1992-06-03 第123回国会 衆議院 文教委員会 第7号
抜本的な教諭採用が進まないのは、いわゆる実習教諭という定員枠が広げられているわけではないからなんですね。実習助手を教諭に採用する場合、教諭の定数の枠内で対応しなければならない。したがって、抜本的な大幅採用ということは現実には実現しないということになるわけです。これを打開するには、実習助手をなくしてすべて教諭として位置づける制度改正が必要になってくるわけです。
抜本的な教諭採用が進まないのは、いわゆる実習教諭という定員枠が広げられているわけではないからなんですね。実習助手を教諭に採用する場合、教諭の定数の枠内で対応しなければならない。したがって、抜本的な大幅採用ということは現実には実現しないということになるわけです。これを打開するには、実習助手をなくしてすべて教諭として位置づける制度改正が必要になってくるわけです。
また、実習助手の皆様方がいわば実習教諭というような免許を取得されながらも、これは免許取得と採用、発令というものは教員の世界では全く別でございますので、これは意欲の意味では、先ほど先生が引用されたのは内藤大先輩の御答弁であろうかと思いますが、確かにそういうこともあろうとは思いますけれども、現在の予算とか定員とか、そうした関係からいえば、これも残念ながら直ちに応じるわけにはいかない、その辺には難しい問題
実習助手の身分、待遇にかかわって、提案者はこれを実習教諭、つまり教育者の位置にきちっと位置づけるべきだという精神で提案になっていると思うのです。随分長い間この問題が国会で論議されて、まだ結論を得ていない。
そのことによりまして、現行制度では実習教諭への昇進が可能でございます。」こういうことがある。問題は、私はこのときも言ったのだけれども、「可能でございます。」ではしようがないので、可能なものを実現の形にきちっと位置づけてもらわなければ、免許は取った、あなた教諭になる可能性がありますよ、これだけでは、これは実習助手の皆さん、つまり免許状を取った皆さんの期待にこたえることができないじゃないか。
そういう科目がないから、したがってこの科目を担当する免許状を特段実習教諭として設けることはしていない、こういうことでございまして、その間に、先生御指摘のような、事柄の軽重の判断をし相互に壁をつくるというふうな発想で物を考えているわけではないわけでございます。
○川村説明員 免許法の附則の十一項についてのお尋ねでございますけれども、この附則十一項は、今先生御指摘のように、職業科の実習助手である方が実習教諭の免許状を取得するという場合の特例の規定でございます。ですから、そういう高等学校の職業科を出て実習助手をされた方が六年の経験年数と十単位で実習教諭の免許状が取れるということでございます。
ただ、先ほど指摘をされました、もしいなくなった場合にそれではどういう状況になるかと言いますけれども、これは私たちとしてはあくまでも、先ほど申し上げましたように、実習助手の皆さんが実習教諭に任用替えいたしましてもその職務については変わりがないわけであります。
そのことによりまして、現行制度では実習教諭への昇進が可能でございます。」という、一生懸命勉強して教諭の免許状を取られた方には大変励ましになる答弁をしているわけですね。実態は先ほど言ったように、昭和三十六年に法改正された後どのくらい採用されたのか数字もわからぬということになれば、これはどんなに努力したなんと言ったって問題にならぬと思う。
したがいまして、もう根っこから実習教諭という名称にしてしまうということになると、そこの基礎資格のありよう、そして免許制度のあり方、これに当然関連してくるわけでございます。 したがいまして、やはりごく自然な形なのは、教諭の職務を助けるという職種として実習助手が必要でございますから、そういうものに当たる人として実習助手を、高校卒の方が多いわけでございますけれども、採用していく。
○馬場議員 これは職業訓練等、こういう職業の専門学科をやる学級でございますので実習助手というものが現在おるわけでございますけれども、それを実習教諭にいたしまして、実習教諭の数をそこで計算をして出しておる、こういうことでございます。
また、新たな職員の配置が必要なのではないかといういろいろな御意見もありますけれども、これは、今申し上げましたように教諭プラスの実習教諭の皆さんで、教諭という職務の中で十分果たしていくことができるわけでありますから、特別これに加えて定数を配置しなくてはならぬということは起こってこないし、また私たちは、そのことの方が、今までより以上の教育効果を上げることができるんだというように考え、このようにして提案をしておるということを
先ほど御指摘のありましたように、経験年数六年、十単位を修得すれば実習教諭としての取得が可能であるわけであります。しかしながら、理科や特殊教科については、工業の実習助手などと異なり理論と実際とを一体として行うという必要があるために、実験・実習のみを担当する教諭の免許状を設けることは現在のところ考えられていないわけでございます。
教諭への道は開かれておるのだという先ほどのお答えもありましたけれども、実習教諭の免許状を取得する道は開かれておる、それも全部じゃないけれども開かれておる。しかし、免許状を取ったからといってすぐに教諭になれるわけではない。そこは都道府県の問題だとおっしゃいますけれども、提案者の方はそれは逃げだぞ、こうおっしゃる。都道府県の問題ということだけで済むのですか。
する法律案、つまり「等」と言っていることは、学校教育法、高校教職員定数法、教職員免許法というこの三つの法の改正に関連しているので「等」と言っているのだと思いますが、その中でいまの答弁に関連をして定数法との関係で私なりにとらえてみると、いまの改正のねらいとすることに関連をして、高校教職員定数法を改正して実習助手の定数を削除し、その数字を教諭の定数に加えるということは、もっと具体的に言えば、いわゆる実習教諭
○鈴木(勲)政府委員 できるだけ認定講習等によりまして必要な資格を得るような施策は進めるわけでございますけれども、具体的に都道府県がその資格を持った方をどのような方針で採用するかということは、都道府県の実習教諭の定数、またその新陳代謝の割合でございますとかそういうことから決まってくるわけでございまして、その際、実習教諭を任用いたします基準といたしましては、たとえば工業におきます一般の教科の教員を採用
○鈴木(勲)政府委員 これは実習教諭に任用される場合の実習教諭の定数の問題があろうと思いますし、各県の新陳代謝の問題があると思います。
これはさっきの実習助手の実習教諭と同じような立場でもございます。さらに、たとえば女子現業員に対する産休代替法というものも、法律案として実は国会に出しているわけでございます。さらに、養護学校の看護婦とか学校事務職員とかあるいは栄養職員に育児休業法が適用されていないわけでございますので、これもやはり適用させるというような法律改正も国会に出しておるわけでございます。
そのことによりまして、現行制度では実習教諭への昇進が可能でございます。 ただ、これを一般的にどうこうということになりますと、学歴や御本人の状況が区々でございますので、これを一括して制度で一挙にどうのこうのということは、いろいろな意味で問題があるのではないかと思っております。
もちろん、実習教諭でございますから、教諭というのがあれば、通常の教科においても助教諭というのは当然あるわけでございましょうから、そういうことも考えられて、ただ実習教諭だけということではないと思いますけれども、それはそれとして、定数に実習助手、それから通常の機械なら機械の教諭というものが一括して入ってくるというようになれば、具体的には一体どうなるだろうか、定数の中で処理がどうなるかというのがちょっと疑問
○安嶋政府委員 高等学校の職業課程におきましては、実習教諭と実習助手という二つの職種があるわけでございます。御指摘の問題は、実習助手であって実習教諭の免許状を取得した場合に、その処遇をどうするかということのお尋ねではないかと思いますが、御承知のとおり、資格を取得したということは、そうした資格にふさわしい任用を行うべきであるということには直ちにはならないわけでございます。
ただ実習助手として勤務いたしました者が、免許法の規定の上でそれぞれの実習教諭の二級普通免許状を得ようといたします場合に、一定の勤務年数を加算するという措置がとられております。それぞれの学歴と勤務年数によりましてその年限、所定の単位等はそれぞれ違っておる次第でございます。
これを賃金で雇っておるうちに、これは子供にも効果があるし、りっぱな一つの学校の職業として成り立つというようなことで、昭和三十四、五年ですか、六、七年ごろですか、これを実習教諭として格づけしたのが始まりでございます。
○政府委員(斎藤正君) その点は、実習助手ではございませんので、実習教諭、要するに先生のことでございまして、ここで言うのはもう文字どおり実習助手でございますが、任用資格は任命権者の判断でございます。通常は高等学校卒業程度以上でもって、その実務についてそれだけの資質があるという認定をもって足りるわけでございます。
ただ将来その者が進むべき進路がどういうふうに開かれているかという点では、先生御指摘のとおり実習教諭に進む道があるという点では違うわけでございます。
○鈴木力君 少しくどいようですけれども、たとえば農業の実習助手に採用されまして、そうして六年間を実習助手として勤務いたしますと、十単位をもらい実習教諭になれる、二級ですか、実習教諭になれる。こういう道が開かれていると私は思っておったわけです。
なお、免許法の附則11で、実習教諭となるための基礎資格算定の基準が示されておるところであります。それから助手については、大学設置基準の第十六条で、大学学部卒業者、あるいは学部卒業に準ずる能力ある者、このようにきめておるところであります。
○小野明君 現行法の家庭、農業、工業、商業、水産、商船の実習助手が実習教諭となるための要件と、この改正案の理科実習助手から理科担当教諭になるための要件を比較してまいりますと、最低必要在職年数及び最低必要の習得単位数、ともに前者よりきびしい条件がつけられているわけであります。
また、家庭、農業、工業、商業、水産または商船の実習教諭にかかわる実習助手に対しましては、昭和三十六年の教育職員免許法の一部改正によって実習教諭としての免許状を取得できる道が開かれましたが、理科実習助手につきましては、いまだこのようだ措置が講ぜられていないのであります。
なお、教育職員免許法においては、実習助手が所定の単位と経験年数を満たせば、実習教諭の免許状を授与される道が開かれております。一万名に及ぶ実習助手が、産業教育振興のために日夜努力しておりますが、また他面、現場におきましては、実習助手の名のもとに、実際は図書館司書のような仕事をしたり、一般事務の補佐をしたりする例も散見されるのであります。
こういうことを一つずつはっきり確かめていかなければ、・現実には、刑等学校のたとえば実習教諭などには資格を持っていても現実には定数のために事実上採用ができない。
また、家庭、農業、工業、商業、水産また商船の実習教諭にかかわる実習助手に対しましては、明和三十六年の教育職員免許法の一部改正によって実習教諭としての免許状を取得できる道が開かれましたが、理科実習助手につきましては、いまだこのような措置が講ぜられていないのであります。
○山中(吾)委員 そうしたら、教育長会議とかああいう会議で、口頭で、そういう資格を取った者は優遇をして実習教諭にしてやるように指導してくれ、そういう全国の会議などでは言えるでしょう。ことに実業界へそういう関係のほうの人がどんどん行って、教育界においてはそういう技術関係の先生がだんだん優遇されなくて少なくなっておる、そういう政策もあるので、口頭では言える。そのくらいは言えるでしょう。
そうして長いこと助手をしておって資格もとっておるのですから、実習教諭にしても仕事は同じ仕事をしていくことによって希望を持たせて、そういう理科教育とか農業教育の振興をはかっていくという文教政策の立場で——資格をとっていないならいい、しかも認定講習までこちらで立ててやってそれをとって、そのまま助手にしておくなんというばかな文教政策はないと思うのですね。
そういう場合は各県においてせっかく努力をして資格を取った実習の先生は実習教諭にしてやることが望ましいということは、あなたそういう考えについては異議はないでしょう。通牒を出せというのではない。
それは実習助手あるいは実習教諭の考え方の問題ですが、改訂指導要領の職業教育を主とする専門学科の数が例示されておりますが、最近の傾向としてこれがだんだん細分化されていくということです。将来はもっと細分化されて増加していくだろう、こういうことが言われておる。農業の場合は四十七科目、水産の場合は三十四、それに商業の場合が二十、工業については一千五十六科目はある。
なるべく早く実習助手も実習教諭に優遇するような方途を各県とも講じていらっしゃると思いますけれども、現在のところ教員定数のワクがない、やりたくてもない、やれないという実情でございますから、この面につきましては、今回は定数に余裕がございますので、一そう強力な指導をして御期待に沿いたいと思っております。
○村山委員 実習助手は、教諭の資格を持っている場合には実習教諭になれる、だから教諭のところにランクできるわけですが、資格のない者は、やはり実習助手、そうしますと、やはりそういう危険性がある。
現在員六名では足らないので、将来、実習教諭一人につき助手一人という線で措置してほしい旨、要望がありました。 熊本県立天草高等学校におきまして特に問題となりましたのは、この学校のように離島僻地に来た教員は、四、五年もたつと熊本市近辺の学校へ転出するため、教諭の約半数は三十才以下であり、四十才以上は約二〇%という年令構成となっており、いわゆるベテラン教員の割合がいつも少ないということでありました。
しかしながら、中には実習助手から実習教諭への道を開いたことと、養護教諭免許状取得に必要な在職年数の認め方を緩和した点は、私どもが従来主張して参った問題でありまして、大へん喜ばしいことでございます。
さらに、高等学校の実習助手及び学校看護婦等養護教員の職務に準ずる職務に従事している職員に対して、それぞれ実習教諭免許状、養護教諭免許状を取得できる道を開くこととしておりますが、実習教員及び養護教員としてこれらの者を登用する方途を講ずるものとして適当な措置と考えます。