2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
確かに相続税対策にもなりますし、入居者募集から家賃滞納対策、日常のメンテナンスを含む個別の対応を家主自身でしなくてもよいというメリットがあります。ただし、一方では、立地条件が不利な地域では空室がふえてしまうということで、期待していた家賃収入が望めず、いずれ経営が破綻する可能性が高くなるというデメリットも現実に存在しております。
確かに相続税対策にもなりますし、入居者募集から家賃滞納対策、日常のメンテナンスを含む個別の対応を家主自身でしなくてもよいというメリットがあります。ただし、一方では、立地条件が不利な地域では空室がふえてしまうということで、期待していた家賃収入が望めず、いずれ経営が破綻する可能性が高くなるというデメリットも現実に存在しております。
○小宮山委員 民泊に用いられる住宅は、年間の半分は住宅として用いられることとされ、民泊に提供されていない期間は、賃貸として募集されていたり、販売されていたり、あるいは家主自身が用いることとなります。宿泊料を徴収しての宿泊提供は百八十泊までとなり、あとの、例えば百八十五日の宿泊費を取らないまま泊めてあげるということには支障がないと捉えられます。
この追い出し屋となる主体は管理会社でありますとか家賃保証会社ということで、家主自身ではなくて第三者にやらせるというところに特徴がございます。 この追い出し屋問題が出てくるその背景には、やはり派遣切りによる寮を出されるという問題もありましたけれども、労働環境の悪化などが非常に影響をしていると思いますが、そもそも法律的には一か月の家賃滞納で退去をしなければならないという理由はございません。
特に従来の家賃が非常に昔の値段で固定されているような場合に、それが率として目立つのですけれども、しかし、これについても再開発住宅といった国庫補助による住宅制度を設けたり、また家主自身が移転する費用を補助するとか、等床に近い床を与えれば、それだけ家賃を上げる要素もなくなるわけでございます。
家主自身もまいっているのですから。そういうような状態でありますので、住宅金融公庫の関係者はすみやかに現地へ行って、何日には行くから、希望者は、いまからでもおそくないです、来いということで、手続を簡素化し、これをよく指導してやる。
といいますのは、地主がそれほどに温情のある、またそれほどにあたたかい態度をとるかというと、地主あるいは家主自身が、提案説明にもありましたように、商売としては経済ベースに合わぬのです。それを、この法があるために耐え忍んでおるということです。だから、これを考慮せられることについては、私どもも金額その他の面で全く反対だというふうな形をとることはできないと思っておるのです。