2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
その実行行為者は東京電力です。しかし、東京電力を信頼することができるかというと、残念ながら、これまでの度重なるミス、隠蔽、そして先月のテロ防護措置の大きな誤りとその放置があります。初歩的なレベルのミスで、稚拙と言わざるを得ない、言語道断な事柄が起きました。このようなことを起こした東京電力が、海洋放出を安全にルールどおりやりますと言っても、信じることができるでしょうか。
その実行行為者は東京電力です。しかし、東京電力を信頼することができるかというと、残念ながら、これまでの度重なるミス、隠蔽、そして先月のテロ防護措置の大きな誤りとその放置があります。初歩的なレベルのミスで、稚拙と言わざるを得ない、言語道断な事柄が起きました。このようなことを起こした東京電力が、海洋放出を安全にルールどおりやりますと言っても、信じることができるでしょうか。
じゃ、松原参考人にも、実行行為者の事情以外の事情で危険性がないという場合と因果関係が切れるという場合の違いをまた改めて教えていただければと思います。
であれば、特定の被害車両を狙ってといいますか、その被害車両の安全な通行を妨げようという意図というのは非常に限定されるというふうに私自身は思いますけれども、これが六号の高速道路上で起きますと、およそ高速道路で、全く、今のコロナ禍のようにほとんど走っていない状態であるとその意図というのはできないと思いますけれども、通常であれば、やはり自分の後ろにはある程度速い速度で走っている車両があるということは、実行行為者
現行法では、カルテルや入札談合の実行行為者であるにもかかわらず、算定期間内に売上額がなかったり、売上げのかわりに談合金を受け取ったり、下請業者として対価を受け取っていたりするという者がございます。現行制度では、これらに課徴金を課すことができないという仕組みになっております。すなわち、違反行為を行い、それにより談合金などの不当な利得を得ながら、課徴金が課されない者がいます。
最も処分が重かった事例は、二十七年ですが、法人で罰金三十万、実行行為者で罰金三十万。つまり、現行法の中ではこれが最高なわけですね。しかし、私は、やはりこの現行の労基法上の罰則規定では不十分であると思います。電通においては、これまでにも同じようなことがあって、まさにもう今回で三回目。
○政府参考人(菅原郁郎君) 御指摘のとおり、没収金額の算定は、犯人の侵害し得を許さないという観点から、実行行為者、犯人及びその背後にいる法人が営業秘密の窃取、使用によって得た報酬、収益等について上限を定めずに全額を没収するということになってございます。
例えば営業秘密の不正持ち出しを行った実行行為者がその背後にいる者から報酬を受けた場合、その没収対象である犯罪収益に該当するもの、この全額を使い果たしてしまった場合には、これは没収するものがなくなってしまうので没収することができないわけでありますけれども、そのような場合であっても、当該実行行為者が他の財産、これを所有している場合には報酬相当額を追徴することができ得るわけでございます。
例えば、振り込め詐欺に代表される特殊詐欺などにおきましては、末端の実行行為者、例えば受け子、金の出し子、そういった末端被疑者は多数検挙されるわけでありますけれども、組織の中枢、首魁と言われるような者であるとかあるいは指示役といったところまでは、なかなか検挙が難しいというのが現状でございます。
一つは先ほどの客体の問題と、それから、今おっしゃられた非テロリストによる資金の収集の問題、それから間接的な資金、それから、後で申し上げますけれども、組織に対する提供ということですけれども、その二番目の点で、やはり二次協力者、つまり実行行為者でないテロリストに対する協力者、この方に、二次協力者に対する資金の提供ということについても、これは一次協力者の提供罪の実行を容易にする目的で一次協力者に資金を提供
その上で、資金以外の利益の具体例といたしましては、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行行為者をその犯行の前後においてかくまうためのアジトとして利用される土地、建物、あるいはテロ行為に利用される武器、こういったものがございます。また、役務という形での中では、そのような武器を使用できるように訓練を施す、このようなことが考えられます。
それに加えまして、今回そういった、例えば公衆等脅迫目的の犯罪行為、その実行行為者をその犯行の前後においてかくまうためのアジトとして利用される土地、建物そのもの、こういったものについて、あるいはテロ行為に利用され得る武器、こういったものそのものについて、その他の利益の中の一つとして客体に加えるというものでございます。
そうすると、テロ行為を実際に実行しようとする人がいたら、そのテロ行為自体の実行行為者ということになる。ということは、その方に協力してお金を渡したり、いろいろな知り合いを紹介したりという人は一次協力者になる可能性があるということになるのでしょうか。教えてください。
これは、テロ行為の実行行為者をその犯行の前後においてかくまう、例えばかくまうためのアジトとして利用され得る土地、建物、あるいはテロ行為に使用される武器、そういった武器を使用できるように訓練を施す、こういった、資金以外の利益であってテロ行為等々の実行に資するものを提供する行為、または提供させる行為についても、テロ行為の実行を助長、促進する危険性は、資金の提供、収集にかかわる場合と程度は同じである、このように
資金以外の利益の具体例といたしましては、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行行為者をその犯行の前後においてかくまうためのアジトとして利用され得る土地、建物、また、テロ行為に利用され得る武器、そのような武器を使用できるように訓練を施す、こういったことなどが考えられるところでございます。
○谷垣国務大臣 我々が、我々がといっても私は捜査官ではございませんが、法務大臣として、取り調べをする検察等々も私のところの組織にあるわけですね、一番考えていかなきゃならないのは、実行行為をしていない人を実行行為者だと認定してやっていくようなことは、これは一番いかぬわけですね。
私も、なかなかお答えが難しいなと思ってここに立たせていただいたんですが、冤罪を防ぐという点になりますと、恐らく、先ほどの担当する検察官の調査もそうですし、私も記録を精査するときに考えておりますのは、やはり行為者の同一性といいますか、要するに、この人がこの事件の実行行為者である、その情状に対するような意見はいろいろあるだろうと思いますが、私自身は行為者の同一性というところを一番注意して、もちろん、私は
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、もちろん、法制審でこの問題をきちっと整理していただいて的確な指針を示していただきたいと思っておりますが、今、小川委員がおっしゃいましたように、こういう実行行為を犯していない者が実行行為者、犯罪者として扱われるということはあってはならないことでございます。この事柄は、検察の信頼ということに、ひいては刑事司法全体の信頼ということに懸かってまいります。
この政治資金規正法違反の時効はまだ完成していませんし、しかも、実行行為者はあなたの秘書官ですよ。どう責任をとるんですか。
そして、そのときの会計責任者が今のあなたの秘書官ですから、その方が実行行為者なんです。あなたの収支報告書に会計責任者と書いてありますから、それが不記載の実行行為者なんですよ。 また、山岡大臣、あなたの政治資金規正法違反はそれだけではありません。 あなたは、平成十九年二月六日、賢友会主催の山岡荘八先生生誕百年を祝う会という政治資金パーティーを開催されました。
そして、その実行行為者は、今あなたの秘書官をされている。国家公安委員長の秘書官が実行行為者で、政治資金規正法違反が明らかに成立することを今大臣はお認めになったんです。しかも、故意ですよ、もらったことも返したことも御存じなんですから。 この政治資金規正法違反について、まず責任をおとりになるべきだと思います。
犯罪実行行為者は四社です。だけれども、農水省に一義的な責任がある、そのことを自覚していただきたい。そして、農水次官の発言、大臣の発言は、その一義的責任について全く自覚していない。これは辞任に値する発言だと思いますよ。そのことを強く申し上げて、もう時間が来ましたので、私の質問を終わります。
そうなりますと、勢いやはり関係者を取調べの過程で説得して事実をしゃべっていただく、その中でまたいろいろ裏付けをして事実を解明していく、そういうやり方によらざるを得ないわけでありますけれども、最初から最後まで全部録音、録画が義務付けられるということになりますと、例えば組織犯罪を例にお考えいただければというふうに思うわけでありますけれども、直接の実行行為者がたまたま逮捕されていても、それに対して組長等が
○政府参考人(金子順一君) まず、一点目の管理監督責任と不正経理の実行行為者がそれぞれの量定のところにいろいろ分かれている点についてでございますけれども、これは例えば同じ裏金をつくったといったようなことがありましても、例えばその非違行為の重大性といいますか、例えば兵庫労働局のように大変大規模にしたところと比較的金額的には少なかったところ、あるいは実際に管理監督者の責任ということになりますと、全体の総括責任者
○牧野たかお君 懲戒免の十四名というのが私的着服で、これは犯罪も犯罪、当たり前の処分だと思いますけれども、管理監督責任者と不正経理の実行行為者が停職だったり減給だったりというふうに分かれておりますけれども、そういう同じことを、同じ立場の人とか同じことをした人で処分が分かれているんじゃないかと思いますけれども、その分かれているところの基準みたいなのがあるかどうか、こういうことと、この懲戒処分者二百七十八名
しかし、これは仕組みの問題でいいますと、その系統を代表して全農が決断をし、決意を我々に申し述べたものを信頼をしてこのような措置を講ずることを決定をしたわけでありまして、実行はあくまで全農自身の、そのような行為をした場合には所要の助成措置を講ずるというふうな仕組みになっているわけでありまして、その約束をした実行行為者であります全農がそのことを実行できなくなったというのは極めて遺憾でありますけれども、しかし
そして、我が国の刑法において実行行為者に殺人行為を命令した者についても当然殺人罪が成立すると考えますが、いかがでしょうか、法務省。
○楠田委員 もう一つ判例を挙げれば、所持罪に対して共謀共同正犯が認められたという最高裁の平成十五年五月一日の、これは決定でありましたか、そうした事例も出てきているということでありますが、こうした中で、黙示的な意思の連絡、実行行為者との間に単なる意思連絡にとどまらない関係を有するということを証明するのは非常に難しい、こうした観点もありますので、やはりこの両罰規定の適用に踏み込むということこそが重要ではないかと
○平岡委員 さらに言うと、では、組織により行われるということは、実行行為者だけじゃなくて、それを命令しただれか、決定権者というのはいろいろいると言いましたね、その決定権者も必ず処罰されるというケースでしかこの三十一条の二項は適用されない、そういう理解でいいですか。