2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号
本当に、根本的な、また歴史的な部分があって、先ほどの発言の、分散化、共有化、また、相続税の課題、意味ですね、また、家督制度なんてものもおっしゃっておりましたけれども、なかなか、最後に御本人も、石田さんもおっしゃっておりましたけれども、すぐにこれをやろうと思っても難しいと御本人も認識をされておりますように、ここまで一気に変えていくのは難しいのかなと。
本当に、根本的な、また歴史的な部分があって、先ほどの発言の、分散化、共有化、また、相続税の課題、意味ですね、また、家督制度なんてものもおっしゃっておりましたけれども、なかなか、最後に御本人も、石田さんもおっしゃっておりましたけれども、すぐにこれをやろうと思っても難しいと御本人も認識をされておりますように、ここまで一気に変えていくのは難しいのかなと。
昔は家督制度というのがありましたけれども、長男優先とかいうことはありましたけれども、こうした親を一生懸命支えてきた子供に対して、あるいは兄弟に対してこうした相続税の改正を、何かそういう、頭の体操でも結構ですから、やはりこういうことが検討できないかなというふうに思いますが、甘利大臣、いかがでしょうか。
○山中(吾)委員 法制的に社会制度として家督制度が廃止になったので身分相続はなくなった、財産相続だけ残した。だからそれは、残るそういう社会制度の根拠は、親の愛情を推測した社会制度ではないか、これは私の考えなんです。 それで、私的所有というのは、その個人のいわゆる所有ですから、その人一代限りが私的所有の本質だと私は思うのです。
殊に御指摘のように農業資産、これが均分化されまして零細農家を促進するというような傾向は確かに認められますので、この点については特に議論が集中されることと存じますが、これを要するに、確かに過渡期において摩擦はございますけれども、家督制度の根本の問題でございますからよほど膜壁にいたしたい、是正は結構なんでありますが、よほど時と冷静な判断をしませんと、丁度真中へ戻したつもりで右へ行つてしまう場合がよくありますので
従いまして從來の家督制度は廃止せられまして、現行民法のいわゆる遺産相続制度がここに用いられておるのであります。かように民法の大体におきまして非常なるところの大改正が行われまして、その大部分は親族編と相続編において改正せられておるのであります。