2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
私ども、これも先ほど来申し上げておりますが、利害関係者にかかわらず全ての会食を出してください、それから、全て正直に申告しますという宣誓書も提出していただいています。それから、必要に応じてメールを見ますよ、それから、自己申告があれば処分のとき勘案しますよ、いろいろな、弁護士の方にも御相談、工夫をした調査、現時点で行える最大限の調査を行ったものというふうに思っております。
私ども、これも先ほど来申し上げておりますが、利害関係者にかかわらず全ての会食を出してください、それから、全て正直に申告しますという宣誓書も提出していただいています。それから、必要に応じてメールを見ますよ、それから、自己申告があれば処分のとき勘案しますよ、いろいろな、弁護士の方にも御相談、工夫をした調査、現時点で行える最大限の調査を行ったものというふうに思っております。
今回は、それに加えて、ヒアリングの対象者の方から、ちゃんと正直に申告しますという宣誓書のようなものを出して、それでヒアリングをやったということでございまして、こちらから告知というのと、自ら宣誓書を出すというのとの違いはありますが、いずれにしても、今回はそういうことで、千五百にわたる自己申告が、いろんなこともあって出てきたというふうに思っております。
これは、総務省次官をヘッドにして、この倫理法違反について調査をした、宣誓書を出してもらっての調査をしたということですが、次から次へと新しい事実が出てきて、次から次へと処分。私は、この国家公務員倫理法違反の問題については、やはり国家公務員倫理審査会、ここが積極的に関与していく、それによって全ての真実を明らかにしていく、こういう取組が必要ではないかと思っているんです。
河井案里氏が代表の自由民主党広島県参議院選挙区第七支部の令和元年分の収支報告書につきまして、お尋ねがございましたので、広島県選挙管理委員会に確認をしたところ、宣誓書において御指摘のような記載がなされているとのことでございました。
今回のこの収支報告書なんですけれども、これはここに存在しております委員の皆さんなら事務所を通じて出されていると思いますけれども、必ず宣誓書というものを添付いたします。
収支報告書のことでございますけれども、宣誓書におきまして、取締り当局により関係書類が返還されたときには収支報告書を訂正するとの記載がございますので、これを踏まえまして、政治団体において適切に対応いただけるものと認識をしております。
当然、裁判所じゃないので、そこまで厳格な認定ではございませんが、今回の問題、特に行政がゆがめられたかどうかの問題については、供述だけでなくしっかりと宣誓書なども取って、しっかりとした確度の高い事実認定を行うべきでございますし、これが国民の皆様方の信頼回復につながる第一歩と私は思っておりますので、大臣、最後にそれをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 以上でございます。
○国務大臣(武田良太君) 現在行っている倫理法違反の疑いのある事案についての調査においては、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上等百四十四名を対象とするほか、可能な限り広く事案の端緒をつかむため、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者等との会食について報告を求めることとしており、さらに、ヒアリングを行うに当たっては、宣誓書の提出、そしてメール調査といった措置を講ずることとしております。
御指摘いただいた手続の簡素化という観点は大変重要なところだと思ってございまして、例えば、確定申告書、売上台帳、宣誓書、こういった審査に必要な最低限の資料、これの提出を求める方針でございますけれども、その他の書類につきましては、求めに応じて提出をいただく場合ももちろんございますが、基本的には証拠書類を保存しておけばよい、こういうことにしたいと思ってございまして、申請の際の負担軽減を図ってまいりたいというふうに
それで、私ども、職員に調査、ヒアリングする前に、まず冒頭、宣誓書みたいなのを私の方で読み上げます。この調査にもし虚偽の申告あるいは偽りがあれば、そのこと自身が倫理規程違反になりますよということでかなり厳かな形で始めて、弁護士立会いの下に調査を行っております。それから、東北新社に行く場合は、向こうも弁護士立会いの下であります。
○伊藤孝恵君 安心、安全ででいくと、今、日本の水際対策って、入国者に二週間の待機、公共交通機関の不使用、COCOAのダウンロードという宣誓書を書いてもらいますけれども、追跡はしていないわけです。単なる検疫所長からの要請、お願いベースという状態です。 私、こここそ義務化する必要ないんだろうか、そこを聞きたいんですけど、いかがですか。
地方議会議員の被選挙権に必要な住所要件でございますが、これはあくまで居住実態の有無により判断すべきものであり、単に住民票の有無のみをもって判断することはできないものであるということを踏まえれば、今回のように、住民票添付ではなしに宣誓書によって当該事案が起こらないように抑止していくということが適切ではないかという考えに基づいて法律案を考えさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○山川委員 続いて、公職選挙法のところなんですが、これは地方から提案募集で求められていたことは二つあって、一つは住民票の提出を義務づけるということと、宣誓書を提出させて、違反した場合は罰則を設けることだったと思うんですが、今回の改正では住民票の提出は入っていないんですよね。これはどうしてかなということ。
今国会で審議予定の第十次地方分権一括法案には、地方議会議員選挙の立候補の届出書に添付する宣誓書の内容に、当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれることを追加する公職選挙法の改正が含まれています。
そういう意味で宣誓書等の提出を必要としているところでございます。 これを、期日前投票について、投票日当日と同様に一般的に行うことができるとした場合には、またそれなりのいろいろな課題が出てくるわけであります。
ですが、宣誓書をなくして困る人はいないということが今明らかになったので、それはやめましょうよ、各市町村の負担も減るわけですから。 だから、単に宣誓書をなくせばいいんです。この四十八条の二の一号以下のやつをなくして、条文をちょっと変えるだけにしておいて、余計なこと、それ以上いじらなきゃいいわけですから、ぜひそれはやりましょうよということを各会派の皆様にも呼びかけさせていただきます。
皆さんのお手元に一つ配らせていただいておりますが、期日前投票のときは宣誓書というのを書かなきゃいけなくて、これは立川市の例なんですけれども、一、二、三、なぜか五、六となっていて、どれかに丸をつけてくださいと。要は、事由、何で当日行けないんですかという理由を丸をつけなければいけません。 もうこれは要らないんじゃないんですか。というのは、実際、これは何で四が抜けているのか、不思議ですよね。
期日前投票に行くと、こういう宣誓書を書かされるそうですね。なぜかというと、今、建前上は、期日前は、投票日に選挙ができない人の例外的な措置、そういうことですよね。例外的な措置なんだけれども、宣誓書を見ると、どんな理由でも投票できるんですよ。そう思いませんか、これは。別に、ドライブに日曜日に行くからといったって、だめというわけじゃないですよね。この宣誓書自体が私は形骸化をしていると思います。
本当にNさんが会計責任者として、宣誓書も出していますからね。宣誓書も出していますよ。で、法律に定められた義務を本当に負う会計責任者としての実態があるのかどうか、これ示すためにも、是非訪問の記録出していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
その点で私が注目するのは、やはり自治体のパートナーシップ制度でして、これは、自治体に行って宣誓をし、宣誓書受領証を発行してもらい、それで、札幌や福岡の場合、カードもくれるんですね。財布なんかにいつも入れておけるようなカードがあるんですね。そういうのを発行できるようになれば、それは外に対して証明する際に非常に便利になりますので、一つのメルクマールとして機能するのではないかというふうに思います。
確かに、加計学園の役員等に該当していないかどうか、そういったことはもしかしたら確認されているのかとは思いますけれども、具体的にどのような手続で、先ほども申し上げましたように、宣誓書をもらっていないということもありますし、例えば委員で、加計学園からお金をもらっているかもらっていないか、こういった調査も本来するべきであったと思います。
○日吉委員 個別の判断というお話でございますけれども、具体的に、例えば諮問会議のメンバーの方々から利害関係はありませんという宣誓書なり、こういったものを入手されたりしている、こういった調査というのはされているんでしょうか。
○委員長(金子原二郎君) 佐川宣寿君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 平成三十年三月二十七日 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、また、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 佐川宣寿
○佐川証人 宣誓書 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 平成三十年三月二十七日 佐川 宣寿
大臣の宣誓書じゃないですからね。質疑なんですから。質疑で、こういう流れで言っている。 承知しておりませんというのは何を承知していないんですか。
私が事務次官のおっしゃったことを一旦受けとめるべきだという御指摘なんですが、私が申し上げた趣旨は、例えば総務省でも、入省式のときに、入省者全員が宣誓書を署名、捺印して提出をされ、そして代表者がそれを読み上げます。
○委員長(山本一太君) 籠池康博君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、また、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 籠池康博