2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
その中で、各府省に公文書監理官を平成三十一年度新設をする、ここが実質責任者と明記をされて、平成三十一年度からその取組はスタートをしています。事実、さっき審議官、答弁で法務・検察行政刷新会議のことおっしゃいましたので、私からも申し上げたいと思います。 十月一日のこの第五回会議では、この定年延長に係る経緯文書の作成の問題に関し、副座長はこうおっしゃっています。
その中で、各府省に公文書監理官を平成三十一年度新設をする、ここが実質責任者と明記をされて、平成三十一年度からその取組はスタートをしています。事実、さっき審議官、答弁で法務・検察行政刷新会議のことおっしゃいましたので、私からも申し上げたいと思います。 十月一日のこの第五回会議では、この定年延長に係る経緯文書の作成の問題に関し、副座長はこうおっしゃっています。
最後に、実効性のあるチェックについては、昨年九月に独立公文書管理監を局長級に格上げするとともに、その下に公文書監察室を設置し、さらに、各府省においても、総括文書管理者の機能を分担し、文書の管理及び情報公開の実質責任者となる公文書監理官の設置について本年度予算により措置したところでございます。
そして、各府省の文書管理に対する実効性のチェックを実施する観点から、本年四月より、各府省に行政文書の管理及び情報公開の実質責任者となる公文書監理官が置かれて、公文書に関するガバナンスが強化されることになりました。 この公文書管理の適正の確保のための取組ですけれども、今後検討すべき課題も様々残されていると思いますが、本取組に基づく今後の進め方についてもお伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) まさに今年度予算案に入っているわけですけれども、各府省に総括文書管理者、これは主に官房長ですけれども、この機能を分担し、各府省における行政文書の管理、情報公開の実質責任者、主に審議官級を想定しておりますが、公文書監理官、通称各府省CROを設置することになっておりまして、各府省で公文書管理及び情報公開の対応の統一性、適正性の確保を実質責任者として担っていただくという非常に重要
実質責任者にコメントをいただきたいんですが、いかがでしょうか。
総連の組織ぐるみの犯行だということになれば、さらに朝鮮総連の家宅捜索、あるいは朝鮮総連の組織のトップ、やはり実質責任者の捜査というところまでいかないといけないというふうに私は思うんですが、その点についてお答えをいただきたいと思います。
一方、大臣も御承知のように、京セラの実質責任者である稲盛氏は、政府の幾つかの審議会の委員をやっております。通産省関係では産業技術審議会の臨時委員、科学技術庁関係では原子力長期計画策定会議の委員、そのほかにも、総務庁、国土庁、あるいは内閣官房等にかかわる審議会の委員をやっているわけであります。 先ほど来の御指摘もありましたように、告発するためには時効という制限があってできなかった。
○藤本国務大臣 故人は我が国の食糧行政の実質責任者、総務部長という立場で活躍をしていただいておりまして、私にとりましては極めて有能な部下でございました。このようなことで失ったことはまことに残念でございまして、我々としても彼の遺志を継いでこれから頑張っていかなければならぬというふうに思っております。
非常に意義深い、大阪にとりましても大事な博覧会でございますが、花博じゃなしに事故博だというこういう悪評もあるわけでございますが、協会の実質責任者でございます事務総長といたしまして、この一連の事故、非常に傷ついているわけでございますが、どのようにお考えになっておりますか。
○久保亘君 リクルートの実質責任者である江副氏から事情を聞きましたか。
ですから、そういう人を実質責任者として派遣をされることについては、私は異議を挟むものじゃないのですが、ただ単なる俗に言われております渡り島とかいう、一年か二年おって退職金をもらって次のまた会社へ移っていくという、そういう形式的な人事はやるべきじゃないとかねてから思っておるのですが、これから開港に向かって、あるいは工事中も特にそうでございましょうが、少なくとも今僕が申し上げましたような不評を買わないような
昭和五十三年十一月十四日に山手トルコの実質責任者であります梶谷勝男、それから杉本宗一、そのほかマネジャー、レジ係の女性二名の計五名を売春防止法違反で逮捕したのでございます。
○井上委員 大臣はこの近畿圏整備本部長官で、これの実質責任者なんです。いままで出されておる各案によると、廃鉱処理というものが具体的になっていないのです。この点が重大なんです。しかも琵琶湖の重金属による汚染というものが非常に重大なのでございますので、これはぜひとも入れていただきたいと思うのでございますが、いかがでございますか。
本社の幹部ももちろん責めを問われるわけでございますが、たまたまある事件の場合に、工場長も、あるいはその下の管理者たる技術職員も大気汚染防止法違反の実質責任者ということで訴追されるというふうなことになりました場合に、この十条がさらに働いてくる、かような立法趣旨でございます。
やはり設備投資が不十分であれば、それについての社内での実質責任者はだれかということが追及されるのが当然の筋である、かように考えております。