2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
やはり、しっかりとした家庭的養育の中で、温かい心に育まれながら、それが子供たちのあるべき姿ですので、そこをしっかりと受け止めていただけませんでしょうか。それに当たりましては、やはりこの社会的入院の妥当性につきまして第三者的に検討するということも必要になってくると思うんです。
やはり、しっかりとした家庭的養育の中で、温かい心に育まれながら、それが子供たちのあるべき姿ですので、そこをしっかりと受け止めていただけませんでしょうか。それに当たりましては、やはりこの社会的入院の妥当性につきまして第三者的に検討するということも必要になってくると思うんです。
それから、もう一つの観点でありまして、虐待された児童の一時保護、家庭的養育の推進ということについて伺いたいと思います。 御指摘何度もありましたとおり、児童相談所における児童虐待相談対応件数は増加の一途をたどっておりまして、平成二十九年度では約十三万件を超えたということでございまして、そのうち、一時保護は二万一千件余りになっておるのが現状でございます。
○宮崎勝君 本当にいろいろな里親の方への経済的サポートとかあるんですけれども、ある調査では本当にそれがなかなか知られていないという現状もあるようでございますので、引き続きしっかり周知を進めながら家庭的養育の推進に当たっていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせてもらいます。 ありがとうございました。
家庭的養育を推進する方針の下で里親委託率は年々上昇はしているわけですけれども、平成二十九年度末の時点では一九・七%ということで、新しい社会的養育ビジョンに示されている目標には程遠いのが現状になっております。 里親の開拓など、家庭的養育の推進に向けて、予算拡充はもとより、きめ細かな支援が必要と考えますけれども、根本大臣の御見解を伺いたいと思います。
家庭的養育の大切さということも踏まえて今回特別養子縁組も推進をしていくというような方向なのかなというところではあるんですけれども、その中で当然、児童養護施設の重要性というのは変わらないわけで、家庭的養護で与えられるであろうと言われている、今日もありました自尊心であるとか、いろんな愛着形成を誰としっかりしていくのかというようなところを施設の中でもまたされていくというお立場の中で、今の現状として、もっともっとこういうところを
現在、都道府県に対して、里親委託を含む家庭的養育を推進するように、社会的養育推進計画、これを二〇一九年度中に策定いただくように依頼をしております。その進捗状況を把握しながら、自治体の取組を支援していきたいと思います。 先ほど、私、新潟県が五七・五%と申し上げましたが、これは新潟市であります。ということで訂正をさせていただきます。
国会では、平成二十八年に児童福祉法の改正、これは大変大きな改正であったと思いますが、一に、子どもの権利条約にのっとって子供の意見表明権を法案の中にうたったということ、そして、そのもとに各市町村の支援拠点というものを明確に充実させるという方向性を打ち出したこと、さらには、この支援拠点とのかかわりもあろうかと思いますが、家庭的養育ということに第一義的な重きを置いたことなどがあると思います。
私は、やはり、できるだけ家庭的養育環境で子供たちを育てる必要があるというふうに思います。 厚労省の児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会というのの調査では、公的な責任として社会的養護を行う必要がある保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童は、約四万五千人いるというふうにしております。
新たな社会的養育ビジョンでは、社会的養護が必要な子供たちの養育環境は、家庭的養育環境を重視し、里親への委託率を高め、児童養護施設は地域分散型、小規模化した施設しか基本的には認めないとしておりまして、方向性としては正しいというふうに認識をいたしております。 ただ、そこに向けて課題を整理する必要性がある、こう思っています。
新しい社会的養育ビジョンを受けまして、現在、里親等への委託の推進に向けた取組、それから、御指摘の施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化、機能転換に向けた取組、こういったことを含みます家庭的養育の推進のための社会的養育推進計画を、今年度中に策定していただくように都道府県にお願いをしております。 これにあわせまして、各施設に対しましても今後の計画の策定を求めております。
新しい社会的養育ビジョンを受けて、現在、各都道府県に、里親等委託率の目標設定を含む家庭的養育推進のための都道府県社会的養育推進計画について、今年度中の策定を依頼しております。
今こそしっかりと、政府におきましても、家庭的養育進めていくぞ、家庭的養育こそこの日本の中で進めるべき政策だと私は主張していただきたいんですけれども、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
どのような場で養育することが適切かということ、これは個々の子供さん、家庭の状況によって異なりますが、いわゆる家庭的養育というものが優先をしていくべきだと思います。
そうなりますと、今回、この法改正はまさにその哲学の転換も含めて御提案を申し上げているということでございますので、当然、どういう議論になるか、数字的にはまだもちろん分かりませんが、よく議論をしていただいた上で、やっぱり何が大事かといえば子供の健やかな育成をどう確保していくか、そのために、今申し上げたような家庭あるいは家庭に近い養育あるいは家庭的養育、これらをどういう割合でやっていくかということを中長期的目標
に近い環境での養育を進めることを法律上明確化したことを踏まえて、課題と将来像で示されたこの目標の在り方、これについてもやはり検討が必要となると考えているところでございまして、今回、家庭養育について定めさせていただいておりますけれども、これは全く初めての試みであるわけでございまして、これは第三条の二で、家庭においての養育と、それから家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育と、それと家庭的養育
それを、第一条でまず、全ての児童の権利ということを明定し、そして第二条では、国民と保護者と国及び地方公共団体、それぞれの責務を明確に書き分けたということでございまして、そして三条でさらに、これは先ほど申し上げた家庭養育のあり方、そして、家庭養育と家庭的養育、その間に「家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育される」というのが入っておりますけれども、こういうことで理念を書き分けたということの
そこで、質問に移らせていただきますが、今回の法改正は、一条に子供の権利、また二条で子供の意見表明を扱い、並びに、三条というところでは家庭的養育というものを大きく取り上げております。 従来の児童福祉法の中でも、なるべく施設よりも本来の家庭にという流れはあったと思うのですが、今回、三条に明記されて、家庭的養育ということが方向性として位置づけられた。
社会的養護というのは、一般的に定義をすると、保護者のいない児童、保護者に監護させることが適当でない児童について、公的責任で社会的に養育をし、保護することというふうに定義をできるのかなというふうに思いますけれども、この社会的養護の中でも、里親委託というものを典型的な例とする家庭環境での養育、家庭的養育と、児童養護施設それから乳児院といった、そういったところで育てる施設内養護、大きくこの二つの方向性があるというふうに
厚生労働省では、子供には家庭的養育が重要という考え方から、児童養護施設の入居児童を、今後十年ぐらいの間に三分の二程度に減らしていくという考えだというふうにお聞きをしております。 昨年三月に厚生労働省が示した里親委託ガイドラインには、特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託についても触れられています。
財団法人全国里親会の木ノ内理事は、虐待により社会的養護を必要とする子どもたちに対しては、里親等による家庭的養育の必要性とともに、里親委託を推進するためには、子どもの処遇に責任を持つ児童相談所の機能強化を早急に図るべきと提言していらっしゃいます。つまり、里親にした、それでもう終わりだというのではないんですね。
それから、家庭的養護というのは、実は国連の子どもの権利委員会、ちょうど四月の二十二日に第三回の政府報告書を日本の外務省が国連に向けて出したところでございますが、この国連の子どもの権利委員会からの最終意見というので、第一回、第二回で出されております意見書の中でも、日本のこうした家庭的養育というものに対する支援が非常に弱いということが指摘されておりますけれども、こういったものをするときに非常に重要な視点
養護部は収容定員二十八名に対し、現在三十一名収容しておりまして、その内訳は戦災児童四、引揚孤児四、一般孤児五、環境不遇児十八となつておりますが、館長演出ステ女史が中心となり、母性愛による家庭的養育補導に努めています。母子寮は収容定員十五世帯のところ、現在十四世帯収容しておりまして、その内訳は戦災母子二、遺族母子八、引揚母子二、その他二となつています。