2007-12-12 第168回国会 参議院 総務委員会 第9号
一方で、この際あえて経営委員会が監査を直接行うということにしないで、経営委員会と別にこの監査委員会というものを設けたその理由でございますけれども、業務の執行の監査というこの監査委員会の権限、それから役員の定款違反行為の差止めといった監査委員の権限から見まして、やはり監査委員には専門的な知見が求められるということが一つございます。
一方で、この際あえて経営委員会が監査を直接行うということにしないで、経営委員会と別にこの監査委員会というものを設けたその理由でございますけれども、業務の執行の監査というこの監査委員会の権限、それから役員の定款違反行為の差止めといった監査委員の権限から見まして、やはり監査委員には専門的な知見が求められるということが一つございます。
現在、既に御指摘になられたとおりで、今、私どもで検討しております内容といたしましては、監査委員会の職務を補助する使用人の組織であるとか、あるいはその独立性に関する事項を省令に盛り込むということと、執行役の法令・定款違反行為を発見した使用人らから監査委員会への報告に関する事項、これは、例えば現行法でいきますと、監査委員が先ほど申し上げたように、取締役の違法な行為に気が付いたときには取締役会に報告する義務
そこで、監査委員会が十分な監査を行うことができるような社内の体制を整備する必要がある、その社内の体制を整備するために法務省令で一定の事項を定めようとするものでございまして、省令の具体的内容といたしましては、監査委員会の職務を補助する使用人の組織独立性に関する事項、あるいは執行役の法令・定款違反行為を発見した使用人等から監査委員会への報告に関する事項、それからリスク管理体制の整備に関する事項、こういったことを
○谷口議員 現行法におきましては、先ほど申し上げましたように、責任の軽減におきまして総株主の同意が必要だということになっておりますが、今回の改正におきましては、取締役の責任のうち、軽過失による法令、定款違反行為に関するものにつきましては、一つは株主総会決議、またもう一つは定款規定に基づく取締役会決議、またもう一つは定款の規定に基づく社外取締役との間の事前の責任限定契約に基づいて、この三つのうちいずれかの
その中には、例えば責任の原因となっている法令、定款違反行為についてのその取締役の過失が極めて軽微であるということや、予測し得ない経済情勢の変化により損害額が拡大したことなどが含まれると考えておるわけでございます。
さらに、昭和五十六年に至りまして、いわゆるロッキード事件等が起きたというようなことがございまして、さらに徹底した監査制度の充実強化を図る必要があるということから、監査役が取締役の法令、定款違反行為を報告するために取締役会の招集権まで監査役に認めるとか、報酬についてもその独立性を保持するために監査役の報酬は別に定めるとか、さらには取締役に対して営業状況の調査、報告を求めるというにとどまらず、使用人に対
さらには取締役の法令、定款違反行為の差しとめ請求とか、あるいは場合によっては取締役会の招集請求をすることができるというように、監査役の権限を大幅に強化いたしました。
これらの一連の改正におきまして、小会社を除き監査役に会計監査権のみならず会社の業務が法令または定款に違反して行われることを防止するために必要な業務監査権を認め、その実効性を担保するため取締役及び使用人に対する営業報告請求権、財産状況調査権、取締役会への出席、意見陳述権などを認め、さらには取締役の法令、定款違反行為の差しとめ請求権、取締役会の招集請求権を認めるなどその権限を大幅に強化いたしまして、およそ
これが七億円を超える巨額の欠損金を出して、ついに役員が責任をとって退任をしたということを聞いておるのでありますが、総会の議決を経ないで非組合員業者に貸し付けを行う、いわゆる定款違反行為等もあったというようなことも新聞などに報道されておるわけでありますが、林野庁は、この道森連の問題についてよく調査はされていると思います。
○原田立君 二百七十五条ノ二、いま局長も説明されたわけでありますが、「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、いわゆる差しとめ請求権でありますけれども、定款に書かれていない事項をやった場合、すなわち定款違反行為を行なった場合のその責任は、監査は、一体