2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
それはもう戦前にはなかったもの、それで裁判所という形になった、少年審判所がですね。 こういったところの本当の理念というのを考えますと、やっぱり家庭裁判所にしても、先ほど一番最初に言いました法の支配からいっても、裁判所の役割って非常に重要だと思うんです。だから裁判所は、私は、以前の少年法改正のときには裁判所を挙げて法務省に対して意見書を出していますよね。
それはもう戦前にはなかったもの、それで裁判所という形になった、少年審判所がですね。 こういったところの本当の理念というのを考えますと、やっぱり家庭裁判所にしても、先ほど一番最初に言いました法の支配からいっても、裁判所の役割って非常に重要だと思うんです。だから裁判所は、私は、以前の少年法改正のときには裁判所を挙げて法務省に対して意見書を出していますよね。
この規定は、同条第一項におきまして、少年審判所の審判に付せられたる事項又は少年に対する刑事事件につき予審又は公判に付せられたる事項はこれを新聞紙その他の出版物に掲載することを得ずと規定されておりまして、第二項におきまして、前項の規定に違反したるときは新聞紙にありては編集人及びその発行人、その他の出版物にありては著作者及び発行者を一年以下の禁錮又は千円以下の罰金に処すると規定されていたものと承知しております
○藤野委員 やはり、かなりの数が少年審判所から実際の戦場に行った。一九三八年、昭和十三年には百五十九人、一九三九年には二百二十三人です。 満蒙義勇軍については大変限られた資料しかないんですが、今、後半御紹介いただいた少年保護年報の昭和十三年度を見ますと、応募者六十二名に対して合格者十五名という数字が残っております。これは大阪少年所だけなんですね。
どのような革新的飛躍と発展を図るのかということで、同じ資料の一番左の方ですけれども、各少年審判所における活動目標というものを改めて定めます。 一つは、皇道精神の昂揚、これはまさに、そこの下にちょっと書いていますが、少年の教化に際して教育勅語とか軍人勅諭を徹底するんだというような中身ですね。あるいは、少年の体位の向上、そして兵役志願の勧奨、そして保護少年の大陸進出、満蒙義勇軍のことですね。
新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。
これには、観光庁、海難審判所、運輸安全委員会、国土交通政策研究所が含まれておりまして、海上保安庁と気象庁は含まれていないものでございますが、この国土交通省のホームページについて、同様の期間、昨年の三月から昨年末の十カ月間で約十三億回のページビューがあったというふうに伺っております。
これ、それぞれなかなか難しいですけれども、例えばイギリスであれば雇用審判所というところがございますけれども、その雇用審判所への迅速な申立てを促すということ、あるいは訴訟件数の増加を避けるというようなことからこういった制度設計になっているというようなこと。
「新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。」こういう理由で国会で説明をされております。
船舶は、実を言うと、私が調べたところによると、大臣、平成二十九年の海難審判所による裁決件数というのは三百十六件あるんですよ。三百十六件です、船。そして、その原因が、見張り不十分が三八%、それ以外の船位不確認、航法不遵守、居眠り、そして信号不履行等を入れると、半分が事故なんですね。だから、何かしら要因がそこにあって、自動操縦で対応できなかったということですよ、簡単に言えば。
戦前、少年審判所を運営していた検察が裁判所の運営することを厳しく抵抗したことや、独立した裁判所の庁舎造りのため、莫大な資金調達と人材の確保で創設当時の関係者の苦労は並々ならなかったことが分かります。 創設七十年を迎えるに当たり、新しい憲法の理念に基づいて生まれた家庭裁判所の創設に多大な貢献をした第一世代へどのような思いをされているのでしょうか、お伺いいたします。
このような理念に基づく憲法改正の限界説に立脚すると、自民党日本国憲法改正草案に見るような憲法前文の全面的書きかえ、憲法九条第一項の改正及び第二項を削除した上での新条項による国防軍創設、審判所という名の軍法会議の設置のための改正などは認められません。
税大ジャーナル二〇一四年五月号に、大阪国税不服審判所次席国税審判官の土屋雅一さんが「ビットコインと税務」という論文を発表しておられます。論文では、二〇一四年当時、米国会計検査院、GAOが、ビットコインを含む仮想通貨に係る税務コンプライアンスのリスクについて取りまとめた報告書を公表いたしました。
実際、自民党の日本国憲法草案の、しかもこれは第九条の中に「審判所」と言って、自民党自身が審判所と言って軍法会議を置こうということを考えているのに、与党がそう考えているのに、防衛省がそんなことも調べていないというのは、これはおかしくないですか。
関連するかわからないんですけれども、今イギリスで、こういった法案に関連する法律として二〇一〇年平等法という法律があるんですけれども、この法律の考え方は、これまでの、従前のイギリスの差別禁止法制の中では、差別を受けたという労働者が、これは女性だけではないですけれども、差別を受けたとして雇用審判所に申し立てをする、そして一件一件処理していく、事後的に処理していくというスタイルをとっていました。
特に、この国税不服審判所の審判官は、税理士、公認会計士、弁護士等が五割入っているということでありますけれども、特に今後、地方公共団体の不服申立て、これがいろいろと出てきまして、地方税がかなり増えてくるんではないかということもありまして、今回設置されます地方公共団体の第三者機関につきまして、是非やっぱり税理士ですか、税務の専門家を入れるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
その申立人が、おざなりな再調査ではなく、より丁寧な審理を求めようとすれば、国税の場合は不服審判所、公健法では公害健康被害補償不服審査会への審査請求をすることになりますが、この審査請求する先ですが、それが、支所などを含めた不服審判所は全国に約十九か所、不服審査会は東京に一つしかないと。公健法でいうなら健康被害を抱える申立人に上京せよということになるのです。
○政府参考人(坂元弘一君) 国税不服審判所では、平成十九年から国税審判官への民間専門家の登用を実施いたしておりまして、平成二十三年度税制改正大綱に基づいて公表いたしました工程表のとおり、平成二十五年七月には、事件を担当いたします国税審判官九十九名の半数に相当いたします五十名が民間専門家としたところでございます。その内訳は、弁護士二十五名、税理士十七名、公認会計士八名となっております。
逆に、地方の方は、地方税は国税不服審判所のような制度ではなくて、もうまさにこの行政不服審査法がそのまま適用される制度で、なかなかこの認容率も上がってこないというような違いもございまして、どうしてこのように大きく、低い中でも国と地方の数字がこんなに大きく違うのかというものの研究は私自身もできておりませんし、今まで小早川、宇賀先生を中心とする研究会がいっぱい行われましたが、なぜかということは余り研究がなされておりませんで
特に、行政不服審査法が適用される法律が少ない中で、四%と九六%という話がございますけれども、適用されない九六%の法律に定められている、こうした国税不服審判所等に対して情報開示をしっかり求めるということは大変大切なことだと私も思いますので、ぜひ、こうした条文が政府案にも入ることを望みたいなというふうに思います。 それでは、五つ目は、使いやすさの向上についてであります。
四つ目でありますが、四つ目は、国税不服審判所等における、審理中に作成された文書の取り扱いについてであります。 これもまた、閣法にない附則第四条を追加したのはなぜなのか、その理由を教えていただきたいと思います。
ちなみに、民主党政権のときの検討の過程の審理官につきましては、これは必ずしも外部登用ということではなくて、ノーリターンルールといって、国税不服審判所も、税務署で処分をやっている人が国税審判官に人事異動で来て、その後、税務署の副署長ということで戻っていくというので、そういう人事ローテーションがいかがなものかという問題点も指摘されていたりしましたので、同じような発想で、ノーリターンということで、処分庁には
○青木参考人 外部登用のことにつきましては、実は国税不服審判所はかなり進んでおりまして、これも民主党政権のとき、平成二十二年の税制改正大綱で、審判官の外部の人間が少ないんじゃないか、まさに同じ穴のムジナという批判から問題が惹起されまして、平成二十三年の税制改正大綱で、三年かけて、事件を担当する審判官の半数を民間人にするという工程表もつくられました。
これは一見、原処分庁の権限を上げる、手続を上げるので、いかがなものかという意見もあるかもしれませんが、そうではなくて、国税不服審判所と原処分庁が離れているんですよという独立性を明確にする意味では、このようにきちんと原処分庁も、今まで運用ではこういうことをしていたわけですから、運用でしていたことは、規定されていない中でやっているのではなくて、きちんと規定されてやることによってこの国税不服審判所の独立性
○奥野(総)委員 資料をいただいていますが、社会保険関係では社会保険審査会があり、あるいは国税通則法関係では国税不服審判所にかかる、国税不服審判所などは、弁護士さんとか大学教授さんとかを審判員という形で公募で採用して、なるべく客観的な審理をしているということは私も理解をしているつもりであります。
国税の不服審査につきましては、処分の大量性、争いの特殊性といった事情があるために、現行の国税通則法では、審査請求の前に異議申し立てを置くこと、それから、審査請求の処理のために国税不服審判所を設置することなど、固有の不服審査制度を規定しているところでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 護衛艦「あたご」と漁船清徳丸の衝突事故については、平成二十年二月十九日に発生したものですが、原処分については、横浜地方海難審判所より、護衛艦「あたご」に避航義務、避けるという義務があるという裁決が平成二十一年一月三十日に確定し、当該裁決に基づく事故調査報告書等を踏まえ、平成二十一年五月二十二日付けで懲戒手続がなされたものであります。
もうここらで、誰もが素直に読んで、こういう基本に基づいて自衛隊を運用していこう、はたまた、それを国防軍と呼ぶべきだというのは、シビリアンコントロールの関係もしっかり規定をし、そして軍事審判所という、軍がきちんとルールに従うような規約も組んでやっていく。
でございますから答えさせていただきますと、一項は、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和と、誠実に、誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段として用いないということを規定はしているわけでございまして、前項の規定は自衛権の発動を妨げるものではないということも付してあるわけでございますが、そこで、第五項、九条の二の五項でございますが、国防軍に審判所
この日本国憲法改正草案、今日は九条のこと、人権規定のことについてお尋ねすると言いましたが、自民党の憲法草案のこの国防軍、第九条の二ですね、この五項に国防軍に審判所を置くと。読みますと、「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。」という規定が新設されております。