2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
実行行為の前の準備行為とか計画であっても処罰対象としています。この説明をどう理解すればいいのか、違いをどう理解すればいいのか。 恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。
実行行為の前の準備行為とか計画であっても処罰対象としています。この説明をどう理解すればいいのか、違いをどう理解すればいいのか。 恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。
その実行行為者は東京電力です。しかし、東京電力を信頼することができるかというと、残念ながら、これまでの度重なるミス、隠蔽、そして先月のテロ防護措置の大きな誤りとその放置があります。初歩的なレベルのミスで、稚拙と言わざるを得ない、言語道断な事柄が起きました。このようなことを起こした東京電力が、海洋放出を安全にルールどおりやりますと言っても、信じることができるでしょうか。
やはりこれは、ネットが発達して、海外からの実行行為が容易になったということなので、ここも含めてやはり議論していただきたかったなと思います。 つまり、処罰権が及んでいるんだよと。しかし、容易じゃないというのも余り格好いい話じゃないので、処罰できると言うからには、じゃ、どうやって執行するんだというところも私は深く考えていただきたかったなと思います。
何度も言いますけれども、海外にいる事業者は、自分自身で実行行為を行っていないわけですね、他人をして持ち込ませているわけなので。こういうのを刑事罰を科することで何と言うかというと、間接正犯と言うんです。間接正犯というと、簡単に言うと、他人の行為を利用して自分の犯罪を実現すること、これが間接正犯です。
受け子のように実行行為の一部を行うだけで大した報酬も受けていないと。そのために、むしろ被害者意識の方が強い少年もいるということでした。そこで、独自の更生プログラムを開発してグループワークなどを通して自己分析を求める。さらには、高卒認定試験を受けるコースも用意して教育的な処遇が行われていました。
お尋ねの場合につきましては、同号の罪の実行行為があり、かつ、その予定している危険性が現実化したものとして、運転行為と死傷結果との間の因果関係が認められ得ると考えますことから、改正後の同条五号の罪が成立し得ると考えます。
そのため、例えば、加害者車両が通行妨害目的で被害者車両の前方で停止し、被害者車両が追突するなどして人が死傷した場合で、著しく接近したときの加害者車両の速度が重大な交通の危険を生じさせる速度との要件を満たさない場合などについては、御指摘の事件の控訴審判決の考え方を前提としても、現行法の下では危険運転致死傷罪の定める実行行為が存在しないため、同罪による処罰、同罪により処罰することができないものと考えております
その上で、一般論として申し上げれば、改正後の同条第五号又は第六号に該当する実行行為が行われ、人の死傷結果が生じたとしても、その死傷結果が同条第五号又は第六号の罪の実行行為が予定している危険性が現実化したものと言えるかどうかという観点から因果関係の有無が判断されるものと考えておりまして、処罰の範囲が不当に拡大するのではないかという御懸念は当たらないものと考えております。
停止や徐行それ自体というよりも、後続車の速度を利用することで危険を生じる、あるいは危険を増大させる実行行為とされています。 法制審の議論では、他人に何かをさせることを実行行為の内容とするものとして強要罪が例に挙げられておりますけれども、それとも少し違うように私は感じます。
○参考人(松原芳博君) 補足いたしますと、外部事情でも行為時に既に存在していた事情は言わば行為の一部と見ることも可能なので、外部事情であっても行為時に存在している場合には実行行為性の要素になることもあり得ますが、外部事情であり、かつ行為後の場合には、これは実行行為の要素とはできないので、因果関係の判断要素とすべきだと考えます。
○参考人(松原芳博君) 直前停止行為を正面から実行行為と呼んでいるとすれば、それは罪刑法定主義違反と断じていいと思います。ただし、横浜地裁は、そうではなく、先行する四回の妨害運転が実行行為としつつ、裏から直前停止行為を実行行為に引き入れているので、その論法を評して疑いという表現を使いました。
今委員、追突というのは、要するに停止した加害者車両に被害者車両が衝突するということでございますが、今回のように、停止その他著しく接近することとなる方法でという形で実行行為が行われた場合に、被害者車両がそれを避けるためにとっさにハンドルを切って横に出て、当該加害者車両以外のものに衝突するなどして事故が起きることもありますので、そういったことも念頭に置いております。
つまり、実行行為と申しますのは結果発生の具体的な危険性を有する行為でございますので、例えば、個別の状況におきまして、危険性が低い場合については実行行為に該当しないという解釈があり得ますし、また、刑法の因果関係と申しますのは実行行為の危険が現実化する過程と言えますから、そういった実行行為に危険性が乏しく非典型的な因果経過の場合については因果関係を欠くという解釈もあり得ます。
因果関係について危険の現実化論という場合でございますが、それは、結局は、実行行為に内在している危険というのは個々の事案によりまして異なるものでありますので、個々の事案の事実関係のもとで、それが実行行為に内在する危険が現実化したかどうかという判断をすることになります。
従来、リンク設定行為はURLの送信でございまして、著作物を送信する公衆送信権を侵害するわけではない、個々の権利について限定的な解釈を採用するという著作権法上、権利侵害に当たらないというふうにされて、また、共犯とは、正犯の実行行為を介して結果の発生を促す必要があり、正犯の実行行為はアップロードの時点で終了していて、その後のリンク設定では共犯は成立しない。
これは、全国の検察庁から、平成二十九年七月十三日以降に起訴した事件のうち、強制性交等罪及び準強制性交等罪を適用した事件で肛門性交等の実行行為があるもの、強制性交等罪等で被害者が男性である事件、監護者わいせつ、監護者性交等を適用した事件、これは、要は新法によって新たな規定ができた事件につきまして、その裁判結果等について報告を受けているほか、監護者わいせつ、監護者性交等を適用した事件については、不起訴とした
現行法では、カルテルや入札談合の実行行為者であるにもかかわらず、算定期間内に売上額がなかったり、売上げのかわりに談合金を受け取ったり、下請業者として対価を受け取っていたりするという者がございます。現行制度では、これらに課徴金を課すことができないという仕組みになっております。すなわち、違反行為を行い、それにより談合金などの不当な利得を得ながら、課徴金が課されない者がいます。
だから、脅迫行為と実行行為との間には時間的なずれが発生することは十分想定できると思うんですけれども、この間隔というものはどの程度のものまでは許されるのか、そういうものというのはあるんでしょうか。あるいは、時間じゃなくて場所ですね。ある一定のところで脅迫をされて、別の場所でその行為を行われたときに抗拒不能になるというようなこともあり得るのかどうか、この点はどうでしょうか。
大成建設、鹿島建設、大林組、清水建設のいわゆるスーパーゼネコン四社について確認をいたしましたところ、この談合決別宣言以降において各社が国土交通省の指名停止措置を受けました独占禁止法及び刑法違反が確定した談合事件のうち、実行行為の時期がこの談合決別宣言以前と見られる案件は七件、宣言以降を含むと見られる案件が一件あったと承知をしております。
○串田委員 国家賠償法というのは、御存じのように、教師あるいは顧問が行ったけがに対する損害賠償を国が支払うということで、第一義的なその実行行為を行った者に対しての賠償責任というのは基本的には課せられない。
一方、引取り屋に引き取らせた場合というのは、これはまさに、引取り屋に引き取らせて、虐待的な状況をみずから実行行為として行っているので、共同正犯にはならないでしょうか。
○階委員 その上で、更にお尋ねしますけれども、先ほどのお話の中でも、文書改ざんの実行行為は理財局の一部の部局で行われたというようなお話でありました。これはほかの委員会でも既にお答えになっていることだと思いますが、確認までに聞きますけれども、一切大臣が知らないままで行われたということでよろしいですか。
○階委員 それと、実行行為自体は理財局の一部局の中で行われたにせよ、行為に関与した、手は下していないけれども関与した、こういう方が理財局以外の省内あるいは省外に存在する可能性はあるのだろうか。このことについて、大臣の見解をお尋ねします。
確かに、暴行、脅迫といった要件を、文言を修正する余地はあるというふうに考えておりますけれども、ある種、刑法典はいろんな犯罪で暴行、脅迫を実行行為にしております。例えば、強盗罪につきましても暴行、脅迫を実行行為としております。
そして、実行行為がないと処罰されないというこれまで守られてきた刑事法の大原則が、こうした不明確な理由でいとも簡単に大転換されてしまうのはなぜか。さらには、従来の刑事法の基本原則が強引に改変されることで実際の捜査、逮捕、裁判、弁護などの実務が大混乱するという指摘があるのに、本当に組織犯罪を防ぐことができるのか。疑問点は後から後からと山のように出てきています。
捜査機関が必要と判断すれば、犯罪の実行行為の前であってもここまで行ってはばからないのです。 共謀罪の捜査となれば、計画、共謀の前から捜査を行うでしょう。
だから、こういうような手段でテロを撲滅するというのは、少しというか、かなり危険があるので、そういうような手段を取らないということになると、現在のシステムの中でどうしていくかということですと、危険が現に生じた場合には、決して共謀段階でなくても、予備やあるいは実行行為未遂、あるいは実行されれば実行行為で処罰することが可能なので、刑罰の発動というのはそういう形で行い、そうでない部分で十分な対策を取る以外にないだろうというふうに
ただ、その日はやらないつもりだったから事前には共謀はなかったんだけど、でも、そういう組織的な犯罪集団が、まさにその犯罪集団のその実行行為として、たまたまいいカモがいたから、さあやろうと。これで、さあやるぞと、具体的に計画に移すのはまさにこれ、計画でしょう。だから、私の事例、じゃ、どこがいけないか、ならないんですか、目くばせじゃ計画にならないんですか。
要するに、その実行行為をする危険性が高いものについては実行行為前に準備罪として処罰すると、予備罪です。予備罪という形ならば理解できます。しかし、予備ではないということを言っている。予備までの危険性を必要としないんだということを言いながら、オーバートアクトではないからより慎重なんだというのはちょっと通らない議論だろうというふうに思います。
そうであれば、この堀越事件の捜査で行われたような事前の捜査活動、任意捜査、尾行や盗撮、こうしたものは、共謀罪においても一切、行為が行われる前から、実行行為が行われる前、実行行為の中にはこの法律でいえば計画が入っています、計画の前の段階から行えるということは当然だと思うんですね。それをなぜかお認めになろうとしない。
要するに、犯罪、法律的に言えば実行行為ということですが、その前であっても任意捜査がされることはあり得るということですね。これ、確認させてください。
○山添拓君 確認させていただきますが、共謀罪においては、犯罪の実行行為というのは計画です。計画に加えて、その後の実行準備行為も含めるかどうかというところはあろうかと思いますが、計画が行われるという嫌疑が生じれば計画前にも任意捜査は可能だと、こういうことですね。
まず、改正後の刑法第百七十七条でありますけれども、強姦罪を改め強制性交等罪は、実行行為について、性交、肛門性交または口腔性交をしたと定めておりますけれども、この三つ、性交、肛門性交、口腔性交のそれぞれの定義について御説明をお願いします。