2018-04-09 第196回国会 参議院 決算委員会 第1号
宮崎礼壹元内閣法制局長官、言わば黒を白と言いくるめる類いと言うしかありません、憲法九条に違反し、速やかに撤回されるべき。そして、日弁連を代表して伊藤真弁護士ですけれども、四十七年意見書の当時から限定された集団的自衛権は認められていたというようなことはあり得ない、安倍政権の主張は完全に否定されている。そのように言っているわけでございます。
宮崎礼壹元内閣法制局長官、言わば黒を白と言いくるめる類いと言うしかありません、憲法九条に違反し、速やかに撤回されるべき。そして、日弁連を代表して伊藤真弁護士ですけれども、四十七年意見書の当時から限定された集団的自衛権は認められていたというようなことはあり得ない、安倍政権の主張は完全に否定されている。そのように言っているわけでございます。
しかし、あの二年前の安保法制を審議した際、宮崎礼壹元内閣法制局長官からは、この五要件にある武器退避義務や追撃禁止を米軍も守らなければ、たちどころに憲法違反の武力行使となる、こう指摘をされておりました。 稲田大臣にお伺いしますが、この武器退避義務や追撃禁止などの五要件について、米軍が守るということを私たち国会はどうやったら確認できるんですか。
この点、安保国会においては、濱田邦夫元最高裁判所判事が、日本語を普通に理解する人のみならず、法律的訓練を受けた専門家から見たならば、とてもそのような読み方はできない、読みたい人がそう読んでいるだけであって、裁判所に行って通るかといえば、通らない、法匪というあしき例であるなどと陳述し、宮崎礼壹元内閣法制局長官においても、黒を白と言いくるめる類いなどと述べ、それぞれ明確に違憲と断じているのであります。
特別委員会では、宮崎礼壹元内閣法制局長官もいらっしゃって、こうおっしゃったわけですね。事前回避義務と事後追撃禁止については、アメリカ側も守らなければ憲法違反になるというふうにおっしゃられたわけです。 アメリカ側に対しても、事前回避義務、事後追撃禁止については求めているんでしょうか、求めて理解は得られたのでしょうか。
その第十六代法の番人、宮崎礼壹元内閣法制局長官は、黒を白と言いくるめる類いと言うしかありませんなどと喝破なさっています。つまり、安倍政権の安保法制は、憲法の番人と呼ばれる元最高裁判事から、そして法の番人と呼ばれる元内閣法制局長官から、それぞれ具体的な根拠をもって完全に憲法違反であると断ぜられているのであります。 しかし、皆さん、大事なことを忘れていないでしょうか。
それで、お配りしました資料の四枚目、一九九九年四月二十三日の政府文書、「自衛隊法第九十五条に規定する武器の使用について」でございますけれども、六月二十二日の参考人質疑で宮崎礼壹元内閣法制局長官は、米側に事前の回避義務、事後追撃禁止の条件を約束させるという前提でなければ、自衛隊による米軍の武器等防護は容易に違憲の武力行使に至るおそれがあるというふうに指摘しております。