1948-05-06 第2回国会 参議院 本会議 第37号
その他行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は必要があると認めるときは、職権を以ちまして、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものといたしまして、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職種を以て証拠調べをなし得る途を開きますると共に、確定判決はその事件につき関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしておるのであります。
その他行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は必要があると認めるときは、職権を以ちまして、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものといたしまして、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職種を以て証拠調べをなし得る途を開きますると共に、確定判決はその事件につき関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしておるのであります。
そのほか、行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものとし、また、公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職権で証拠調べをし得る途を開くとともに、確定判決は、その事件について関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしております。
すなわち勧告制度について、被勧告者の地位、勧告の方法及びその実効性等に関し質したところ、これに対し政府側より、勧告は法的強制力なきものであるが、第六十二條により官報その他に公示することによつて輿論を喚起し、被勧告者に社会的圧力を加えることによりその趣旨の実現を期し得る旨の答弁がありましたが、委員会といたしましては、將來の日本海運の再建発展のために政府の万全なる措置を要望し、後に述べまする附帶決議を附