1978-03-17 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
そこで、昭和十六年の防空法の改正によりまして「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ防空ノ實施ニ關スル特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ヲシテ防空ノ實施ニ從事セシムルコトヲ得」こういう改正がされまして、そういう特別の防空の実施に従事する職員には地方長官が従事令書を出す。しかも、その業務については非常に強い罰則の規定があるわけでございます。
そこで、昭和十六年の防空法の改正によりまして「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ防空ノ實施ニ關スル特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ヲシテ防空ノ實施ニ從事セシムルコトヲ得」こういう改正がされまして、そういう特別の防空の実施に従事する職員には地方長官が従事令書を出す。しかも、その業務については非常に強い罰則の規定があるわけでございます。
それで、たとえば勅令の第八条をとってみますと、「義勇兵ニ對シテハ編入セラルベキ國民義勇戦闘除名、國民義勇戦闘隊ノ職員ニ充テラルベキ者ニ在リテハ其ノ職名其ノ他必要ナル事項ヲ豫メ通知ス」とありますが、第十条には「義勇召集ハ國民義勇戦闘隊編成下令ヲ以テ之ヲ實施シ義勇召集ノ解除ハ國民義勇戦圖隊編成解除ヲ以テ之ヲ實施ス但シ必要アルトキハ之ニ依ラザルコトヲ得」こう書いてあるのですが、その中の「義勇召集ハ國民義勇戦闘隊編成下令
○政府委員(齋藤英雄君) 実施態様自身の言葉は特許法に初めて出てきた言葉でございますが、歴史的に考えますと、大正十年法のこれは施行規則でございますが、施行規則に「實施ノ態様」という言葉がございました。
○鈴木力君 そうすると、この施行規則の「實施ノ態様」ということと「実施態様」というのは同義語としてこの法律では使っているんですか。
○政府委員(齋藤英雄君) いま先生お尋ねの原文を実は見ておりませんのでわかりませんが、おそらく私が想像しますところ、大正十年法の「實施ノ態様」のことではないかと思いますが、その大正十年法の「實施ノ態様」は施行規則でこれは付記することができるという規定になっておりまして、別項で付記することができるということになっております。
(イ)、(ロ)、(ハ)は資料2に記載してございますが、まずこの(イ)の点について申し上げますと、「実施態様」という用語は、大正十年法の施行規則にあった、「實施ノ態様ヲ別項二附記スルコトヲ妨ケス」という条文を直ちに思い起させる言葉でありますが、今度実施態様として書くことができるものはやはり単なる付記ではないかという疑問を抱かせる一方に、先ほども申し上げましたように、実施態様という言葉は種々の意味で使用
実施態様の用語は、もともとその沿革を尋ねますと、旧大正十年法の特許法施行規則三十八条に「發明ノ構成、作用、効果及實施ノ態様」とあった、この「實施ノ態様」に由来するものかと思われます。
ところで、いま申し上げました五条の「勅令ノ定ムル所二依リ」「義勇戦闘隊二編入ス」という点につきましては、先日の御質問の際に当方明確でございませんでしたのをその後調べた結果によりますと、同じ日付、六月二十二日に義勇兵役法施行令という勅令が出ておりますのは先生御存じのとおりかと思いますが、その十条に「義勇召集ハ國民義勇戦闘像編成下令ヲ以テ之ヲ實施シ」と書いてございますので、国民義勇戦闘隊というものが編成
第四条に、「本条約ハ締約国ノ憲法上ノ手続ニ従ヒ成ルヘク速ニ批准セラルヘク且華盛頓ニ於テ行ハヌヘキ批准寄託ノ時ヨリ實施セラルヘシ千九百十一年七月十三日倫敦ニ於テ締結セラレタル大不列顛国及日本国間ノ協約ハ之ト同時ニ終了スルモノトス」云々というわけで、つまり日英同盟条約はこの英、米、仏、日の四国条約によってとってかわられたと申しますか、これによって両国間の同盟条約が終結をしたわけでございます。
先生御承知のとおり、第六条の第二項の「地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ防空ノ實施ニ關スル特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ヲシテ防空ノ實施二従事セシムルコトヲ得」、こういう命令が、出た者についてのみそういう処遇を考えるか考えないか、こうなるわけでございましょうから、だから警防団そのものであったからということではなくて、警防団の中からこういう命令を受けた者について考える、こういうふうな御趣旨だろうと思いますが、
○実本政府委員 お話のように、戦時教育令に基づきます措置ということで、総動員業務の関係とつながらないかという観点からもいろいろ調査をし、究明いたしたわけでございますが、戦時教育令の第四条を見ますと、「戦局ノ推移ニ即應スル學校教育ノ運營ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ地學校教育ノ實施ニ關シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得」というような文面になっておりまして、
「下名ハ 「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠實ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ實施スル爲聯合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合國代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後繼者ノ爲ニ約ス」、「天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ實施スル爲適當ト認ムル措置ヲ執ル聯合國最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあります。
夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時ニ施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ主管トス ハ、右詳細ハ實施
○中山壽彦君 この基金の法律が昨年制定されまして實施をされたのでありますが、今日までの実績を見ますと、やはり支拂が相当遅れておりまして、地方によつての多少の差はありますがやはり遅いところは約五ヶ月ぐらい遅れております。保險医といたしましてはこの診療費の遅れておることによりまして、非常な困難な事情におる。殊に病院経営者等におきましては、患者の給食も関係方面の要望によりまして病院が支給をする。
提供しておいたのでありますが、この罰則は最低基準令の施行に非常に関係のある、これはいわゆる都道府縣の関係吏員がこの最低基準令に合わないような場合、或いは改善を命じたり、いろいろ指示をいたす、それに又從わないようなものは罰則を受ける、この前後は皆そういうふうになつている、それで最低基準令を嚴格に実施して行くということになりますというと、いろいろ問題が発生して來ると思うのでありますが、この最低基準令の實施
先程青山委員からも御指摘の際に発言いたしましたように、漁業権制度の改正も、漁業協同組合の實施も、要するにこれを裏付するものがなければならないということは、全く御意見の通りであります。併しながら現在この法案を出す情勢下におきまして、直ちに同時に災害補償制度、或いは漁業保險制度というような必要な制度でありますけれども、御承知の通りこれには財政の関係が伴うのであります。
これらの公団取扱除外品目の中で低品位炭以外のものにつきましては、この改正法律が公布される際、即ち概ね、五月の下旬になると思いますが、直ちに實施に移したいと考えておりまするが、低品位炭につきましては、他の品種と相当事情が異つておりまして、その生産量は毎月三十万トン程度でありまするので、このような低品位炭を生産する多数の業者にとつては價格及び資金面において相当の圧迫が予想されるのみならず、又その需要者も
十三條の三の第十項に「左ニ掲グル事項ニ關シ主務大臣ヲ經由シテ行フ國會ニ対スル毎年ノ報告」とありまして「イ、金融機關ノ状態及運營、ロ、必要ナル法律ノ改正、ハ、当該年中ニ於ケル監督政策ノ變更、ニ、實施シタル政策及其ノ理由」、こういうのでありますが、これは日本銀行政策委員会は國会に対して責任を負わない地位にあると思います。
この法案の目的といたしますところは、具体的に申しますと、先ず第一に、保護観察の實施によりまして、犯罪をした者の改善及び更正を助けること、第二に、恩赦の適正な運用を図ること、第三に、社会正義及び犯罪予防の見地から、仮釈放、刑の執行猶予その他の関係制度の公正妥当な運用を図ること、最後に、犯罪予防の活動を助長することでありまして、この四つを目標として、犯罪を鎭圧し、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進するため
そういたしますれば法律實施の状況に應じて、やはり実際に現われたところに從つて何らかの檢討を加える必要があるだろう、ただ呑み込みにしてこれでよかろうというような即断は私はしないと思います。
○國務大臣(吉田茂君) これは予算委員会において言つたことを、再び繰り返すことになりますが、要するに財政の實施面において、歳出の實施面において成るべく儉約する、或いはその他國有財産、國有事業の運営によつて多少なりとも、財政に余裕が生ずれば、これによつて失業效済費、或いはその他公共事業費等を増して行きたい、欲ばつた考えであますが、これによつて更に税の軽減をしたい、欲ばつた考えでありますけれども、全種目當
おりませんが、これではどうしても今年度の實施に非常に地方財政に困難を來しまするので、大体の要求が、今年は公共事業費の方で四十二億願そこそこあるようであります。この四十二億円を全部獲得することは不可能である。先ずそれを二ケ年か、三ケ年程度に分けて、今年度は少くとも十五億円は公共事業費の中でいろいろな方面から捻出をして貰つて、それを充当しようということに文部大臣は考えておられるようであります。
結局これは全体の切替えということについてコントロールしておるところの實施本部、實質的には大藏省の給與局長以下と、本当な折衝を要すると思うのであります。そのため私共は今度、この不合理なところをできるだけ早い機会に、できるだけの然意を以て除去して行きたいと思つておるのでありまして、あとは私共の力の足らんところがあろうかと思いますが、誠心誠意やろうと思つておりますから、御了承願いたいと思います。
その次に助産婦、保健婦、看護婦法の實施でございます。これは法律に出して頂いておりますが、地方に參りますとなかなかこの實施がむずかしいと存じます。北海道の道廳での会議の時に、この法律のことが出るかと思つて居りましたが出ませんので、私淋しく感じたのであります。