2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○開出政府参考人 災害公営住宅の家賃低廉化事業、特別家賃低減事業につきましては、復興交付金の廃止に伴い、別の補助に移行した上で引き続き支援することとし、その際、管理開始時期の異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえ、適切に支援水準の見直しを行うこととなっております。
○開出政府参考人 災害公営住宅の家賃低廉化事業、特別家賃低減事業につきましては、復興交付金の廃止に伴い、別の補助に移行した上で引き続き支援することとし、その際、管理開始時期の異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえ、適切に支援水準の見直しを行うこととなっております。
自治体で条例をつくれるとなっていますけれども、例えば、これは、家賃低廉化事業の関係だと二十年、補助を出すから制度としてやっていいよと国が示しています。ところが、収入超過に関しては三年、国は三年、公営住宅の法律に基づいたことしかやっていないんですね。
ですから、三万戸から比べると小さいんですけれども、そういう新しいこともこの東日本の経験を踏まえて始まっているということは本当に皆様に対する感謝に堪えないわけでございますが、この引き続き公営住宅としてお住まいの方の居住の安定の持続性が非常に重要でございまして、既に家賃低廉化事業で支援をしておりますし、復興交付金によって特に手厚い措置をしているところであります。
また、家賃低廉化事業は公営住宅法で支援が定められておりまして、法定の補助率は最大二十年間確保されております。その上で、これまで復興交付金制度で行ってきた補助率かさ上げについて、期間を特別家賃低減事業と同じく管理開始後十年間の継続とすることを目指し、復興庁としては、概算要求にて要求内容をお示しをし、年末の予算案に向けて調整に努めてまいりたいと、このように思っておるところでございます。
もちろん、家賃低廉化事業とかそういうのもございますけれども、一番最大の大きなところはそこでございます。
熊本地震は激甚災害に指定されていることから、災害公営住宅につきましても、甚大な被害があった熊本県内の十一の市町村におきまして、整備の補助率を二分の一から四分の三へ、家賃低廉化事業の補助率も、二分の一から、当初五年間は四分の三、その後も三分の二へと引き上げられておりまして、地方負担の軽減が図られております。
災害公営住宅家賃低廉化事業などの活用で、地元負担の軽減ができると考えますが、いかがでしょうか。 また、熊本県では、木造の応急仮設住宅を建設済みでありまして、これを活用すれば、短期間かつ比較的安価な改修工事で、被災者のための公的住宅を確保できるとも考えます。ついては、市町村が改修を行う場合に要する費用に対する財政支援をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
災害公営住宅の整備に当たりましては、用地費は補助対象とはなっておりませんが、用地を取得した場合には、家賃低廉化事業の補助期間を十年から二十年に延長いたしておりまして、さらに、家賃低廉化の補助率もかさ上げをいたしております。こういうことで地方負担の低減を図っているところでございます。
もちろん自治体の、自治事務として家賃低廉化事業を行うのですから、それはいろいろな自治体の事情で決めていいんですが、設置者が自由に申請できるはずの管理期間を初めから最低限の十年というふうにされているというのは、私はこれは制度としていかがなものかと思いますので、ここは実態をよくお調べをいただいて、今の趣旨に、国の趣旨に沿った御指導の方をよろしくお願いをしたいと思います。
それは、管理期間と家賃低廉化事業期間の関係です。 と申しますのは、現行法で管理期間を定めて、高優賃の認定を申請をしますと、建設、改良、買取りの際に助成を受けることができる、他方、自治体がこの高優賃の家賃を低廉化する事業、その期間も定めるということで、二つの期間がございます。この両者の関係が若干分かりにくくて現場に混乱が生じておりますので、分かりやすく説明の方をお願いいたします。