2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
区域の指定、処罰対象、調査の主体、客体、対象、方法、際限なく広がることが法律上は想定されておりますし、吉原参考人も、様々な臆測を呼ぶと、そういう指摘をされたとおりです。 政府は、現時点では想定していないと、こう言ったり、あるいは法案の三条に必要最小限になるようにという条文を追加したりと、こういうことを述べています。
区域の指定、処罰対象、調査の主体、客体、対象、方法、際限なく広がることが法律上は想定されておりますし、吉原参考人も、様々な臆測を呼ぶと、そういう指摘をされたとおりです。 政府は、現時点では想定していないと、こう言ったり、あるいは法案の三条に必要最小限になるようにという条文を追加したりと、こういうことを述べています。
○山添拓君 その調査の対象について、主体も客体も、あるいは調査対象の内容も方法についても法律上の限定がないということを指摘してまいりました。 私が懸念を示すのには理由があります。権力による長期的な情報収集、プライバシー侵害には実例があるからであります。 資料の二ページから四ページを御覧ください。
情報収集される客体はどうでしょうか。法案の七条は、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報とあります。その他の関係者とは何なのかと。ここでは、例えば不動産会社やビルの管理業者、あるいは購入時に融資をした金融機関、法人であればその取引先、出入り業者。土地や建物の利用状況を知り得る人はすべからく含まれ得ると、こういうことでしょうか。
そして、国親思想というのは子供を保護の対象と見る、保護の客体と見る考え方ですが、子どもの権利条約は、先ほども申し上げたとおり、子供を権利の主体、人権の主体として捉えるべきという発想にあって、子供の成長発達権を保障するのが少年法であるというふうに考えております。
何が違うかというと、やはり教養とか感化、そういう客体ではなくて、基本的人権の主体である。まさにそういう人権、権利の主体として位置づけられて、そこに可塑性があるんだ、とりわけ。ということで、まさに少年法の一条で、少年の健全な育成ということがはっきりとうたわれたということになります。そういう点で、そこもちょっと跡づけで、跡づけというか、しっかり見ていきたいと思うんです。 法務省にお聞きします。
その後、一九〇〇年に感化院法ができ、いろいろ対応は変わるんですけれども、結局、基本的には、この時代というのは、少年は懲らしめる、あるいは感化する、そういう客体としての位置づけでした。その後、一九二二年に、大正十一年に旧少年法が制定されます。今から九十九年前になるわけです。
これは、戦後、日本国憲法の精神に基づいて、教育基本法や児童福祉法と並んで、少年を、保護の客体であると同時に、人権、権利の主体として、その保護と更生を図るためにほかなりません。大臣は、特定少年にもこの理念が及ぶと考えていますか。 現行法は、成人では不起訴になる事案でも全て家庭裁判所に送致する、全件送致主義を取っています。
個々の法令の解釈、運用につきましては、その後、各省庁で実体の行政客体との関係を、いろいろな関係を踏まえながら解釈、運用していくものでございますので、その後の解釈について一々閣議決定をするというようなことではございませんので、各省庁の責任の下で運用されていくということでございますので、それは、必ず当局に相談しなければいけないという類いのものではなく、もちろん、御相談にあずかれば私どもとして対応いたしますけれども
これは我が省の統計部が統計を取っておりますので、統計部に確認をしたところ、これは統計的な調査客体、調査をする対象が変わったことなどによってこの統計上の数字というのが変わってきているというふうに聞いたところでございます。
個人は保護されるべき客体ではありません。主体です。認知症であっても、知的発達障害があっても、あくまで個人は主体であります。権利義務の主体であります。そこから支援する側とされる側が特定が、固定化されるような仕組みを回避する必要性があるということになります。つまり、対等な個人を想定する必要があるということでございます。
○古本委員 若干専門的な議論になっておりますけれども、自動車税、新たに環境割という買ったときの税を創設し、旧来の排気量で税額が上がっていくという、言うなれば課税客体をエンジンに見立てている税については、例えば、わかりやすく言うと、二千cc以下、二千ccの車でいえば三万九千五百円ですよ。ぽとんとポストに入っていましたから、鮮明に覚えていますよ。
これにつきましては、PCR検査体制が整っておらずに、検査している客体が少ないからだというふうな声もあり、事実上、隠れ感染者が相当にいるのではないかというふうなことも巷間ささやかれております。 そこで、お伺いですが、欧米の各国と比べて感染者数、死亡者数も極めて低いことに対してどのように分析されているのでしょうか。
また、宿泊行為を課税客体とするものでありますので、地方団体間の物の流通を阻害するものではないことというふうに判断しております。 また、目的が、観光施策の充実に要する費用に充てる財源の確保を目的とした税というものでございますので、国の観光施策の方向性に照らしても適当でないとは言えないということを踏まえて同意をしているものでございます。
住民にどのような地方税を納めてもらって、それを何に使うのかということについて各自治体が自己責任、自己決定をしていくということが重要だというふうに思いますけれども、現行の地方税制は、もう課税の客体、課税標準の細部に至るまでこれもう決まって、がんじがらめになっていますよ、これも、ということが問題だというふうに考えます。
被疑者というのは、単なる取調べの客体ではなくて、防御の主体でもあるというのが刑訴法上の考え方であります。ですから、必要のない身体拘束はできるだけ認めるべきではない、これが貫かれているわけですね。 更に言えば、この刑訴法二百八条の背景には憲法があると思います。憲法における身体拘束の規定、いろいろありますが、三十四条には何と書いてあるか。
償却資産についてでございますけれども、これは事業用の土地や家屋と一体のものとして企業の事業活動に供されるものであり、市町村から広範な行政サービスを受けることでその収益力を継続していると考えられることから、課税客体とすることが適当であるとして課税を行っているということでございます。
ところが、困惑というのは受動的な、客体がどう思うかなんですね。これはかなり違うんですよ。 そこでずっと私は聞いているわけで、困惑するかしないかというのは相手がどう思うかなのであって、自分の不正を追及されたら困惑するわけですよ。だから、株主提案権でその不正を追及するということに対して、相手が困惑したからできないですよという話になったら、できなくなっちゃうわけですよね。
参考人から、子供は保護する客体ではなく権利の主体というお話がありました。子供であっても個人として尊重されるのは当然であります。 憲法十三条で個人の尊厳を規定した上で、両性の平等を十四条と二十四条で二重に規定しています。家族領域の平等が最も難しかったからこそ二十四条が規定されたのだと思います。
○参考人(棚村政行君) 子供の権利というのは、元々はやっぱり大人の保護の客体だという、そういう発想だったものを、子供自身が権利を持っていて、その権利の主体なんだと、子供中心に子供本位にやっぱり法制度でも政策でも社会的な支援の在り方でも組んでいかなきゃいけないという、こういう根本的な思想や考え方を背景に持っていると思うんですね。
本法律案により、成年被後見人等であっても、公務員、士業、法人役員等につくこと、営業許可を受けること等が可能となる場合がありますけれども、行政の客体、顧客、取引先に対して十分なサービスの提供又は維持することができるのかについての御答弁をお願いします。
まず、二十一世紀出生児縦断調査は、平成十三年に生まれた子供の実態と経年変化の状況を継続的に観察することにより、国の諸施策の検討、立案をするための基礎資料を得ることを目的に、当初、厚生労働省が平成十三年度から同一の客体を対象にして毎年実施してきたものを、平成二十九年度から文部科学省が引き継いで実施をしているものでございます。
耕作放棄地という概念は農林業センサス上の概念でございまして、耕作放棄というふうに考える面積を調査客体が自己申告しているものを調査しているものでございます。直近、二〇一五年の農林業センサスで耕作放棄地の面積は四十二万三千ヘクタールでございます。