1984-04-19 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
○岡田(正)委員 高寄先生、大変失礼でありますが、ただいまの税の地域偏在という現実の中で、この地方財政の危機を打開する方策というものにつきまして、先生御自身の何かお考えがありましたらお示しをいただきたいと思います。
○岡田(正)委員 高寄先生、大変失礼でありますが、ただいまの税の地域偏在という現実の中で、この地方財政の危機を打開する方策というものにつきまして、先生御自身の何かお考えがありましたらお示しをいただきたいと思います。
○岡本委員 高寄先生、昨年に比べて今度交付税が減額になったということは、交付団体と不交付団体の格差がますます大きくなってくるのではないか、こういうように考えられるのですが、この点についての御意見を伺いたいと思います。
まず最初に、牛嶋先生、高寄先生、それから古川先生にお尋ねをしたいと思います。 今日の地方財政の見方につきまして、単に国の財政が大変厳しいから地方もそれなりの負担をという論にとどまらず、国の財政に比較をすると地方の財政はまだ余裕があるじゃないか、これがいろいろと地方に負担がしわ寄せされる一つの重要な論拠になっておると思います。
それから坂寄先生に一つお聞きしておきたいのですが、児童手当は非常に重要なことでありますが、今回の児童手当の中でいわゆるサラリーマン、労働者とそれから事業主が所得によって格差がつけられています。支給率は同じになっています。
初めに坂寄先生にお尋ねをいたしますが、先ほどの公述の中では時間の関係がおありだったと思いますが、項目的に最後にお触れになっただけでしたので、いわゆる人口構成の老齢化の問題について、もう一歩踏み込んだお考えを伺いたいと思います。
先ほど高寄先生の御意見でしたか、財対債も借金だという意識がわりかし薄れておって、そのうちにだれかが何とかめんどうを見るだろうというような御意見もちょっとあったようですが、その辺についてのお考えをお伺いしたい。これ三点です。
○志苫裕君 高寄先生、総額だけの確保は法で言うところの制度改正ではないと。その議論はしょっちゅうここでもやっておるわけですが、自治省は制度改正だと言ってがんばっているわけですけれどもね。いま、本法六条の三の二はそれはそれでおきまして、御存じのように附則で総額確保のことを書きまして、法律で書いたから制度改正だと、こういう論理なのかもしれません。
○安藤委員 高寄先生に一つお伺いしたいと思うのです。 先ほどのお話の中に、地方交付税の配付基準についての議論が全く行われていないという御指摘がございました。やはりそういう場が必要だと私も思うのですが、どういうような方法でそういう議論をする、あるいは議論の場を設けるというようなことをお考えになっておられるのか、お考えになっておられたらお聞かせいただきたいと思います。
私は次に、高寄先生に御質問をしたいと思いますが、先生のお話の中で、三分の一以上の不交付団体がなければ交付税の財政調整機能は果たせない、このようにおっしゃっておられました。その場合、地方税の充実が必要と思われますが、その具体的な方向づけをこの際率直にお聞かせをいただきたい、こう思います。よろしくお願いいたします。
○田島委員 不交付団体イコール富裕団体だという考え方は間違いだと思いますが、これについて高寄先生お願いします。
○山本(悌)委員 最初に高寄先生に、きょうの発言の中ではなくて、時間がなかったので恐らく述べられなかったのだろうと思うのですけれども、二月十四日の朝日にあなたが「地方財政の再生に向けて」という論文を寄せられていますね。お目にかかったらぜひお伺いしたいと思った点が二つあるのです。 その中で、イギリス型のいわゆる地方財政協議委員会の設置というのを提唱しているのです。
○和田(一)委員 最後に、高寄先生にお尋ねいたします。 現在の地方財政はとにかく大変な危機でございますけれども、そこにまた今年度の国の大型予算に呼応してのいわゆる公共事業の問題ですね。先生いろいろな論文をお書きになっていらっしゃって、私も拝読しておりますけれども、公共事業と地方団体の財政事情、今年度に限りましても、ひとつ御所見をお願いしたいと思うのです。
これについてひとつ坂寄先生と杉江先生から御解明をいただきたいと思います。
坂寄先生にいろいろと御意見を伺いましたので、たった一言お尋ねしますが、この年金水準の問題につきまして、政府は標準報酬の六〇%をかちとっていくような表現をいたしておりますが、ILO百二号条約では、三十年で従前所得の四〇%、ILO百二十八号条約では従前所得の四五%と、こうございますけれども、この関連性ですね、これについて何か御意見がありましたならば、お教え願いたいんですが……。
○寺前委員 時間もおそくなりますので、最後に帖佐先生と、戸田先生と、坂寄先生のお三方に橋本私案に対しての簡単な見解をお聞かせいただきたいと思います。