2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
無効審判制度は知財紛争の第一審に相当いたします。いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。
無効審判制度は知財紛争の第一審に相当いたします。いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。
ただ、本改正によっても、現在機能している少年の審判制度、少年保護処分などの機能等によって再犯率を抑えている、いい状態にしているという機能は維持されるものと考えております。
総合労働相談のうち、御指摘の民事上の個別労働紛争の相談件数につきましては、現在、都道府県別の件数を公表しているところでございますが、労働審判制度の検討の際に、より詳細な地域別の件数のお求めがあった場合には、情報提供について検討してまいりたいと考えております。
○塩川委員 独立性、中立性の確保というお話がありましたが、二〇一三年十一月の独禁法の審議の際に私質問したんですけれども、私の質問に対して杉本委員長は、公正取引委員会の審判制度の廃止を求めるということは、経団連等、経済団体が強く要請されてきたという答弁をされております。
○杉本参考人 いろいろな、経済団体のみならず各方面から、審判制度は今おっしゃられましたように検察官と裁判官が同時にするようなもので決して適切なものじゃないということから廃止しろという要望がありましたけれども、私どもといたしましても、そういう御意見があることを踏まえまして、さらに、私どもの審査基準というものが、そういうことで、そういう目で見られることによって、公正じゃないというような批判を受けるようなことを
中身は、また御指摘のとおり、審判制度という、排除措置命令、課徴金命令に対して、まず、不服といいますか申立ては審判制度で審議した上で、それでもまだ不服があるときは裁判所に持っていくという制度でございましたが、これにつきましては、審判制度自体がいわば司法手続、検察官と裁判官とが同じ当局によって担われているので問題ではないかという強い批判がございまして、それに対応するために、私どもといたしましては、審判制度
○政府参考人(山越敬一君) 労働者側の意見といたしましては、現行の労働審判制度が有効に機能しており、こうした現行の労働紛争解決システムに悪影響を及ぼす可能性があるとか企業のリストラの手段として使われる可能性があること等のことから、金銭救済制度を創設する必要はないという意見があったところでございます。
審判制度の廃止、排除措置命令等を行う際の処分前手続として実施される意見聴取手続の整備等を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律につきましては、平成二十七年四月一日に施行されていますが、その施行に向け、公正取引委員会の意見聴取に関する規則を制定するなど、関係法令について所要の整備を行いました。
審判制度の廃止、排除措置命令等を行う際の処分前手続として実施される意見聴取手続の整備等を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律につきましては、平成二十七年四月一日に施行されていますが、その施行に向け、公正取引委員会の意見聴取に関する規則を制定するなど、関係法令について所要の整備を行いました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘の裁判上の和解や労働審判制度も含めた労働紛争解決システムに関する実態調査の結果によれば、いずれの解決手段においても、多くのケースで金銭解決が活用されているわけであります。
現在でも、裁判上の和解や労働審判制度において金銭解決を求めることは可能であり、このような制度の導入は、不当解雇が行われた場合における職場復帰の道を狭めることになって、極めて問題ではないでしょうか。
本年四月一日に施行される審判制度の廃止等を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律については、その実施に必要な準備を進め、本年一月に、関係政令及び公正取引委員会規則の改正、制定を行いました。また、同法附則第十六条に関しては、平成二十六年十二月、独占禁止法審査手続についての懇談会報告書が内閣府特命担当大臣に提出されました。
本年四月一日に施行される、審判制度の廃止等を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律については、その実施に必要な準備を進め、本年一月に、関係政令及び公正取引委員会規則の改正、制定を行いました。また、同法附則第十六条に関しては、平成二十六年十二月、独占禁止法審査手続についての懇談会報告書が内閣府特命担当大臣に提出されました。
したがって、事後的に識別力を喪失した登録商標の取り消し、無効審判制度の創設が望まれる。 こう指摘していますが、政府はどのようにお考えか、お尋ねいたします。 また、地理的表示の保護の法律と商標法との調整規定を設けるべきと考えますが、お尋ねいたします。 さらにです。
最後に、不使用登録商標を減らすための方策についてでありますが、使用されていない登録商標により他者の商標の登録が阻害されることがないように、政府としては、これまでも、不使用商標の取り消しを請求できる要件を緩和し、取り消し審判制度の活用を容易にする措置をとってまいりました。 また、商標の使用意思について審査時に出願人に確認するといった仕組みを導入するなど、不使用商標の減少に取り組んでおります。
○茂木国務大臣 まず、費用面から申し上げますと、以前は、特許の異議の申し立て制度で、結局、申し立てた人間が意見提出できないということで、さらに特許無効審判制度に移行するとなりますと、それで十三万円、十四万円という費用になってしまうというのが、今回、意見提出の機会も含めまして三万六千円ということになるわけであります。
現在、法改正する前の現行の無効審判制度では、どなたでも起こしていただけるという制度でございました。今回、新しい異議申し立てを入れるということで、利害関係人に限る形での法改正を新たにお願いしてございます。 私が今申し上げました利害関係人の定義等は、現在の無効審判制度ということではなく、特許庁はいろいろな制度を持ってございます、その中での過去の事例がそうであったということを御説明申し上げました。
○羽藤政府参考人 今回の特許異議申し立て制度の導入についてでございますけれども、現行の特許法において措置をされております特許無効審判制度は、原則口頭審理とし、誰でもいつでも請求が可能な審判制度でございまして、この制度については引き続き重要な意義を持つというふうに考えておりますけれども、この特許無効審判制度に対しまして、まず一つには、特許権の無効を主張する請求者からは、請求料金や口頭審理の負担が大きいということ
今回の法改正を機に、少年審判制度が社会状況に対応するために、国選付添人と検察官が審判の場で少年に接することで事実認定をしっかりと行うということでございますけれども、この件に関しましては、先ほどお話をいただいたとおりだと思いますけれども、今後、今回の法改正とは別に新たな取り組むべき制度というのがあるのかどうか、お立場からお聞かせいただきたいというふうに思います。
三 特許の異議申立制度の創設に当たっては、現行の無効審判制度と併存することに伴い、特許の有効性に対する第三者からの申立又は請求手続に混同が生じたり、異議申立と無効審判請求の同時係属による解決の長期化が生じたりすることのないよう、両制度の役割分担を明確にするとともに、制度運用面において柔軟な措置を講じること。
今回、御審議をお願いをしております本法案におきまして、特許異議の申立て制度について盛り込んでおりますことは、簡易で迅速な手続によって関係者の調整を図るという意味で、既存の特許無効審判制度と並びまして、この第三者との関係での権利の安定性を高めていきたい、そのような意図に基づくものでございます。 そうしたことを、体制の整備などを通じまして今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
労働審判制度は、労使間のトラブルの早期解決を図る目的で平成十八年の四月から導入された制度でありますが、不当解雇や賃金未払など争うものが多く、労働者にとって極めて切実な問題が扱われています。また、申立て件数のうちの約七〇%の事件が調停成立で終了しているなど高い解決率から、労働審判は利害関係の激しい労使紛争について簡易、迅速に解決する手続であることが実証されています。
検察官が審判に出席すると、少年が萎縮して話せなくなるとか、和やかに行われるべき審判制度に反するなどの理由が常に挙げられています。 でも、逆送された事件で、実際に少年が何も話せなかったという例が何件あったでしょうか。実際には、刑事法廷においてさえ、きちんと話せる少年がほとんどだと思うのです。検察官が関与したからといって、直ちに審判が和やかでなくなるということにもならないと思います。
なお、公正取引委員会が行う審判制度の廃止等を内容とする独占禁止法の一部改正法が平成二十五年十二月七日に成立したことを踏まえ、施行準備及び同法附則第十六条に基づく、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続についての検討に向けた対応を進めております。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
なお、公正取引委員会が行う審判制度の廃止等を内容とする独占禁止法の一部改正法が平成二十五年十二月七日に成立したことを踏まえ、施行準備及び同法附則第十六条に基づく、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続についての検討に向けた対応を進めております。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取り締まり強化であります。
本法律案は、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、審判制度を廃止するとともに、意見聴取のための手続の整備等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、審判制度の実績及び同制度の廃止を決定するに至った経緯、第一審を行う地方裁判所を増やす必要性、行政調査段階における手続保障の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
平成十七年の改正では、いわゆる事前審判制度から事後審判制度に改められました。これは、審判の引き延ばし等、そういった問題点を解決をし、さらに執行力の強化も、様々な対象行為の拡大や課徴金の制度、減免制度を導入をしたりする、執行力の強化なども図られたところでございます。 ただ、それは平成二十一年でもそうですけれども、ただ、事後審判制度、そして検察官役と裁判官役を兼ねているという批判がありました。
本法案は、公正取引委員会の独立性と機能の核でもある審判制度を廃止するという重大な制度変更を行うものであるにもかかわらず、委員長職権での開催に加え、参考人質疑もなく、僅か二時間の質疑で採決という委員会の運営に対し、強く抗議の意思を改めて表明するものです。 反対の理由の第一は、審判制度の廃止は、独立行政委員会としての公正取引委員会の独立性、そして権能を弱めることにつながるものだからです。
公正取引委員会では、従来から公平中立な事前審査型審判制度の運用に努めてきたところでございますが、平成十七年、二〇〇五年の独占禁止法改正で、独占禁止法の執行力が強化されました。