2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(堀江裕君) 前回の改正で意思表示ができない場合というのがございまして、ただ、その場合でも、やはりそうではない、できるにはできるけれども、同意をすれば家族、本人から、ちょっと、との人間関係が崩れる、しかし同意をしなければまた適切な医療につながらないというようなことで、家族が非常に重荷に感じるということで、そもそもこの家族等同意の仕組み自体を廃止してほしいという話もあったわけでございますけれども
○政府参考人(堀江裕君) 前回の改正で意思表示ができない場合というのがございまして、ただ、その場合でも、やはりそうではない、できるにはできるけれども、同意をすれば家族、本人から、ちょっと、との人間関係が崩れる、しかし同意をしなければまた適切な医療につながらないというようなことで、家族が非常に重荷に感じるということで、そもそもこの家族等同意の仕組み自体を廃止してほしいという話もあったわけでございますけれども
○片山大介君 それで、時間ないのでその次の質問に行くと、今度聞きたいのは医療保護入院の手続についてなんですけれども、これ前回の改正で保護者制度が廃止されて家族等同意が導入されたと。それで、家族がいなかったり意思表示ができないときには代わりに市町村長による同意が行われることになった。
それで、その家族同意そのものについても、今、やっぱり家族等同意自体が必要ないんじゃないかとか、全て市町村同意の方にしてもいいんじゃないかとか、あとは、逆にインフォームド・コンセントの上からも、やはり家族への十分な説明がなされるべきだという意見があるわけですよね。
具体的には、措置入院者に対します退院後の医療等の支援が患者の円滑な地域移行につながっているか、精神障害者支援地域協議会におきます地域の関係者での支援体制の協議や個別の支援内容の検討が適切な医療の支援につながっているか、法の運用を行う自治体の体制が十分かといったことにつきまして留意いたしまして検討を行ってまいりたいと存じますし、また、医療保護入院の実態につきましても、継続的に検証を行って、家族等同意の
しかし、家族等同意となったことにより、現場において同意の取り方に様々な変化が起こり、一部病院や市町村において業務量が増加、複雑化しているのではないでしょうか。 医療保護入院は、医療及び保護のための入院の必要がありますが、自ら同意して入院する状態にない方のための入院であり、緊急を要する場合が多いです。しかし、家族等同意を取るための時間が掛かり、現場において混乱を来すケースが多く見受けられます。
精神科病院においては診ることができない内科的治療等のため、一度転院しても再び精神科病院に戻る場合、また家族等同意、市町村同意の確認から始め、治療が遅れるというような懸念はないでしょうか。対象者の不利益が生じることがないよう柔軟な運用が必要と考えておりますが、見解をお伺いいたします。
○大臣政務官(堀内詔子君) 医療保護入院につきましては、平成二十五年の前回改正において保護者制度が廃止され、家族等同意が医療保護入院の要件となりました。
○参考人(山本輝之君) 私の個人の意見といたしましては、やっぱり家族等同意というものが必ずしもそれじゃ精神障害者の権利擁護として有効であるかどうかということについては、やっぱりかなりちょっと問題があるんじゃないだろうかと。家族間にもいろんな関係がございますので、家族等が患者の権利擁護に資するものであるというふうなことは必ずしも十分に常に言えることではないんじゃないだろうかと。
また、医療保護入院に係る実態についても、今回、家族等同意がない場合のということを新設をしたわけでございますが、継続的にこれは検証を行いまして、今申し上げました家族等同意の在り方を含め引き続き検討を行ってまいりたいと、このように考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 医療保護入院は基本的には家族等同意がないと入院できない仕組みに今なってございますので、今ある例外はその家族等が明確な意思表示ができないというような場合でございますので、家族等がいて、その意向に反して医療保護入院させられることはございません。
○川合孝典君 家族等同意、要は運用が、ルールがきちんと守られる枠組みをどう担保するのかということなんですよ。そこを実は指摘させていただいているということを御理解いただきたいと思います。こう決まっているから大丈夫という話じゃなくて、現場で必ずしもそうなっていない、そのことによって苦労されている方がおられることにどう向き合うのかという、そういうことだと是非御理解いただきたいと思います。
そこで、今回の改正により追加される、家族等の同意、不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意で医療保護入院を行うことを可能とするという制度が、家族等同意の趣旨を損なわないよう適切に運用されるためにどのような措置を講ずるかという点について伺います。 最後に、共生社会の実現に向けた厚生労働行政について伺います。
○堀江政府参考人 前回の改正、二〇一三年、平成二十五年の精神保健福祉法改正に関する評価といたしまして、医療保護入院者について退院促進措置が設けられる一方、医療保護入院の要件とされた家族等同意については、家族等の負担を軽減すべきとの意見や、その意思表示がなされない場合の実務的な課題が指摘されておりまして、また、二十五年の改正法では、医療保護入院の入院手続のあり方、退院に関する精神障害者の意思決定及び意思表明