2015-07-08 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
この法制が実現すれば、武力行使の禁止、専守防衛、最小限度の武器使用、武力と一体化しない国際貢献等々、憲法第九条とそこから導かれる基本原則のもとで、従前、政府解釈等ぎりぎりのところで守ってきた合憲のラインをまさにシームレスに踏み越えて、解釈の限界を超えた改憲手続なき実質改憲が行われることになります。改憲手続を経ずに現行憲法に反する法制度を実現することは、もちろん違憲であります。
この法制が実現すれば、武力行使の禁止、専守防衛、最小限度の武器使用、武力と一体化しない国際貢献等々、憲法第九条とそこから導かれる基本原則のもとで、従前、政府解釈等ぎりぎりのところで守ってきた合憲のラインをまさにシームレスに踏み越えて、解釈の限界を超えた改憲手続なき実質改憲が行われることになります。改憲手続を経ずに現行憲法に反する法制度を実現することは、もちろん違憲であります。
この憲法改正手続を経ない実質改憲の企てについてどう思うのか、法の番人である法務大臣のまず見解をお伺いしたい。
軍縮の極致としての非武装中立を非現実的として退け、力による恐怖の均衡を求めて軍拡の道を選択している総理が、国連において平和憲法を人類の至高の価値と位置づけて世界に向けて演説されようとする一方で、実質改憲の先頭に立たれていることに私は強い不信を表明します。今求められているのは、戦後政治の総決算ではなく、中曽根政治の総決算であることを主張して、私の質問を終わります。
を及ぼすことはあり得ても、象徴天皇制が国民統合に対して何事か積極的、能動的に作用する役割りを果たすものではないということははっきりしているし、これは国民主権主義の必然であり、憲法学界の通説でもあるということを私は申し上げて、したがって一世一元の皇位継承に際して、これを基準とする元号法案というものは、元号制度というものは、この象徴天皇制の枠を逸脱するものである、憲法の理念に反し、実質的な解釈改憲、実質改憲
象徴天皇制をうたった憲法のもとで、その精神に反するものではないということで、私は、これは事実上の解釈改憲、実質改憲につながるものだと思いますけれども、そういうことでこの元号法案を押し切ろうとしているというのが実態です。 そこで、どうしても憲法の象徴機能の問題について触れざるを得ないということになります。
結局、憲法上できなかったという判断が、いまになったら憲法でできるんだと、むしろそれがいいんだと、こういうふうに変化してきているということが、この元号の問題だけに限らず、憲法の解釈改憲、実質改憲につながる重要な問題だということを私は指摘をしているのですけれども、要するに天皇と結びつく、その大きなかつての天皇、総攬者であった天皇が果たした役割りに結びつく、近づく、復活させる、そういうあらゆるいろいろな面