1965-03-17 第48回国会 参議院 本会議 第9号
パイプたばこ「月光」、葉巻たばこ「アストリア」及びきざみたばこ「富貴煙」の三銘柄を、同価格表から削除しようとするものであります。
パイプたばこ「月光」、葉巻たばこ「アストリア」及びきざみたばこ「富貴煙」の三銘柄を、同価格表から削除しようとするものであります。
第二に、現在販売を中止しております葉着きたばこのアストリア、パイプたばこの日光及び刻みたばこの富貴煙を、この機会に価格表から削除すること、これが第二でございます。第三に、現在正式販売しておりまするレギュラー・サイズのホープを、今後当分の間ロング・サイズのホープと並行して販売することができるように措置すること、以上三点を内容とするものでございます。
この法律案は、最近におけるフィルターつき紙巻きたばこに対する需要の増大に対処し、現在、日本専売公社が試製販売中のフィルターつき紙巻きたばこ、ロング・サイズの「ホープ」、「とうきょう64」及び「ひびき」の三銘柄をさらに継続して販売するため、製造たばこの最高価格を定めている価格表にこれらの銘柄を追加するとともに、最近著しく需要の減少しているパイプたばこ「日光」、葉巻きたばこ「アストリア」及び刻みたばこ「富貴煙
従来は「富貴煙」自身非常に安い値段でございますが、少し買っていただいておったわけでありますけれども、今回の「バット」は無償で配付するわけであります。
きのうの説明ではあまりはっきりしておらなかったのでありますけれども、従来は「富貴煙」を配給しておった。これはただではないでしょう。ただではなくて、従来は「富貴煙」を原価か、非常に安い値段で配給しておった。今度はただで「ゴールデンバット」を交付する、こういうことになったのじゃないですか。その点をひとつはっきりしておいていただきたいと思います。
○阪田説明員 今回の措置をとりました目的といいますか、趣旨につきましては、昨日も御説明申し上げたように思うのでありますが、従来そういう施設に対しまして「富貴煙」を売っておったわけでありますが、これは下級の刻みたばこでありまして、刻みたばこの普通の製品をつくっております際にできますくずのようなものを集めてつくっておる、そういう特殊の製品であります。
また、下級の刻みたばこ富貴煙は、刻みくずを選別して加工したものでありますが、近年、その需要が減退するとともに、刻みたばこの製造数量の減少に伴い、その製造を継続することが困難となりましたので、昭和四十年一月以降販売を中止することとしております。そこで、この機会にアストリア、日光及び富貴煙を価格表から削除することといたしております。
次に、今度提案されておる法案の中で、従来「富貴煙」を養老院に無料配付しておったが、それを金額に直したら、一年間どのくらい養老院に無料配付しておったのか、これが一つ。 もう一つは、今度は「ゴールデンバット」を養老院に寄付する予定だ、こう考えておるようでありますが、一カ年間にどの程度どういう方法で養老院に無料配付する予定でおるのか、それを明らかにしてください。
それから第二番目は、今回のような「富貴煙」を廃止して「バット」の無償交付ではなく、もっと思い切った措置ということでございます。それにつきましては先ほど申し上げなかったと思いますが、「富貴煙」につきましては、これは無償交付していたのじゃなくて、販売をしていたわけです。つまり老人ホーム、対象は同じですけれども、そういう方が購入していたわけでございます。
それから、未解決のままになっていると、有馬先生、武藤先生に申しわけありませんが、私、先ほどの例の「富貴煙」の廃止と「バット」について、ちょっと補足説明さしていただきたいと思います。やはり先ほどの繰り返しになりますが、ものごとには順序、ステップ・バイ・ステップでございまして、いままでの「富貴煙」の販売にかえまして、「バット」の無償交付をする、これは私は、監理官としてではなく、非常に前進だと思います。
そこへもってきて先日申し上げましたように、技術が進歩して粉が出なくなった、出方が少くなった、それで富貴煙の方は量が減るのにもってきて技術の向上、この両方で減っておるのであります。昨日でしたか、一昨日でしたか、養老院関係の方が公社にお見えになりまして、販売部長がお目にかかったはずであります。そして販売部長からの報告によりますと、「みのり」でもいいから特配してくれぬか、というお話がありました。
○椿繁夫君 どうも私は了解ができぬのですが、この間から、葉の栽培技術というものが非常によくなってきて、下級たばこの原材料というものがそのために不足をする、藤原委員から富貴煙の話についてお話がありましたが、これはどうも製造技術の方が進歩してきたので、くずがなくなってきたというお話でしたが、この富貴煙のごときは、これは「みのり」の原材料のくずが冨貴煙になっておるように伺うのですが、「みのり」の生産規制をやっておられるために
さらに大衆たばこの中でも一番下級品ですか、新生、バット、それからみのりさらにその下に富貴煙というのがございますね。あれは主として養老院とか癩療養所とか、そういうところで吸わしていただいているのです。ところがそれが最近少くなって、養老院とか癩療養所で非常に不便をしている。私はおかしいと思うのですよ。あれは粉でございますから、大衆たばこはそれだけ出るのに、富貴煙がなぜ少くなるのです。
○説明員(入間野武雄君) 私の説明が足りませんでしたが、富貴煙の原料にいたしますくずは刻みたばこのくずでございます。それで刻みたばこはやはり世の中の移り変りとともに漸減の方向をたどっております。
○説明員(入間野武雄君) ただいま藤原委員から富貴煙のことについてお話がありました。私もまことにああいう人たちにお気の毒だと考えております。富貴煙の少い原因は、近ごろ技術の進歩がありましてくずが出なくなった。これがために富貴煙が減っておる。そういう結果になっておる。昔のままの技術ですともう少し出たのですが、このごろ専売も技術が向上して上手になりましたためにそんなことになった。
現在製造たばこの定価につきましては、財政法第三條の規定に基きまして、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律が制定施行せられ、ピース、いこい、ハッピー等につきまして、それぞれその最高価格が決定せられているのでありますが、光、富貴煙、アストリヤ及び桃山につきましては、財政法第三條の特例に関する法律附則第三項におきまして、該法律施行の日即ち昭和二十三年四月十六日において現に効力を有する定価を以て、財政法第三條
現在製造たばこの定価につきましては、財政法第三條の規定に基きまして、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律が制定施行せられ、ピース、いこい、ハッピー等につきまして、それぞれその最高価格が決定せられているのでありますが、光、富貴煙、アストリヤ及び桃山につきましては、財政法第三條の特例に関する法律附則第三項におきまして、該法律施行の日すなわち昭和三十三年四月十六日において現に効力を有する定価をもつて