2012-03-21 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
これによれば、流動性預金、そして自動継続定期預金以外の定期性預金、そして最終取引日以降は払い出し可能の状態であるにもかかわらず長期間異動のないものという定義が一つ。それから、自動継続定期預金の場合も、初回の満期日以降、長期間継続状態が自動で続いているものも睡眠預金という定義に入りますという説明を受けました。
これによれば、流動性預金、そして自動継続定期預金以外の定期性預金、そして最終取引日以降は払い出し可能の状態であるにもかかわらず長期間異動のないものという定義が一つ。それから、自動継続定期預金の場合も、初回の満期日以降、長期間継続状態が自動で続いているものも睡眠預金という定義に入りますという説明を受けました。
そこで、ではどういう特殊なことが行われているんだろうということで、お答えいただける範囲でお答えをいただければ結構なんですが、新銀行東京の個人の定期性預金はどのくらいあるのか、そしてまた、その平均の調達金利はどのくらいなのかということについて教えていただきたいと思います。
下一けたのもっと低いところが普通だが、新銀行東京は、キャンペーンで一・五で定期性預金を最近は集めている。 さらに、不良債権の比率はどのくらいあるのか。二年で不良債権になるというのは、果たしていかなる理由によって不良債権として分類されるのかということについて御説明をいただきたいと思います。
○川内委員 済みません、委員会の質疑なので、先ほどの一般的な銀行の定期性預金の調達の金利について、大手都市銀行の定期性預金の金利について正確な数字を御答弁いただきたいということがまず一点。まず、それからいきましょうか。
定期性預金の商品性の再点検とか、運用の仕方に関する自由度が多少なりとも緩和される必要がある、すなわち利益率のアップということが望まれると思っております。 簡易保険につきましては、株価の上昇によりましてキャピタル益がかなり出たわけでございますが、その結果として、内部留保が九千三百十八億円ということで、十六年度を三千八百億ほど上回ってきてはおります。
これにつきましては、今郵政公社の方で進めていらっしゃいます名寄せ、一千万円超の貯金を持っていらっしゃる方に対してこれを引き下げていただくという作業といわば同様な作業を行っていくということになりますけれども、これは、郵政民営化準備室からいただきました資料によりますと、通常貯金で、定期性預金以外のところで五百万円超の預金を持っていらっしゃる方は全体の預金者の方の中で三%から四%程度ということになっておりますので
しかしながら、負債としてのリテール向けの預貯金の時価評価につきましては、定期性預金の中途解約やそれから流動性預金の期間の扱い等、理論的な課題が幾つかありまして、統一的な算出方法がまだ確立しておらないと聞いております。現在、郵貯においてもこの算出を行わなければいけないとは思っておりますが、今後は国内外の民間の最先端の動き等も注視しながら、研究してまいりたいと思っております。
で、簡保の分は、保護機構に払う保険料は受益者に還付すると言っていますけれども、この旧勘定に残る特別預金とそれから、ごめんなさい、定期性預金と簡保については、これは確かに契約者から見たら、権利義務関係あるいは経済的効果は変わらないんですけれども、通常貯金の預入者は、それまで預金保険料は預入者として間接的に負担することも一切なかったわけですが、新銀行に移管されると間接的に負担することになるわけですよ、経費
これ全く知らない、これが、法律が作られる過程の議論に加わっていない私がこれを読むと、それと先週の御答弁を両方突き合わして改めてこの百六十条三項三号を読んでみると、このチャートでいいますと、ポンチ絵でいいますと、管理機構が持っている定期性預金が満期が来て通常貯金になったら、その通常貯金は貯金銀行に預け入れる義務があるというふうに読めなくもないんですね。 これはどういう意味なんでしょうか。
いや、しからばですね、しからば特別預金とこの負債、この特別預金を定期性預金の資産側に、管理機構に置いて、これを負債として貯金銀行に預けるわけですが、貯金銀行はこの特別預金に対しては預金保険料はどうなるんですか。
しかし、国債的に見ますと、実は三年から五年物の定期性預金の金利と国債金利というものは実は大体同じになっていくのでありまして、そうすると、今の郵貯のような、定額郵貯の金利を国債運用で支払うということは、私はビジネスモデルとして非常に難しくなってくるんじゃないかと。 ですから、今の御質問に対するお答えとしては、今のような形でリスクをとらずにインタレストを出せているというような状況は長くは続かない。
それから、今御指摘をいただいた点でありますけれども、確かに定期性預金は御指摘のとおり減少しているわけでありますが、預金者は、預金保険制度に加えて、金利の条件でありますとか、あるいは決済機能の有無、多様な要因というものを勘案しながら、自己ニーズに合った金融商品によって運用を行っているものと考えられますので、定期性預金が減少していることをもって、それが理由で金融システムに対して不安を抱えているとまでは言
○中塚委員 今、金利による選好の話をされましたけれども、二〇〇一年の一月、グラフの一番左のところだけれども、ここでは、要は、定期性預金だってふえていたわけですね。この当時と今と、では、そんなに金利が劇的に下がったかというと、そうではなくて、このグラフの横軸の間は今も昔も低金利なんですね。だから、私は、低金利によっての選好が起こって定期性預金がずっと減っているというふうには思えない。
上が流動性預金、下が定期性預金ですけれども、まず部分解禁になりました。部分解禁のときに、定期性預金がどっと対前年比でマイナスになっている、平残でマイナスになっている。そして、流動性預金の方がふえているということで、やはりこれは預金種類別でシフトが起こったということをあらわしているわけなんですが、その後をずっと見ますと、やはり定期性預金もずっと平残で減り続けているわけなんですよ。
まず、公金とペイオフの問題でありますけれども、ペイオフにつきましては、まず、平成十四年四月に定期性預金について一部解禁されたところでありますが、それに先立ち、公金について総務省の研究会において検討され、そして対応策がとられ、自治体に周知されているものと承知をいたしているところでございます。
確かに、これだけの金が定期性預金として郵便局のネットワークを通じて集まっておるんですね。これ、長崎県の有権者百二十万人だとしますと、一人当たり約二百万円というこの大変な金が集まっているんです。 これ、どういう金かというと、ほとんどが地域のおじいちゃん、おばあちゃん、たんすに入れておく代わりに歩いて行ける郵便局に行く、そこに預けておく、何となく安心。
また長崎の例を引いて大変恐縮なんですけれども、下のこの黄色い線が引いてある一番右を見ますと、長崎県の定期性預金の合計が、これ二四三二一と書いてありますけど、二兆四千億円なんです。二兆四千億円の金というのはこの県にとっては、県税の総収入が八百億円しかございませんので、確かにこれは膨大な数字になるわけですね。 大臣、お待ちしておりました。
そうした問題意識を踏まえまして、これは十四年四月に定期性預金について一部ペイオフが解禁されておりますけれども、それに先立ちまして、この公金については総務省において研究会が開催されて検討されております。十三年三月に公金預金に係るペイオフ解禁への対応方策が取りまとめられまして、自治体に周知されているというふうに承知をしております。
ただ、既に一昨年の四月にはペイオフの部分解禁というのが行われておりまして、そこでは、委員も御承知のとおり、定期性預金については全面保護ということではなくなってきている。そういったプロセスの中で、地方公共団体、確かに公金の預金の金額そのものはまだ相当ございますけれども、いろいろ運用面で工夫を凝らしておられる。
二〇〇二年の四月にペイオフが、定期性預金だけ部分的に解禁されて、私、このときに、こんなことが起きるのかな、二つ起きるだろうと思っていました。一つは、中小銀行から大手銀行への資金の集中、これは起きているようです。もう一つは、預金から投資性の商品に移動するのかなというふうに私は思っていました。一千万以上の定期性預金がだめですからね。ところが、そうなっていなくて、今国債へ行っていますね、ほとんどが。
また、過日の本委員会の質疑でも指摘しましたように、企業の資金決済、仕掛かり中の決済を守るのが本法案の目的とするならば、企業の重要な資金決済手段である仕掛かり中の手形を保護するために、破綻金融機関に預けられている手形発行企業の定期性預金を、当該手形決済に優先的に充当するという優先弁済制度を設けるのが論理的というものです。金融庁の検討不足と言わざるを得ません。
○入澤肇君 そうしますと、いろんな資料に出ているんですけれども、全金融機関の総預金の五〇%近くが、例の定期性預金がペイオフ解禁の対象になっちゃったものですから、流動性預金にシフトしたと。この今ある流動性預金のうち決済性預金にシフトする預金はどのぐらいというふうに見込んでおりますか。このことによって、どのくらいシフトするかによってまた保険料率は変わってきますよね。
これはまあ念のためなんですけれども、こんなに複雑な制度を導入する前に、いっそのこと定期性預金も入れて全預金を二年間のペイオフの解禁を延長するというような選択は取れなかったんだろうか。いかがでしょうか。
定期性預金の全額保護措置については、本年の四月に終了して以来、預金者による金融機関の選別とそれを意識した金融機関の経営基盤の強化に向けた努力が進んでいるところであります。全額保護に戻すことは、金融機関の緊張感ある経営姿勢を確立するという流れに逆行するものになるんではないかというふうに思っております。
ところが、今年の四月から定期性預金につきましてはペイオフの実施がされたんですけれども、その後の動きを見ますと、業態別に見ますと、地方銀行から、地銀からいわゆる大手銀行へ、それからあるいは定期性から流動性預金への預金シフトがかなり起きていました。これはもう言うまでもなく、金融システムがそれだけ不安定だったということの証左だと思うんですが。
まず第一に、ペイオフが二年延期されるということでございますが、ペイオフの問題については、いろいろ議論はありましたけれども、まず第一に定期性預金について十二年度末から十三年度末ということで一年延期されたと。
さらに、決済用預金が導入された場合、経営体力の弱い金融機関では、全額保護の対象ではない普通預金や定期性預金が決済用預金に預け替えられ、資金繰りの悪化が起こることが懸念されます。金融機関の資金繰りは根本的に解決されず、本法律案の目的である金融機能の一層の安定化は達成されません。金融担当大臣はこの点についてどのようにお考えでしょうか。 次に、農漁協系統の貯金保険法等の改正案に関連して伺います。
これは、本年四月の定期性預金のペイオフ解禁に向け、健全行だけを残すとの理由で、金融庁が、大手金融機関への検査基準をそのまま信金、信組に適用し、中小企業の業績を評価する際、大企業と同じ基準で画一的に検査して、大幅な引当金の積み増しをさせるなど、無理やり破綻に追い込んだ結果にほかなりません。
また、定期性預金については、既に本年四月に一預金者当たり一千万円までの元本とその利息の保護に移行しておりまして、決済用預金導入後も定期性預金の保険水準は変わりありません。したがいまして、定期性預金から決済用預金への預け替えが顕著に進むとは考えにくい状況であるというふうに思っております。 金融機関の組織再編成の促進の理由、基本理念、哲学は何なのかというお尋ねがありました。
(拍手) ペイオフ解禁については、これまで一貫して、政府は、この四月にまず定期性預金、そして来年には普通預金も解禁するとの方針をずっと言い立てておりました。ところが、十月になると、これが一転して、二年延期というお話になり、百八十度の転換かと思われます。 現下の金融情勢は、皆様もよく御承知のごとく、金融機関の仲介機能が全く働いておらない、いわゆる機能不全と言える状態になっていると思います。