務当局としてはコメントは差し控えさせていただきますが、いずれにしても、もし今回のようなことが事実であれば、これは審判非公開の趣旨を踏みにじる行為ということにもなりますので、裁判所の方としては、今後、例えば鑑定をお願いするときには、改めてそこのプライバシーの配慮等についてきちんと
しかし、プライバシーの問題とか、審判非公開の原則に阻まれて、伝わってきません。 もう二年以上前になりますけれども、あの神戸の事件のときにある月刊誌が少年Aの検事調書というのを掲載しましたね。僕は、あの掲載の仕方あるいは報道の仕方は大いに問題があったと思うのですけれども、あのときの読者の反応というのは、掲載を非難するものばかりではありませんでした。
とりわけ今御指摘のありました文芸春秋社の検察官面前調書の掲載につきましては、少年法の掲げております審判非公開の原則に正面から抵触する問題であるという認識を持ちまして、この文芸春秋社に対しまして、私ども、その掲載についての再考をお願いしたとともに、その掲載について抗議の書面をお送りした次第でございます。 以上でございます。
ただいま委員御指摘のケースは少年事件でございまして、審判非公開という手続をとられておりますとともに、現在事件が地方裁判所で係属中でございまするので、当該決定の当否につきましては意見を差し控えさせていただきたいと思いますが、いま御紹介の新聞等で指摘されております報道等によりますと、この問題点につきまして制度等についての若干の誤解があるのではなかろうかと思われる節もございますので、若干手続の経緯等を紹介
○栗原最高裁判所長官代理者 午前中も沖本委員から御指摘を受けたわけでございますが、その際にもお断り申し上げましたが、扱われております事件は少年事件で審判非公開という原則でございます。