2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、無戸籍者が利用することができる裁判手続として、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白な場合の嫡出推定が及ばない子が、夫を相手とせず、実父に対し申立てできる認知調停の案内が適切に行われるよう、裁判所のホームページの改定等を行うよう提言を行い、実施されました。
また、無戸籍者が利用することができる裁判手続として、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白な場合の嫡出推定が及ばない子が、夫を相手とせず、実父に対し申立てできる認知調停の案内が適切に行われるよう、裁判所のホームページの改定等を行うよう提言を行い、実施されました。
しかし、その相談者の方はずっとその養父が自分の実父だと思っていた。結婚するということで戸籍謄本を見ましたら、実は実父ではなくて養父であった。それで、ただ、この方は、当然、婚姻届の父母の氏名の父親の欄にこの養父の名前を、氏名を書いた。そうしましたら、市役所の窓口で、婚姻届の父親の欄には養父ではなく実父の氏名を書いてください、こういうことで、養父はその他の欄に記載してくださいと。
私の大好きなお義母さん、謝っても、気が狂うほどの怖さと、つらさ、こんな人生って何、兄、おいっ子、そして実父、みんなに迷惑をお掛けしました、さようならというふうに記載をされています。
法律違反をしたわけでもないのに、子が直接実父母の戸籍に入ることもできず、あるいは直接入籍できても親子関係不存在と記載されるなど、肩身の狭い思いをしている母子が増えている現状を考慮し、民法の改正あるいは裁判の方法について何らかの対応が早急になされるべきであるというふうに要望がされたということですね。
実父や父母は、生活の基盤であり、母親のパートナーでもあり、子供が告発することは難しい。性的被害者は、誰かに伝えないと表面化しません。そして、この点に関しましてしっかりと伝えられるためにも、障害児者であることに乗じた性犯罪のこの罪というものをつくるべきでもありますし、性暴力というのは、本人が望まないこと、これは暴力であるということを明確にするべきだと思います。
まず、前回の質問に関連して少し確認をさせていただきたいんですけれども、今回、法務省の方からいただいている改正法に関する資料の中で、改正の目的の中で、厚労省の検討会が全国の児童相談所、民間の養子あっせん団体に対して実施した調査の結果として、要件が厳格等の理由で特別養子制度を利用できなかった事例が平成二十六年から二十七年において二百九十八件、うち実父母の同意を理由とするもの二百五件、上限年齢を理由とするものが
家庭裁判所におきまして、実父母による同意を不要とする前提としまして、養子となる子に対する実父母による虐待があったかどうかを認定するに当たっては、養子となる子やその実父母から丁寧に事情を聴取しますほか、児童相談所、病院、警察等の関係機関からも客観的な資料を取り寄せるなどいたしまして、多角的な観点から慎重に判断しているものと承知しております。
そして、これを仮に相続することができるとした場合には、例えば実母が死亡した場合に、養子は実父と遺産分割の協議等をしなければならなくなるであるとか、実方の父母等との接触を余儀なくされ、養親子関係への不当な介入がされる懸念が生ずるということでございますので、お尋ねのような方策を取ることについては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
この離縁の八百十七条の十でございますけれども、一項一号の養親、これは特別養子による養親も入るわけでございますけれども、この二号の「実父母」は、これはやはり血縁上の実父母ということになります。養子縁組が離縁されますと血縁上の実父母との関係がまた回復しますので、そういったその実父母が相当の監護をすることができる、ここは血縁上のものでございます。
今御指摘の民法八百十七条の十一の規定でございますが、ここで言うこの条文の「実父母」という言葉は、先ほど申し上げました「実方の父母」とは異なりまして、特別養子縁組によって法律上の親子関係が終了した血縁上の父母を意味するものと解されております。
民法に、特別養子縁組を離縁したら実父母と回復すると実は書いてあります。条文があります。民法八百十七条の十一です。これは資料の一番下のところですね。読みますと、「養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。」というふうにあります。
結果的に、その男の子は、実父による虐待の被害を訴えて、そのときはもう十八歳を越えていたわけですけれども、私たちに保護を求めてきたというケースがございます。 児童相談所による措置とか解除の判断に対する子供の不服についてもこれから児童福祉審議会が担当するわけですから、行政組織からの独立性、第三者性、中立性の高い体制を整えないと子供たちの信頼を得ることができないというふうに思います。
実父母が離婚しまして、例えば実母が再婚をした場合でありましても、子供とその実母の再婚相手が特別養子縁組をするためには、原則として実父、実の父の同意は必要でございます。これは、あくまでも離婚しても父であることには変わりはございませんので、やはり実父の同意は必要でございます。
しかし、警察庁の集計を見ますと、検挙人数千四百十九人のうち、女性は三百七十一人で九五%が実母、男性は千四十八人で五九%が実父ですが、二五・四%は養父、継父、そして内縁の男性が一二・一%となっています。虐待を行うのは親権者だけではありません。親権者や児童福祉施設の長としたのはなぜなのか。対象が狭いのではないでしょうか。
○義家委員 二月二十六日、児童相談所が家庭訪問をした際、実父から、お父さんにたたかれたのはうそです等の内容の、少女が書いたとされる手紙も示されたそうです。もうこれだけで胸が痛みますよ。
野田市の事案におきましては、実父から小学校に対しまして長期間遠方にいるとの連絡があり、その後、児童相談所は安全確認を行っていなかったということでございます。 このため、今回の緊急安全確認におきましては、安全確認する期間中に、遠方の親族宅にいるなどの理由によりまして子供に会えないと言われた場合には、自宅を訪問し、状況を把握する。
その先生は松井知事の御実父であられる府会議員の先生と非常にじっこんでありまして、その辺のところでお願いを申し上げて、非常に熱心に動いていただいたということでございます。
まず、特別養子縁組のこの制度でありますが、これは子の利益のために養親と養子の間に実の親子と同様の実質的な親子関係を形成することを目的とするものでありまして、養子縁組の成立によって養子とその実父母との間の親族関係、これを終了させるという、そういった効果を生じさせるものであります。
配偶者や交際相手、知り合い、そして実父や兄弟も含めた家族、こうした現実に目を覆わずに、真剣に向き合うことなしに性暴力の実態をしっかりと踏まえた刑法改正というのは私できないと思うんですよ。 こうした現実の被害を前にして、支援者や研究者の皆さんが、もう紹介する時間がありませんが、様々な意見を述べられています。
それから、前夫がかかわらず実父のみによる強制認知という手法もあるんだというふうに思ったんですが、思ったというかそのようにお見受けしたんですが、しかし、その場合にも、前夫との間の別居の状態が長く続いているということを客観的に、海外に行っているとか刑務所に入っているとかそのぐらいまでに別居しているということが客観的に明らかじゃないといけないとか、あるいは、結局どうなのかというのは裁判所に前夫を呼んで一応確認
これはそうしたことが有効だった点もあると思いますし、現在問題になっている点もあると思いますし、その有効な点についてはこれは虐待等に対することもあると思いますけれども、手術の治療をする場合であったりですとか、ほかには実父が亡くなって子供に多額の保険金の問題等々、こうしたことへのそうした親権の問題というのがいろいろなところでつながっているということが背景にあるというふうに思っております。
母子家庭、父子家庭につきましては、保護者が実母のみである者の割合は、平成十四年の二七・五%から平成二十四年は四〇・九%と大幅に増加しているのに対しまして、保護者が実父のみである者の割合は、平成十四年と平成二十四年とも約一〇%であり、同程度となっております。