2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
ヨーロッパ、アメリカはもうかなり基本的には両親親権、夫と妻が離婚しても父子、母子の関係を維持するという両親親権なんですが、この辺り、この日本の言わば民法に関わる家族制度の改善の可能性というのは何か御意見ございますでしょうか。
ヨーロッパ、アメリカはもうかなり基本的には両親親権、夫と妻が離婚しても父子、母子の関係を維持するという両親親権なんですが、この辺り、この日本の言わば民法に関わる家族制度の改善の可能性というのは何か御意見ございますでしょうか。
家族の一体感とか家族制度の根幹と反対の方は言うんですが、氏が違えば家族の一体感はないのかと。そんなことないですよね。妻側の両親と同居の家は一体感がないのか。昭和、平成を代表するサザエさん一家ですよね、あれは一体感のない家族のアニメなのか。私、そんなことないと思うんですよ。 家族制度の根幹に関わる、そうした主張が偏見を生んでいくということになぜ気付いていただけないのか、もう非常に残念です。
あるいは、首脳レベルで会談したときにも指摘があった、日本の家族制度に対しての指摘。つまり、日本人の親が一方的に子供を連れ去って会わせない。国際的にはハーグ条約というのがあって、そこはしっかりと法の保護がかかっているという状況でありますが、国内では当然適用されないというものであります。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のように、我が国の家族制度については、海外にも様々な御意見があると承知をしております。様々な主張の中に、例えば、子を取り返すための法的手続がないなどといった誤解に基づく御主張等もございますので、それについては、我が国の法制度について正確な理解を得られるように、引き続き、適切な周知、説明等を行ってまいりたいと思います。
それを今回、国として、これまで法律婚を重視してきた日本の家族制度からの大転換、私はコペルニクス的大転換と歓迎をするところでありますが、このような画期的な制度転換を、法務大臣、どう評価なさっているでしょうか。また、少子化対策の母体である厚労省さんはどう評価しておられるでしょうか。
多分、百年前だと、恐らく家族制度とか、何かそんな制度があった中にあっても事実婚をやっていた、調べていたということを考えれば、法制度の理由ではないんだと思います。ぜひ、しっかり調べることによって、諸外国から、先進国からおくれをとったこの分野に関してもしっかりと対応していただきたいと思います。
この制度は、一人親家庭をつくって公的扶助をし、そして、もう一人の一人親は天涯孤独にして公的扶助をしというように、公的扶助、公的扶助、公的扶助というのが日本の今のこの家族制度なんですよ。そうして社会保障費がどんどん積み上がっていって、消費税を幾ら上げていったって間に合わないんですね。
寡婦控除についてはいろいろな意見があり、日本の家族制度の根幹が崩れるという意見もあって、大きな制度変更が行われない状態が続いていたと記憶しているという御発言だと思います。ですから、これは、正確に言うと、麻生大臣の御意見をおっしゃったというよりも、恐らく自民党、公明党、与党税調の中でそういう意見をおっしゃる方がいたという、ほかの方の発言の引用なんです。
これをやると日本の家族制度の根幹が崩れるということでこの話はなしという状態がずっと続いていた、こういうふうに二〇一九年十二月十日の記者会見で述べられました。 今年度の税制改正では、与党税調でやはり一歩前進しているんですよ。
○大河原委員 家族制度、家の制度。今、制度、あるんですか。私たちが例えばパスポートを取るときに一番基本になるのは、つまり、外国に行って私が誰かということを証明する、国境をスムーズに通過する、それは、今現在は戸籍に載っている私の名前になります。 だけれども、それに不都合がある方たちもいるわけなんです。多様な仕事もあります。
○安倍内閣総理大臣 多様な方々に対して、当然それは寛容でなければならない、こう思っておりますが、いわば家族制度、家の制度を法制においてどう考えるか、それについては先ほど来申し上げているとおりでございます。
そういう中で、数多くの外国人が暮らす今の日本、また海外で結婚もし、子供を授かる日本人も増えている中で、国際社会の状況を踏まえて、日本の家族制度、どのような方向を目指すべきでしょうか。森法務大臣の御認識をお伺いいたします。
平成二十三年の民法等改正の際にも、衆参の法務委員会の附帯決議において、制度全般にわたる検討をすべきであるとの御指摘をいただいたところでございますので、法務省においてはこの附帯決議等を踏まえて外国法の調査等を進めてきたところでございますが、この度、父母の離婚後の子供の養育の在り方を含む家族制度の見直しの研究、検討のため、御指摘の研究会が立ち上がることになりました。
やっぱり養子縁組というものに対する過去の日本の家族制度の歴史を振り返っても、まだ多様性を認める家族の在り方とか家族づくりというところから非常に距離があるのではないかと思うんですね。
これ、戦前には家族制度というのがございまして、家族というのは親族の中の特定の者を指す法的な概念として存在しておりましたけれども、四七年の改正によってこの家族概念が否定されて民法典から除去されましたので、現在民法にはございません。民法にあるのは、婚姻ですとか親子、我々が家族というふうに考えているものの中の言わばパーツに相当するような部分についての規定でございます。
つまり、こういった最高裁判決が出た後に、自民党の法務部会が、伝統的な家族制度を崩壊させるとして法案の提出をなかなか了承しない。そして、この十月二十九日の部会での発言では、自民党の法務部会ですけれども、国権の最高機関が、司法判断が出たからといって、はいはいと従うわけにはいかない、自民党として最高裁の判断はおかしいというメッセージを発するべきではないか、こういう部会での発言が出たということです。
家族差別の根底にあるものは、社会の変化が何かより、日本の伝統的な家族制度を固く守りたいとする気持ちでありまして、結婚せずに子供をもうける男女がいかに増加しつつあっても、この日本の社会の変化があるというのを目の当たりにしても、これは結婚という秩序の乱れとしているという根強い考え方が強いのかもしれません。
研究者として様々な立場でいろんなもう研究していらっしゃる中で、例えば海外のこういう事例が今後日本は取り入れていくべきなのではないかとか、私どもが、日本のこの、先ほどもございました家族制度が補っていたものが補えなくなってしまっている、もちろん就労形態もこれは変わっているということも鑑みて、これからどういうふうに保障というものを組み立てていくべきなのか。
民法上は、その当時、男性の婚姻年齢は十七歳、女性は十五歳というふうになっていましたが、要するに家長の判断がなければ婚姻ができないなどの形で、家制度と言われる制度によって、基本的には家族の財産や家族関係というものは全て家長が監督をするという制度のもとで明治時代の民法というのは家族制度をつくってきたということでございまして、その当時の成年年齢を二十歳に決めようという判断が、現在ここでなされているような意味
家族制度のあり方というものをもっと多様に捉えていく、きょうを一歩にしていきたい。きょうお示ししたこのニュー選択的夫婦別姓という考えのもとに男性の側から裁判に踏み切られた、そういう方もいらっしゃいます。 長年の政治がそのままにしてきたことですので、ぜひこれは、党を超えて、国会全体と政府で考えていきたいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
介護保険がスタートした二〇〇〇年から十七年が経過し、介護保険制度設計時とは、二〇二五年を目前に、国家財政状況、人口構成、家族制度など、社会保障を取り巻く環境が大きく変わっています。それらを踏まえ介護保険の考え方も変化していると思いますし、また変化しなければならないとも考えています。
しかしながら、夫婦の氏の問題というのは、単に婚姻時の氏の選択にはとどまりませんで、夫婦の間に生まれてくる子の氏の問題を含めて、我が国のやはり家族制度、家族のあり方に深くかかわる問題だ、このように受けとめておりまして、国民の間にもさまざまな意見がある、このように受けとめております。
選択的夫婦別姓というものは、我が党も案を出しておりますし、法制審でも大分前からそういう話が出てきておりますが、家族制度というものを何か大きく変えるとか壊すようなものでは決してないと私は思っているんです。 確かに、今の制度でどちらかの姓を名乗る、大半が男性の姓を名乗ってきた、それでずっと来ているんですけれども、中には、今私が申し上げたように、いや、その方も大変すばらしい家庭を築かれているんですよ。
これは、広辞苑で調べますと、婿という言葉は娘の夫を意味する、そういうふうに記されておりますけれども、先ほど言ったようなことと反対に、できがいいから婿に迎えられるというふうにお思いの方もいらっしゃるわけで、事ほどさように、この問題については、家族制度とか、それから家の問題、そして婿、嫁についても、国民の間でさまざまな御意見それから考え方があるものだと思っております。
○岩城国務大臣 委員からお話のあったことにつきましては、私も理解できないわけではありませんし、また、そういった中でも、先ほど来お話がありましたとおり、家とか家族制度とか、そういった日本の伝統的なものにこだわりをお持ちの方々もいらっしゃることも事実であります。
そうすると、そもそも親子とは何なのか、日本の家族制度において親子とは何なのか、親子であってもしかし生物学的に親子でないということが判定した場合にそれはどうなるのかとか、そうした問題も出てくるというふうに思うわけでありますが、そこら辺、総論的に、法律上の親子関係とそれからそうした生物学的な親子ということの関係について少し総括的に御説明していただけませんでしょうか。