2019-04-11 第198回国会 衆議院 総務委員会 第12号
私どもの立場からいえば、これ、雇用保険法にしても労災保険法にしても、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎とし、省令で定めるという規定になっていますから、既にデータを紛失、捨ててしまった部分については、この毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額が存在しないんですね。推計はできると思いますよ、統計的処理で。
私どもの立場からいえば、これ、雇用保険法にしても労災保険法にしても、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎とし、省令で定めるという規定になっていますから、既にデータを紛失、捨ててしまった部分については、この毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額が存在しないんですね。推計はできると思いますよ、統計的処理で。
これらの法律には、給付額等について、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定される平均給与額に変動があったときは、その比率に応じて自動的に変更しなければならない旨の規定がございます。
これはこれで、ない以上、やってもらわなければならないんですが、野党側がかねてから指摘しているとおり、いかに精緻に推計しても、推計は推計でありまして、国民に対する追加給付の根拠となる、例えば雇用保険法の十八条に言う平均定期給与額に当たるのか、労災保険法八条の三に言う平均給与額、毎月決まって支給する給与の額に当たるのか、これは法的には疑義があり続けている状態だと思います。
雇用保険等の追加給付につきましては、現行の雇用保険法において、給付額等について、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところによる平均給与額に変動があったときは、その比率に応じて自動的に変更しなければならない旨規定をしております。
○横畠政府特別補佐人 厚生労働省からは、今般判明した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等の誤りを、統計的に合理的な根拠、考え方に基づいて正し、これにより認められる従前の給付額との差額について追加給付を行うことについて、相談を受けております。
毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生省令で定めるところにより算出をした。すなわち、法文で言うと、Aを基礎として何々を出すと書いている。Aを基礎として、このAというものが、今、少なくとも二十三年以前の数字では存在しないんですよ。存在しない数字を基礎にして算定するということは、これは法律に反するんじゃないですか。
先ほど御紹介ありましたが、雇用保険法においては、「毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額」とされているところであり、今回、厚生労働省令などにおいて法令的な手当てを行うことにより対応可能であるということ、この点は内閣法制局にも御相談をしているところでございます。
○根本国務大臣 雇用保険法においては、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した、これは年度の平均給与額ということですけれども、この上昇率を毎年使うんですが、その意味では、「平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定める」と法律に書いてある、この給付のための推計値は、とにかく、国民の皆様に不利益を与えてしまったので、この不利益をいかに解消するかという
これは、これを基礎として例えば平均給与額などを出していくわけですけれども、雇用保険法においては、「毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定める」ということになっております。
残業代を含む定期給与が減ると、ほぼ同額の消費を抑える傾向があるというふうに言われております。生活設計に残業代を織り込んでいる家計では、家計支出の見直しに動く可能性もある。一方では、残業が減れば自由な時間ができて消費がふえるんじゃないか、こういう見方をする人もいます。
定期給与の推移でございます。 右上が一般労働者、いわゆる正規労働者の処遇でありますが、ここについては、先ほどの二〇〇八年、九年というリーマン・ショックのときには落ちましたが、近年、ほぼ横ばいか、むしろ上がっているかなというふうに見ております。あるいは、パート労働者の時給ということで見ますと、下の図でありますが、これも上がってきている。
今、この法人税法に基づく政令では、当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定、つまり、経営が著しく悪化した場合には、この定期給与の額を改定しても損金算入できる、こういう仕組みになっているということなんですが、これも、細かいことを言うように聞こえるかもしれませんが、経営が悪化したら、役員の給与は当然下げざるを得ないと思います。
○政府参考人(金子順一君) 立替払の対象となります未払賃金は、これは退職の前の六か月間の定期給与とそれから退職金が対象になります。そういうことで現在一定の限度額を設けさせていただいているわけですが、議員から御指摘がございましたように、平成十四年度に大幅な引上げをしております。
ただ、平成七年以降は、このやり方を変えまして、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の百二十を超えるか百分の八十三を下回るか、この一定の枠の中で継続すると認められた場合には、それ以上はみ出した場合に日額を変更するとされたわけでございます。
基本的に、日雇いの雇用保険の給付日額、賃金の日額区分、あるいは保険料の金額の見直し、それぞれ平成六年以降行っていない理由ということでございますけれども、給付金日額と賃金日額区分の変更につきましては、これは雇用保険法四十九条第一項におきまして、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の百二十を超えるかあるいは百分の八十三を下回ることが継続すると認められた場合、その上昇、低下の比率を基準として
どういう根拠で数字を決めているのか」と呼ぶ)これは、もともとの平均給与額に基づきまして決めたものにつきまして、その後の毎月勤労統計の平均定期給与額の変化に応じて変更してきているところでございます。(岡本(充)委員「変更していないじゃない、だってずっと一緒だもの。二十二ページを見てください」と呼ぶ)はい。
○太田政府参考人 賃金日額の四千二百十円でございますけれども、これは、基本的な考え方は、雇用保険法制定時の下限額に相当するものでございまして、これにつきましては、昭和四十九年の雇用保険法制定のときに、その当時の地域別最低賃金の平均値等を参考に設定いたしまして、その後の賃金水準の上昇に応じまして自動スライド、これは毎月勤労統計の当該年度の平均定期給与額の対前年度上昇率ということで、自動スライドによりまして
○政府参考人(新島良夫君) 雇用保険の基本手当あるいは育児休業給付の給付額の算定基礎となります賃金日額の上限額でございますが、これ、賃金水準に見合ったものということで、毎勤の、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動に応じて毎年度改定を行っていると、こういう仕組みでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 企業収益の動向を法人企業統計で見ますと、前年比ですが、平成十四年の七—九期ですね、それ以降六四半期連続で増益となっているわけですが、賃金の動向の方を同じく法人企業統計で見ますと、企業の人件費は前年比で約二年半、十四半期ぶりに増加に転じてきたというところでございまして、それから毎月の勤労統計によりますと、定期給与、これは所定内給与と所定外給与を足したものですが、これは基調として
また、所得面で、定期給与でありますけれども、二〇〇三年前半は減少傾向にあったわけでありますけれども、これが今横ばいに転じております。これも事実でございます。労働分配率が上がった後、それを調整するという厳しいプロセスを日本経済は経てまいったわけですけれども、それが今実を結びつつあって、それから新しい局面に行こうとしていると、この認識は私自身は正しいと思っております。
○川橋幸子君 ぜひ御検討いただきたいと思いますが、今、副大臣がおっしゃられた給付額の水準の話は、どうもこちらの橘木先生の話を読みますと、ボーナス等を分母に入れると低くなる、入れないと高くなる、定期給与だけにすると置きかえ比率は高くなると。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 定期給与に賞与その他の特別給与額を含めまして同じように換算いたしますと、一九九〇年の一般労働者とパートタイム労働者、女性についてでございますが、格差は一〇〇対六一、そして一九九九年につきましては格差が一〇〇対五六ということでございまして、賞与等特別給与額を含めますと格差が拡大いたしておりますことと、この間の推移を見ますと、特別給与を含めた場合も含めない場合もいずれも五ポイント
今までも、毎月勤労統計によります平均的な定期給与額の三カ月ということを何とか確保していこうというような観点から、そういった状況を見ながら対応してきておりますので、今後ともそうした動きを見ながら的確な時期には的確な改定を図っていくということで臨んでまいりたいと思っております。
それから、裁量労働制の対象労働者に限定して、裁量労働制の対象者について支給される手当制度でございますが、これは、一カ月の単位で払う定期給与の中では基礎月収の一五%を裁量労働手当として払い、特別業績給というものを業績に応じてボーナスの中で加算しているというようなこと、それから深夜・休日労働は自己申告をさせること等々の協約の内容になっております。
○伊藤(庄)政府委員 毎月決まって支給される定期給与で見ますと、五百人以上の規模の事業所を一〇〇とした場合の数字を規模別に申し上げますと、五百人未満百人以上の事業所で、大企業の一〇〇に対しまして八四・八、それから三十人以上百人未満のところで七六・七、それから五人以上三十人未満のところで六七・一となっておりまして、賃金面ではただいま申し上げたような格差のある傾向が見られます。
まず賃金でございますが、賃金につきましては平成七年の賃金構造基本統計調査で御説明させていただきますが、規模千人以上の企業の定期給与の水準を一〇〇とした場合に、百人から九百九十九人の企業では八三・一、それから十人から九十九人の企業では七五・五となっております。