2006-11-29 第165回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
一方、大学の先生とか教授、あるいは研究所に勤務する人など、建築士事務所に所属していない人は定期講習の受講が義務づけられていませんけれども、これは、設計等を業として行っていない建築士についてまで定期講習受講を義務づけることは過剰な規制になるのではないかということを判断したためであります。
一方、大学の先生とか教授、あるいは研究所に勤務する人など、建築士事務所に所属していない人は定期講習の受講が義務づけられていませんけれども、これは、設計等を業として行っていない建築士についてまで定期講習受講を義務づけることは過剰な規制になるのではないかということを判断したためであります。
このため、今回、建築士法等を改正し、建築士の資質、能力の向上、すなわち、建築士事務所に所属する建築士に対する定期講習受講の義務づけなどを行うことにしました。 二番目には、高度の専門能力を有する建築士の育成、活用であります。
このため、今回、建築士法を改正いたしまして、建築士の資質、能力の向上、すなわち、建築士事務所に所属する建築士に対する定期講習受講の義務づけや、あるいは、高度の専門能力を有する建築士の育成、活用という意味から、一級建築士の中から構造設計あるいは設備設計に関して高度な専門能力を有する者を構造設計一級建築士あるいは設備設計一級建築士として区別し、高さ二十メートル超の鉄筋コンクリートづくりの建築物など一定規模以上