2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
むしろ、訪問販売協会というのは、ここに会員一覧あるんですけれど、有名な化粧品メーカーとかミシンメーカーとか寝具メーカーとか、大企業も入っていますよね。一方で、私がこの国会で何度も取り上げてきたようなマルチ商法のそうそうたるメンバーも入っているということで、何かもう清濁併せのむ団体なんですよね。
むしろ、訪問販売協会というのは、ここに会員一覧あるんですけれど、有名な化粧品メーカーとかミシンメーカーとか寝具メーカーとか、大企業も入っていますよね。一方で、私がこの国会で何度も取り上げてきたようなマルチ商法のそうそうたるメンバーも入っているということで、何かもう清濁併せのむ団体なんですよね。
しかし、寝具店であるとか服飾、まあ履物店であるとか、あとはそうですね、いろんな業種ありますけれども、家具屋さんであったりとか、おもちゃ屋さんであったりとか、そういったところは本当に厳しいということで、商店街の中で、仲の良かった商店街の中で分断も生まれ始めているというような話も耳にしました。
そして、救助の種類に、「被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与」と書かれているだけなんですよ。やろうと思ったらできるわけですよね。 やはり、これから寒い季節を迎えます。そして、着のみ着のまま避難所に行って、それから仮設に行くときに、手持ちのお金がない。買えればいいんですよ。その資力がないといったときに、頼れるのは、やはり法に基づく生活必需品ではないでしょうか。
通知の方も出していただいて、なかなか寝具を一人一人というのは、時間も、多分設備も替えなきゃいけないので大変なことだとは思うんですが、やっぱりふだんから消防職員の処遇というか、労働条件というのがいかにあやふやというか、きちんとされていないかというのが問題になっていると私は考えます。
ほとんどの消防が夜勤のときに、残念ながら、寝具が一人一人になっていないところって全国多数あると思います。これ、今だけの話ではないんですが、コロナのこの感染下だからこそ、やっぱりここもきちんと安全衛生対策というのを行わないと消防職員のこの感染防止につながらないと思います。
今回、私の地元大分でも二市二町が災害救助法の適用を受けておりますが、同法には、生命身体への危害が生じた場合、いわゆる四号基準に該当した際には、被服、寝具などの生活必需品や学用品が供与されることとなっております。 ただ、この四号基準に従って供与されるものについて、留意事項が書かれております。
また一方で、売店や食材の搬入や寝具等のクリーニングなど、委託事業者の出入りは制限が難しいのが現状です。例えば、施設の搬入口に消毒エリアを設置する等の対策について指針を示し、設備投資に係るコストについて支援する等の対応が必要と考えますが、所見をお伺いいたします。
例えばどういう制度かというと、私が伺ったのは、ある寝具メーカー、布団メーカーが、睡眠環境のコンサルティング業務をしたい、でも、これは医業になるんじゃないかという心配があった、お医者さんがやる行為じゃないかと。あるいは、そのアプリが医療機器に該当するんじゃないか、つまり医療法に抵触するんじゃないかという心配があった。それで、経産省に相談をした。
その上で、宿泊施設におきます業務は、食事や寝具等の必要品等の調達、手配ですとか食事、配膳等の支援など多岐にわたるところ、配置された限られた人員で、緊密に連携をとりながら幅広く業務に従事しているところでございます。
次に、資料をめくっていただいて、災害救助法における、給与される被服、寝具その他生活必需品の問題であります。 これは現物給付であって、その目安金額が、下にあるように、例えば床上浸水などであれば、一人世帯、冬季、もう冬季ですので、一万円である、四人世帯なら二万一千九百円という範囲だということで与えることになっています。
災害救助法の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与については、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものを給与、貸与して、公営住宅や応急仮設住宅等における日常生活に支障を来さないようにするものということで、この趣旨から、家電製品は生活必需品には含んでいないところでございます。
○国務大臣(武田良太君) 十九号による災害のために多数の方が住家に被害を受けたことから、被災自治体において、災害救助法に基づき、被災された方々に対して被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与が進められているところであります。
この研究所や学会によりますと、SIDSの発症リスクを減らすためには、眠り始めるときにあおむけの姿勢にすること、それから、寝返りをしたときに備えて乳幼児の範囲にやわらかな寝具を置かないようにすることが重要であるとされておりまして、平成二十八年度から厚生労働省では、今御指摘のように、これらの点をあわせてQアンドAにおいて周知いたしております。
これを見ますと、機能性寝具ですとか健康機能性衣服等々、消費者の方々に絡むようなことも明確に示されているところでありまして、消費者庁においても、やはりヘルスケアサービス産業分野は日本の成長産業でもあろうかと思いますので、それに生ずる、これまた負の部分が大きくならないようにしっかり対応することを御要望申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
また、災害救助法には、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与という制度もございますが、これにつきましても、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものを給与又は貸与し、日常生活に支障を来さないようにするものでございまして、このような制度の趣旨からは、同様に、ランドセル、制服等は含んでいないものでございます。
その生活必需品のメニューなんですけれども、寝具とか肌着とか調理器具といった従来の品目に加えて、広島市からは、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、照明器具、カーテンなど、一般的な生活に最小限必要とされる品目について要望があっています。こうしたものは、追加されて私はもう今日当然だというふうにも思います。
今の御質問ですが、災害救助法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものに限っており、その内容は、被服、寝具及び身の回りの品、日用品、炊事用具及び食器などを対象としております。
○政府参考人(米澤健君) 災害救助法が適用された市町村におきましては、全壊に至らずとも半壊や床上浸水の場合で、必要に応じまして衣服や寝具、身の回り品、あるいは日用品、炊事用具や食器、こういった生活必需品の給与又は貸与を行わさせていただいております。 それから、仮に住宅が全壊などの被害を受けますと、被災者生活再建支援金が支給される場合がございます。
あと、これも聞いた話ですけれども、本当にドクターとケアマネさんの意思の疎通がすごく悪い場合があって、例えば、これもどうも実話なんですが、ケアマネジャーさんに、褥瘡ができかけているから、これはベッドが悪いからベッドを変えなさいと医師が指導しても、どうも、そのケアマネさんの紹介したいわゆる寝具業者さんにそういうのがなくて、ないから、そのまま放置されて褥瘡が悪化しちゃったなんということも、これは実際の話であるんです
一つの事例でありますけれども、例えば地域のホテルや旅館のシーツですとか寝具のカバー、こういったリネンの供給を行っている企業、従業員数七名の中小企業なわけですけれども、ここに対して行った支援を通じまして、結果としてA重油の年間のコスト、百四十七万円の削減に成功した、こういった事例も出てきているところでございます。
なお、今申し上げました調査におきまして、自宅生の家電製品や衣類や身の回り品等は約九万円、自宅外生は、今申し上げたものに加えて、寝具や家具、自炊用品などを加えて約三十二万円という調査結果が出ているところでございます。
金額については、全国大学生活協同組合連合会が実施した調査で、自宅生では、家電製品、衣類や身の回り品等が九万円程度、自宅外生では、そのほか、寝具、家具、実用品等も加えて約三十二万ということなどを踏まえて、いろいろなことを総合的に勘案して決定をしたところでございまして、もちろん、この給付のほかに、高校生のアルバイト代等、これについては、実は今回、収入認定除外の措置として、高校生のアルバイト代等を大学の受験
○定塚政府参考人 今申し上げました全国大学生活協同組合連合会の調査でございますが、自宅生の場合、家財道具と家電、衣類、身の回り品等で約九万円、自宅外生の場合には、これらに加えまして寝具や家具、自炊用品等で三十二万円という経費がございます。 こうしたことを賄える経費ということで算定をいたしたものでございます。