2004-11-04 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規定による一部負担金、それで少し略しますけれども、被扶養者について、家族については、健康保険法第百十条の規定により家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。要するに、百分の七十を控除したもの、要するに残りの百分の三十を一部負担金とするんだと。
保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規定による一部負担金、それで少し略しますけれども、被扶養者について、家族については、健康保険法第百十条の規定により家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。要するに、百分の七十を控除したもの、要するに残りの百分の三十を一部負担金とするんだと。
今、先生おっしゃいましたその定款に基づきまして医療費に係る付加給付、これは基本的には組合員あるいはその被扶養者が支払った医療費の自己負担額、これが二万円を超える場合にはその超える額、これを一部負担金払戻金あるいは家族療養費補助金というような、家族療養費付加金というような形で支給をしているということでございます。
○山原委員 次に、健康保険の家族給付負担について聞きますけれども、二千円以上の医療費に対する一部負担金払戻金、家族療養費付加給付制度ですね、私学共済の場合は、同じ月内に同じ病院などで支払った自己負担額が二千九百九十九円までは自己負担となっています。他の共済制度、公務員共済の場合は二千九十九円までが自己負担です。この点の改善はされるのですか。どうお考えですか。
医療給付、それから家族療養費とかあるいは最後の十四の災実見舞金とかありますが、この最近の支出の増減の傾向を大体のところをお伝えいただきたいと思います。
○政府委員(黒木武弘君) 老人保健施設を利用された方に対する保険の給付でございますけれども、施設療養費ということで、本人に対する一種の家族――健保にも家族療養費というのがございますけれども、現金給付の考え方に似せて制度はつくっておりますけれども、これを老人保健施設側が代理受領できる、つまりその費用については支払基金から直接その施設療養費を病院がかわって代理受領するということの制度にいたしまして、国会
結局、現在の家族療養費と同じように代理受領の形で給付をしたい。形は現金給付の形でございますけれども、代理受領を認めることによって現物給付の取り扱いにいたしたいということでございます。この施設療養費は、定額という形で病院等にお支払いをしたいということでございます。
○政府委員(古村澄一君) 現実にどうなっているかというのはなかなか私もここであれですが、これは推測の域を出ませんけれども、結局は健康保険で、家族療養費でもって治して、そしてそれは大体三割が自己負担でございますから、三割の負担はそれぞれの保護者がやっておられる、そして医者にかかっているんではないかというふうに思います。
○中島(忠)政府委員 家族療養費に係る付加給付あるいは本人の一部負担に対して払い戻しがあるというようなことが行われますけれども、まず本人の一部負担というのが昨年の十月から行われるようになりました。
○政府委員(筧榮一君) まず公務員の家族が害を受けました場合でございますが、その場合は扶養親族という場合に当たりますと国家公務員等共済組合法に基づきまして療養費について家族療養費の支給が行われるわけでございます。そういう意味で、その被害の補償というと変でございますが、療養費が支給されるという関係になっております。
健康保険法の第七十条の三という規定がございまして、要点を申し上げますと、国庫は政府管掌健康保険の療養の給付その他特定療養費、療養費、家族療養費等々の給付に要する費用に「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」というのが第一項でございます。それから第二項につきましては、老人保健の拠出金についても同様の規定を置いております。
○大浜方栄君 次に、家族療養費のことでございますけれども、現在、被用者保険本人と国民健康保険の被保険者に対する医療給付は、療養の給付として十割の現物給付を前提といたしております。しかし、これに対して、政策的、財政的な見地から一割、二割あるいは三割の一部負担を課しております。これに引きかえ、被用者保険の家族については、家族療養費の支給という現金給付方式が法律の建前とされております。
さらに、現行制度において実施している家族療養費にかかる附加給付についても、基本的には同様の取扱いとすることとしている。傷病手当金等の現金給付にかかる附加給付については、今のところ現行通りとすることとしている。」、こういうふうになって、昨年の八月当時には健康保険の附加給付はやらないということを言われたのは事実ですか。確認だけしておきます。
これは現在家族の給付というのは理論的には家族療養費ですから、そういう形を利用して、差額徴収というものを一つ法律の規定にしたというのが今回の法律の規定でございます。
したがって、形はそうでございますが、実際の適用と申しますか健康保険の実態からいいますと、これは家族療養費といっても現物給付と同じ運用をしておるわけで、だれも現在、家族の給付が現物給付でなしにあれは療養費払いなんだ、こういうふうに思っている人はいないくらい現物給付化しているのだと思うのです。しかし、健康保険の規定を見ればそれは明らかに療養費払いの形になっておるのです。
家族の方の場合は、組合員の被扶養者として家族療養費の対象になりますが、これにつきましても同じように健康保険法に準じて行うということになっておりますので、健康保険法で給付の対象とされないものにつきましては共済組合からも保険給付の対象とはいたしておりません。
したがって、それは組合員の負担との見合いでその範囲なり内容が決定されるということから、共済組合の財政上の理由によりまして家族療養費付加金といったようなものに差が出るということは、ある程度やむを得ない問題でございます。
家族療養費の給付は他の医療保健制度との均衡を考慮しつつ改善すること。既裁定年金の実質的価値保全のための具体的対策を早急に進めること。高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率について緩和する途を講ずること。」等の附帯決議はいまだ改善の実を上げていない、これは事実でございます。
それから加入者数、それから医療保険給付の割合、すなわち健保では十割、一部負担あり、家族療養費は入院八割、外来七割、高額療養費につきましては自己負担三万九千円、低所得者は一万五千円、そういう形で書いております。 一番右の欄で、七十歳以上加入者の割合、これは先ほどの表であったあの数字をここに書いているということでございます。 以上でございます。
本案の主なる内容は、被保険者本人の初診時及び入院時の一部負担金の額並びに保険料率の上限を引き上げること、家族療養費制度並びに国庫補助制度を改正すること、船員保険法については健康保険法の改正に準じた所要の改正を行うとともに、社会保険診療報酬支払基金の審査に関する規定を整備すること等であります。
本改正案は、衆議院におきまして、わが党の提案によって政府原案に修正が加えられたのでございますが、まず給付の改善につきましては、何と申しましても第一に家族療養費について入院の場合の給付割合が七割から八割に引き上げられたことが挙げられます。
その通知は療養給付または家族療養費の支給を受けたすべての被保険者に対して行われるものであります。そこで患者は、医療機関の窓口で自己負担分については領収証を請求することができるのは当然でありますが、同時にどれだけの医療費がかかったのかと、こういうことを知ることもできるはずなのであります。