1949-05-22 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号 本請願の要旨は、奈良の彫刻は千年の歴史と傳統を持ち、わが國独特の藝術として世界的に知られているが、今回の税制改革に伴い、彫刻は室内裝飾品として生産税の課税対象となつたため、有力作家の轉廃業続出し、彫刻界は衰微の一途をたどりつつある。ついては、美術品であり、宗教上に欠くことのできない彫刻の発達をはかるため、從前通り絵画と同一部類として取扱い課税されたいというのであります。 中島守利