2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
次に、家族法に関連して法務大臣に質問させていただきます。 法務大臣は、今年二月、法制審議会に養育費や子の親権の在り方など、離婚後の法制度の改正を諮問していると承知しております。この際、現行制度の課題を徹底的に洗い出し、大臣御自身がおっしゃっていただいたように、子供を第一に考える視点での改正を強く望み、御期待申し上げるものです。 特に、養育費に関する問題の解消や軽減は喫緊の課題です。
次に、家族法に関連して法務大臣に質問させていただきます。 法務大臣は、今年二月、法制審議会に養育費や子の親権の在り方など、離婚後の法制度の改正を諮問していると承知しております。この際、現行制度の課題を徹底的に洗い出し、大臣御自身がおっしゃっていただいたように、子供を第一に考える視点での改正を強く望み、御期待申し上げるものです。 特に、養育費に関する問題の解消や軽減は喫緊の課題です。
それほど、ある意味で隠れているけれども数は増えているという中で、二〇二一年二月十日、上川法務大臣が法制審議会で、離婚後の子供の養育の在り方、諮問され、具体的には三月三十日から家族法部会が開始されました。親子分断された方たち、本当に期待をしていると思います、この審議会に。
それで、一方でまた、法制審議会家族部会の委員であるある大学教授や家族法の専門研究者たちが、監視付き面会交流、監視付き面会交流の認証制度を作ろうというような情報もいただいております。
私は、これは一貫して家族法のところでもお伺いしておりますけれども、審議会の中が、言わば行政職の皆様が、判検交流の、その権限を持った行政職の皆さんが人事交流の中で、どちらかというと法務省が先走ってやってしまわれたということはないのでしょうか。
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほども申し上げたとおり、家族法研究会では、養育費に係る統一的な算定基準や算定方式を法定することや、その算定のための自動算定ツールを行政機関のウエブサイト等で公開することについて検討することが提案されておりますが、その提案には注書きが付してございまして、このような計算ツールを作成する場合には、あわせて、最終的な養育費額は個別事情を考慮することによって変更し得るものであることを
この点につきましては、法務省の担当者も参加していた家族法研究会が本年二月に公開した、公表した取りまとめにおきましても、両当事者の収入、子の数等を変数とする養育費に関する統一的な算定基準や算定方式を法定するということについても検討することが提案されております。
私、民法を専攻しておりまして、特に家族法を研究をしております。その立場から、今日は子供の養育費の不払の問題についてお話をさせていただきたいと思います。 時間限られていますので、資料としまして、一応簡単に用意をさせていただきました。一つが養育費をめぐる問題で、私自身が、やはりこの点は改めたり検討しなきゃいけないというところを、ポイントを絞って御提案させていただきたいと思います。
雇用機会均等法や選択的夫婦別姓法案などが議論される背景には、日本の家族法が定める法の精神や価値観が強い影響を与えているのではないかと私は思っております。
その上で申し上げますと、法務省では、令和元年十一月から、民事法学者や法律実務家を中心に立ち上げられた家族法研究会に担当者を参加させ、家族法制の在り方について検討を行ってまいりましたが、そこでは、未成年者を養子とする普通養子制度の在り方についても検討がされたところでございます。
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
この点に関しまして、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましては、父母の離婚に伴う問題に関連して父母の婚姻中の別居に関する問題も取り扱われ、また論点整理がなされたと承知をしております。
法務省の担当者も参加しておりました家族法研究会におきましても、安全、安心な面会交流の実施のため、今委員御指摘の公的支援を行うことについて更なる検討の必要性や、また民間の面会交流支援機関の制度化に関しましての検討の必要性などにつきまして指摘もなされているところでございます。
資料の三ページ以下にお配りしておりますが、家族法研究会の委員で東京家裁部総括判事の細矢郁氏の二〇二〇年の論文があります。この間、調停実務で面会交流の原則実施論が独り歩きし、同居親に対する十分な配慮を欠いた調停運営が行われたことがあったとし、また、それは細矢氏自身が関わった二〇一二年の論考の趣旨が誤解されたものだというふうにも記しております。
○山添拓君 時間が参りましたので終わりますが、家族法研究会の報告書では、親権の法的位置付けそのものの見直しも提案されています。同時に、その議論のいかんにかかわらず、個々の面会交流の実施の可否、頻度や内容、それは直ちに定まるものではありません。子の利益の優先を実効あるものとするためには、調査官やその後の支援体制の拡充が不可欠だということを改めて申し上げまして、質問を終わります。
最後に、今、法制審議会でこの家族法の諮問をされている中で検討していただいている二十四か国調査というのがありますが、大臣、お読みになっていただいた上で、どのような感想をお持ちでしょうか。
○串田委員 細かいことはまた後で聞くといたしまして、私の感想としては、やはり家族法に関して、国がかなり積極的に関与しているというのを感じるんですね。日本はその点、離婚にしましても、離婚の届けを出すだけで済んでしまう。
父母の離婚に伴う子の養育の在り方に関しましては、そこで子の意見、意思をどのように反映させるかについて、法務省の担当者も参加した家族法研究会においても取り上げられております。研究会における本年二月の報告書では、例えば子の年齢や成熟度に応じて子の意思や意見を尊重しなければならない旨の原則を明示する訓示的、理念的な規律を実体法上設けるという方向で検討することが提案されていると承知しております。
今後も議論の過程で子供たちの意見をしっかり聞いた上で新たな家族法制度の検討を進めるべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
そういう中で、大臣の所信、そして法制審議会に諮問を出してくださいましたけれども、この理念、既にもう語っていただいていると思いますけれども、家族法の見直しに関する理念について少し語っていただけたら有り難いです。
こういうところをしっかりと用意していけば、今の裁判官の数あるいは弁護士の数等では足りないぐらい、本当になっているわけだし、世界中は、そういう意味で、家族法に関する迅速な司法審査、司法関与というのは本当に充実していますよね。日本は、そういう意味で、当事者に任せっきりになっている部分が非常にあるんじゃないか。
先ほど階議員から合格者数の話がありましたが、現状の場合であれば私はそれでもいいのかなとは思うんですけれども、一つ問題提起をさせていただきたいのは、家族法だとかの分野においては、日本は非常に司法の関与が少ないんですよ。 例えば、一昨年の、国連の子どもの権利委員会からは、児童を家族から分離すべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することという勧告を受けている。
この所信の中に、家族法というのがありまして、私はずっと、家族法の面会交流、親子交流という名称にしようではないかというような話がありました。 ずっと、養育費の話がほかの委員からも出ております。養育費、非常に私、大事だと思っております。
これらの提案は、これまでの法務省の担当者も参加してきた家族法研究会でも議論され、今後更に検討が進んでいくものと理解しておりますが、この二点の課題について、その重要性、方向性についてどのように認識しているか、民事局長より伺いたいと思います。
昨年十二月に御提言いただいた事項でございますけれども、まず、養育費を子が有する重要な権利として明示することにつきましては、委員から御指摘いただきました家族法研究会におきまして、親の未成熟子に対する扶養義務の法的概念の整理として議論がされたところでございまして、その取りまとめの報告書では、これが通常の親族間の扶養義務よりも重いものであることを明示する方向で更に検討を進めることが提案されております。
また、私、共同養育議員連盟、超党派での議員連盟の事務局長で、馳浩先生が会長でございますが、ここでは、なかなか親に会えない、あるいは子供に会えない、こういう面会交流の在り方について求め、上川大臣のリーダーシップによって、法務省では新たに、養育費の在り方も含めた家族法に関わる法制審の歴史的な検討が始まったところでございます。
また、法務省の担当者も参加しております家族法研究会におきまして、子供の養育に関する取決めを支援する観点から、民間ADR機関の利用を促進するための方策が取り上げられまして、検討されているものと承知しております。 今後とも、離婚問題を取り扱う民間ADR機関の更なる周知、活用を含めまして、父母の離婚に伴う子供の養育の在り方に関する様々な課題について、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たりましても、こうした方々のお声にもしっかりと耳を傾けるということが重要でありまして、家族法研究会におきましても、当事者の方々、支援団体からのヒアリングを実施するなどをしてきたものというふうに承知をしておりますが、今後とも様々なお声にも十分に耳を傾けた上で、子供の最善の利益、これを図る観点から、引き続きしっかりと検討をしてまいりたいというふうに考えております
○嘉田由紀子君 今ほど家族法研究会、何度か言及いただきましたけれども、私は大変この研究会の結果に期待をしていたんですが、この九月二十九日に提出されたまとめ資料では、離婚後の子の養育の在り方につき、現時点で方向性を示そうとすることは相当でないとの見解が示されています。つまり、家族法研究会、一年掛けて、結局方向が決められないと、何も決めないことにしたということではないでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げました家族法研究会におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方につきまして幅広く検討がされている状況でございます。現在、各論点について二巡目の議論が行われているものと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 家族法研究会におきまして、先ほど申し上げましたとおり、父母の離婚後の子の養育の在り方について幅広く議論がされているところでございますが、現在、各論点につきまして二巡目の議論が行われているものと承知をしているところでございます。
そうした指摘も踏まえまして、法務省の担当者も参加しております家族法研究会、養育費請求権等につきまして民法に独自の規定を設けることの是非も検討されているものと承知をしております。 いずれにしても、養育費の支払いの確保は、子供の健やかな育ち、成長のために極めて重要な課題であると認識しておりまして、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
法務省では、現在、先ほど民事局長が答弁したように、家族法研究会における検討に担当者が参加するなど、養育費に関する裁判手続のあり方も含めて制度的に検討を進めているところでございます。
養育費の不払い問題につきましては、現在、法務省内の有識者の検討会議、また厚労省とのタスクフォースにおきまして、運用改善で対応可能な課題や、そして制度面で対応しなければならない課題ということで、鋭意努力しているところでございまして、特に、法務省の担当者も参加する家族法研究会におきましては、民事法制の観点から幅広く検討が進められているという状況でございます。
この点につきまして、家族法研究会では、面会交流の取決めの実効性を高める方策として、面会交流の支援機関に対する公的支援の拡充や公的機関による認証を与える制度等についても検討される予定と承知しております。 いずれにせよ、面会交流が適切に行われることは子供の健やかな成長にとって重要であると考えており、引き続き、委員の問題意識も踏まえ、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
法務省の担当者も参加して父母の離婚後の子の養育の在り方等について検討をしている家族法研究会においては、面会交流を促進する方策として、面会交流を支援する団体と国との連携の在り方等も論点となっているものでございます。 私としては、担当者に対し議論に積極的に参加するように指示をしておりますので、引き続き議論の推移をしっかり注視してまいります。
この点については、家族法研究会でも、一定年齢以下の子の父母が離婚する場合に公的機関等による離婚後の子育てに関するガイダンスの受講を義務付けることの当否が論点として挙げられ、検討の対象となっているものと承知をしています。 私としては、担当者に対し議論に積極的に参加するように指示をしておりますので、引き続き議論の推移を注視してまいりたいと思います。
私は、父母が協議離婚するときは、養育費や面会交流に関する取決めをすることを義務付ける必要があるのではないかと考えていますが、この点については、五月二十六日の法務委員会で嘉田議員の方から質問があり、法務大臣からは、その点も含めて家族法研究会で検討しているという答弁がありました。私としても、早期の実現を目指し、家族法研究会での検討が進められることを期待しています。
法務省の担当者も参加する家族法研究会においても、未成年の子がいる父母が協議離婚する場合に、養育費や面会交流の取決めを含む養育計画の作成を促進することや、その際にADRを活用することが検討されていると承知しています。 今後とも、離婚問題を取り扱う民間ADR機関の更なる周知等について検討するとともに、父母の離婚後の子供の養育の在り方についての様々な課題についてしっかりと検討を進めてまいります。
先ほども申し上げました家族法研究会におきましては、この面会交流を促進する方策として、面会交流を支援する団体と国との連携の在り方なども検討の対象となっておりますので、この論点につきましても引き続き積極的に議論に参加してまいりたいと考えております。