2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
ただ、これは各国の実定法になっておりませんで、あくまで法原則ということでございますので、そういう理念があるということをまず一つ御理解いただきたいと思います。 さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
ただ、これは各国の実定法になっておりませんで、あくまで法原則ということでございますので、そういう理念があるということをまず一つ御理解いただきたいと思います。 さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
既に、自衛隊情報保全事件についての仙台地裁判決や仙台高裁判決では、自己の個人情報を正当な目的や必要性によらずに収集あるいは保存されないという法的保護に値する利益が形成途上にあることを認め、その実定法上の根拠として、行政機関個人情報保護法がしんしゃくされるべきものとされています。 ここの点を十分考慮して法案の審議に当たっていただきたいと思います。
いわゆる移動権を法律上規定することにつきましては、平成二十五年に交通政策基本法が制定された際、関係審議会において議論が行われ、実定法上の権利として規定できるだけの国民のコンセンサスを得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところでございます。こうした状況は、現在においてもなお変わっていないと考えております。 以上でございます。(拍手)
この際には、保障する権利の内容や保障する責務を有する主体、権利を保障する仕組みや財源の確保について、実定法上の権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとし、移動権を法定化することは時期尚早とされたところでございます。 こうした状況は、現在においてもなお変わっていないと考えております。 以上でございます。(拍手)
そして、それらの議論の場におきましては、移動の権利の内容等について、まだ実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとされまして、その法定化は時期尚早とされたところと承知しております。
内縁保護法理なんですけれども、これ、判例上積み重ねられてきた法理ですので、特に実定法上あるというものではないですね。社会保障法上は特に配偶者又はそれに準じる関係にある者ということで、それにより、事実婚の配偶者というのは保護される関係にありますけれども。なので、やはり事実婚の配偶者は一定程度保護されているものの、やはり婚姻関係にある配偶者とは歴然とした差があることになります。
これを進めていく上での実定法上、あるいは社会の側の何か当面の課題といいますか、重要な課題とか、ここを乗り越えなきゃいけないというようなことがありましたら、教えていただきたいと思うんですが。
この際には、保障する権利の内容や保障する責務を有する主体、権利を保障する仕組みや財源の確保について、実定法上の権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。こうした状況は、現在においてもなお変わっていないと考えております。
この際には、保障する権利の内容や保障する責務を有する主体、権利を保障する仕組みや財源の確保について、実定法上の権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。こうした状況は、現在においてもなお変わっていないと考えております。 高齢者、障害者等の移動の自由と基本的人権の関係についてお尋ねがありました。
この際には、保障する権利の内容や保障する責務を有する主体、権利を保障する仕組みや財源の確保について、実定法上の権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。こうした状況は、現在においてもなお変わっていないと考えております。 障害者の定義についてお尋ねがありました。
その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定することは時期尚早とされたところであります。 本法案の立案に際して開催した検討会においても議論がありましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。 本法案の立案に際して開催をいたしました検討会においても議論がありましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
○石井国務大臣 実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られることが望ましいというふうに考えております。
その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。 本法案の立案に際して開催をいたしました検討会においても議論がございましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。 本法案の立案に際しまして開催した検討会におきましても議論がありましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
○石井国務大臣 移動権という考え方が重要だということは理解をしておりますが、実定法として定めるにはまだ国民的なコンセンサスは得られていないという認識であります。
今先生はいみじくも言われましたが、やはり、アメリカの体系である判例主義と、我が国は、あの当時の私の答弁の言葉で言えば、実定法主義という表現をいたしましたでしょうか、その違いがあるんだということ。刑罰法規としてやはり明確性に欠けるんだ、こういうこと。
そこで、これからの憲法の改憲論議をするときに、ぜひお願いしたいのは、さまざまな多様性を持った地方自治の重層的な議論でありますので、現場におられます知事や市町村長、また、それぞれの各級の県会議員や市議会議員、こういった方々の議論を十分に厚くして、それが果たして憲法事項なのか、あるいは地方自治法やその他のさまざまな具体的な実定法で委ねるべきなのかということを、十分この委員会の中でも、時には超党派の特別部会
○林政府参考人 抵抗権というのは、先ほど大臣からございましたように憲法における講学上の概念でありまして、この抵抗権というものが、さまざまな状況のもとで実定法上の義務を拒否するなどの抵抗行為というものを認めるか認めないか、こういったことの憲法における講学上の概念であろうかと思います。
○金田国務大臣 抵抗権、これは一般に、国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民がみずからの権利、自由を守り人間の尊厳を確保するために、ほかに合法的な救済手段が不可能となったときに実定法上の義務を拒否する抵抗行為をいうものだと解されておりますし、憲法における講学上の概念である、このように承知をしておる次第であります。
越境性が一般的であることは間違いないし、さらには、もう一つの情報によりますと、実定法では犯罪の越境性が要件とされているけれども、これはイギリスからの独立国ですから、判例法の世界、コモンローですね、この世界では国内における共謀罪が犯罪化されている、そういう説明もあるんです。
しかしながら、人種差別に対する明確な実定法がない状況で、デモの交通整理をする司法警察職員がややもすれば人種差別をする人々を擁護しているかのように見える場面も多々生じております。その一方で、人種差別に対抗し平等を訴える人々に対して司法警察職員が強圧的な態度を取らざるを得ないという錯綜した状況も生じております。
そのため、アジアを中心とした国々に対し、開発協力大綱やインフラシステム輸出戦略等に基づいて、実定法の整備や司法関係者の育成等、さまざまな支援を着実かつ戦略的に実施しているところであります。 政府としては、今後とも、国際協調主義に基づく積極的平和主義外交の観点から、国際研修を通じた人材育成も含む法制度整備の支援を積極的に推進していきたいと考えております。
同一価値労働同一賃金の原則に明言する実定法の規定はいまだ存在しないということが判決文に書かれているわけであります。この事件について、裁判官は非常に苦心をしながら労働者を勝訴させたわけでありますが、立法府が弱腰である限り、いつまでたっても非正規労働者は差別され続けてしまう、こういうことなのです。
日本の法律では、同一価値労働同一賃金の原則というのが女性差別撤廃条約だとかILO百号条約だとか社会権規約に書かれていて、その条約を批准しているにもかかわらず、日本の法律では実定法に明記されておりません。その結果、例えばですけど、私が担当しました丸子警報器事件でも、全く正社員と同じ仕事をしているのに、それを是正しろという法的根拠を主張することが非常に実定法からいうのが難しいという状況にあります。
まず、現行憲法と実定法でつくられている今の法状況で精査して、本当にこれはどうしようもないのかというところで一つ考えていくと、私の今回のテーマでございます違憲審査のあり方でいくと、私が先ほどから言っているような幾つかのことはまだ、いずれにしろ、現行法の枠内で、これはつくり方次第でございますけれども、可能なのではないか。
かかる観点から、例えば実定法の整備ですとか、あるいは法曹関係者、矯正、更生保護を含む司法関係者の育成など、法制度整備支援を行っていく考えでございます。
つまり、従来のといいますか、震災前の実定法をそのまま適用すれば足るというような事態では全くないということは、これはもう当然我々も共通の認識だと思いますし、法テラスやあるいは弁護士会や、それぞれの弁護士や司法書士さんを始めとした関連の法的な解決を担う皆さんのところに託されるのは、そう簡単ではない問題の解決への道筋だと思うんですね。