2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
そういう審議の在り方を、全く、性質のものを、別に、一緒のこの憲法審査会で行うということ、これ、ほかの、憲法審査会とは別に憲法審査の、憲法の実質的内容を審査する機関と関連法案を審議する委員会と分けてあれば非常に問題が少ないわけですけれども、それも同一の憲法審査会で行うということだとすれば、やっぱりそこはきちんと区別できるように、例えば小委員会というような形で分離をするとか、あるいは分科会というような形
そういう審議の在り方を、全く、性質のものを、別に、一緒のこの憲法審査会で行うということ、これ、ほかの、憲法審査会とは別に憲法審査の、憲法の実質的内容を審査する機関と関連法案を審議する委員会と分けてあれば非常に問題が少ないわけですけれども、それも同一の憲法審査会で行うということだとすれば、やっぱりそこはきちんと区別できるように、例えば小委員会というような形で分離をするとか、あるいは分科会というような形
この文書から離れて、施設・区域における米軍の管理権について申し上げれば、この管理権の実質的内容が、一九五二年に締結された日米行政協定と一九六〇年に締結された日米地位協定の間で異なるものではないことは、日米地位協定の締結に当たって、国会審議の場を含め、政府から既にこれは説明をしていることであります。
○国務大臣(河野太郎君) 日米行政協定と今度の地位協定においては、表現は変更されておりますが、施設・区域における米軍のいわゆる管理権の実質的内容が変わったわけではございません。 こうした経緯、考え方につきましては、昭和三十五年の日米地位協定締結に当たっての国会審議の場で繰り返し申し上げていることでございまして、これは当時国会で議論をされておりますから、密約でも何でもございません。
その抗議は、私の書簡の実質的内容について、一つの点においても反論するものではありませんでした。この抗議は、プライバシー権に関する私が指摘した多くの懸念又はその他の法案の欠陥について、ただの一つも向き合ったものではありませんと。 そして、私はこの抗議を受けて、五月十九日の朝、次のような要望を提出しました。日本政府には、法案の公式英語訳を提供することが望まれます。そして、その下の下です。
私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではありませんでした、その抗議は私の書簡の実質的内容について一つの点においても反論するものではありませんでしたと厳しく述べ、私は安倍晋三内閣総理大臣に向けて書いた書簡における全ての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し続けます、日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押し通すことを
私は、存立危機事態の構成要件の実質的内容自体が深刻な憲法上の問題を招いていると考えます。 つまり、第一に、我が国に向けられた武力攻撃が想定されない場合、すなわちホルムズ海峡の機雷封鎖による原油輸入の途絶のようなケースにも我が国による武力行使の対象としている点であります。これでは、常に先制攻撃の批判を免れないことになり、もはや平和主義の柱である専守防衛の原則を維持しているとは言えません。
この選挙制度改革について、公職選挙法は、参議院議員については、衆議院議員と選出方法を異ならせることによってその国民代表の実質的内容と機能と独自性を持たせるため、参議院議員を全国選出議員と地方選出議員とに分かち、前者によって事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されることを図るとともに、後者については都道府県を構成する住民の意思を集約的に国会に反映させるという意義、機能を加味しております。
改正案は、常用代替防止目的を基本的に維持することを強調していますが、その実質的内容は、派遣先の直用労働者の利益を重視する規制から、派遣労働者個人の就労条件に着目した労働法的な規制へと、基本思想の転換があると言えます。
○谷垣国務大臣 罪刑法定主義というのは、一定の行為を犯罪として処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規で犯罪と刑罰が規定されていることを必要とするということでございまして、その実質的内容として、今おっしゃった遡及処罰の禁止、つまり、事後法の禁止ということが出てくる。そのこと自体は我が国の憲法三十九条にもきちっと書いてございまして、刑事裁判における基本的な原則だろうと思います。
地位協定にかかわる密約、日米合同委員会合意の実質的内容は、いまだにその全容が明らかにされていないではありませんか。そのもとで、住民生活や安全に重大な影響があるオスプレイの配備計画、訓練ルートは隠され、事件、事故を引き起こした米軍の処分結果さえ明らかにされてこなかったのであります。日米安保を揺るがしかねない情報は隠し通すというのが政府の姿勢であり、その実態は、深い秘密の闇に包まれています。
また、執行段階でも、こうした予算について、復興庁が事業箇所等の事業の実質的内容を決定し各府省への予算の配分を行っており、このような予算計上の仕組みは復興予算の適切な執行や効果的かつ無駄のない活用につながるものと考えています。
それから、執行段階でも、復興庁が事業箇所などの事業の実質的内容を決定して府省へ予算の配分を行っていますから、ここでもきちんとチェックしている。基金の場合は一回ですよ。基金の場合は各省庁それぞれありますから、それは確認していただきたいと思いますが、基金事業の場合は基金で一回積みます。そこはそれぞれの各省庁でフォローするということだと思います。
そして、一括計上して、執行段階については、この一括計上した予算について、復興庁が事業箇所などの事業の実質的内容を決定して、各それぞれの担当の府省に予算の執行を委ねるという形で配分を行っております。 要は、復興はこの内閣の最重要課題の一つですから、このような復興庁の権限を十分に活用して、縦割りを排除して復興を加速化していきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 ただいま根本大臣が答弁したとおりでございますが、被災地向けの予算については、全て復興庁に一括計上して、そして要望を一元的に受理して、そして一括して要求をしているという中において、執行段階において、これも全部、執行そのものを復興庁にという話でございましたが、こうした予算については、復興庁が事業箇所等の事業の実質的内容も決定をして各府省へ予算の配分を行っておりますので、このような予算計上
そして、事業箇所ごとの事業の実質的内容、これを決定して各府省に通知します。各府省は、それに基づいて契約、公示などを行う仕組みになっております。要は、復興庁が予算の配分を通じて事業の実質的内容を決定する、こういう仕掛けにしております。
○根本国務大臣 復興庁の権限として、先ほど申し上げましたように、事業箇所ごとの事業の実質的内容を決定して、決定したものを各府省に通知しているんですね。
○尾身国務大臣 二国間のセーフガードの発動要件や、あるいは二国間の関税割り当ての対象品目、税率といった経済連携協定の実質的内容につきましては、関税暫定措置法ではなく協定本体において規定されているところでありますが、経済連携協定本体については、今後ともその署名の都度御審議いただくことになるものと考えております。
しかし、日本と中国がそういうふうにやると、その政治的インプリケーションというのが実質的内容以上に過不足を持って受け止められるということがあろうかと思うんですね。アメリカの方がそれについて心配すると。これ、東アジア共同体とかEAEC以来のずっと続いている問題ですけれども、しかし世界の中で地域的な協力をやらない地域は今やないですよね。
○房村政府参考人 今回の民法の現代語化につきましては、現在の法律で定めております実質的内容には変更を加えない、こういう原則でやっております。したがいまして、今回、保証の部分は別でございますが、それを除きますと、実質的な変更はございません。
先ほど同僚議員も指摘をしましたけれども、石油公団という看板を独立行政法人の看板につけかえるだけじゃないか、実質的内容は変わらないんじゃないかということになると思いますが、それはいかがですか。
さて、大臣、質疑の実質的内容に入る前に、政と官の役割分担についてお話しさせていただこうと思っております。 というのは、先日、三月五日の総務委員会におきまして、地方財政についての議論をさせていただきました。そのときに財務省の方から来ていただいたのが吉田幸弘大臣政務官でした。
我が国の国土計画や土地利用計画では、住民参加や情報公開を踏まえた意見調整機能が不十分な場合があり、その手続及びその住民参加や情報公開の実質的内容に関する評価方法の整備が必要である。」と述べている点であります。この点についてはどのような御意見を持っておられるのか、お伺いいたします。