1967-07-06 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
こうやって警察の権限を——これは実際は察察がやるんですから、公安委員とかなんとかいったって。こういう制度をどうしても設けなければならない理由がどこにあるのですか。 それから、この条文の中にある「あらかじめ指定した医師の診断」というのは、どういうことなんですか。このあらかじめ指定した医師というのは、それぞれの専門医なんですね。
こうやって警察の権限を——これは実際は察察がやるんですから、公安委員とかなんとかいったって。こういう制度をどうしても設けなければならない理由がどこにあるのですか。 それから、この条文の中にある「あらかじめ指定した医師の診断」というのは、どういうことなんですか。このあらかじめ指定した医師というのは、それぞれの専門医なんですね。
それでまあ実施までにはまだしばらく時間もございますので、告示がありましたあと、警視庁におきましては当然察察官に対しましてこれに十分な教養を施しますとともに、やはり関係府県にもいろいろ要請をしなければならない問題もございますし、また、道路標識にいたしましても相当数立てなければならないというようなこともございますので、そういう事務的な問題を推進して参りたいと思っております。
そういたしますと、警察官の出動で一番重要なる点は、察察官等職務執行法の第五条、第六条に関するわけでありますが、御存じのように、「人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合」こういうふうに限定されておるのであります。同志会の方々が控室からほかの方に行こうとすれば、そういう事態が予想されるという証言から考えますと、要請された場合には人命、財産に危害が切迫しておつたとは受取りがたいのであります。
○門司委員 大臣のいろいろのお言葉もありましたが、いろいろな見方もあるでしようが、少くともやはり一国の治安に関係を持つておりますこういう察察の制度とか、さらに教育の制度というようなものについては、少くとも半世紀くらいのものは改正する必要のないような大方針を立てるべきじやないかというように考えられる。
察察制度を改正されるというので、わざわざ祕密会まで開いて治安の状況を私たちは聞いて参つたのでありますが、それほど治安の状況が重大であるとするらなば、そういう間隙のできるような察察をどうしてこしらえるのか。察察法の改正に対しましては、今の斎藤君の答弁を聞いて参りますると、改正するのでなく、改悪でありまして、地下勢力の連中を喜ばせるだけであります。
支部または区検におきましては、それぞれ支部長あるいは区検の上席の察察官が、その責任者として出張命令を出しております。これは検事正の委任を受けるわけであります。本庁におきましては、その上に検事正の直接の出張命令と申しますか、そういう系統になつておるようでございます。