2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
公園施設の耐用年数に応じた借地借家法に基づく定期借地権が設定され、原則として一定期間後に区分所有者による原状回復が行われる後、公園事業者に土地が返還されていること、あるいは、又はですね、区分所有者が大規模修繕や建て替えに必要な経費を積み立てるとともに、契約不履行時に公園事業者が所有権の買取りを実施できる等の措置が講じられること、こういったことを規定いたしまして、それを条件として求めているところでございます
公園施設の耐用年数に応じた借地借家法に基づく定期借地権が設定され、原則として一定期間後に区分所有者による原状回復が行われる後、公園事業者に土地が返還されていること、あるいは、又はですね、区分所有者が大規模修繕や建て替えに必要な経費を積み立てるとともに、契約不履行時に公園事業者が所有権の買取りを実施できる等の措置が講じられること、こういったことを規定いたしまして、それを条件として求めているところでございます
○福島みずほ君 大都会は、一等地をやっぱり民間が一部入ったりPFIという形で利用して、定期借地権なんて取れればこれはいいわけで、他方、この中止事例であるように、地方都市で何十億補填するとかPFIが中止になる、倒産する、破綻するとなったときに、自治体は、地方の自治体二十万人以下ですと体力がないので、その補填も含め本当に金額が大きいし、被害も大きいと。
公共財、国、自治体の土地、これを売却したり、それを定期借地権、長期ですよね、貸すとか、本当にある意味、みんなの財産を売り飛ばしているんじゃないかという面の本当に問題点があると思います。 それで、二〇二二年のPPP/PFI推進アクションプランにおける事業規模目標合計額は二十一兆円です。現在十三・八兆円に達していますが、私は、こういうやり方は正しいのか、邪道じゃないかと。
また、一方で、事業者の使い勝手にも配慮し、借地借家法における事業用定期借地権の下限の期間が十年とされていること等も踏まえ、存続期間の上限を十年としたものであります。
総理にお願いしたいと思いますが、総理夫人付の谷さんが定期借地権について問合せを行っておられます。この問合せ自体、私は、制度についての問合せであると思っておりますが、何か便宜を図るための要請ではないと受けとめております。 少し通告とは違うんですけれども、ちょっと午前中の質疑を聞いていて再度確認をしたいと思っておりますが、籠池さんから谷さんへ直接問合せがあったのかどうかということなんです。
総理にも紙を事前にお配りしたと思いますけれども、例えば、財務省のメモでは、「定期借地権の減額要望について(学校法人)」、平成二十七年十一月十日十三時から十三時五分。五分ですから、これは電話かもしれません。先方は安倍総理夫人付谷様(女性)、当方は国有財産業務課小林ということで、先方、つまり谷さんがこういうふうにおっしゃる。
また一方で、事業の継続性にも配慮をし、借地借家法におけます事業用定期借地権の下限の期間が十年とされていることも踏まえ、存続期間の上限を十年としたところでございます。
また、一方で、実際にその土地を使う事業者の使い勝手にも配慮をいたしまして、借地借家法における事業用定期借地権の下限の期間が十年とされていることも踏まえ、存続期間の上限を十年としたものでございます。
これを受けまして、平成十五年に設立された株式会社、いわゆるまちづくり会社と称するものですが、まちづくり長野が空き地等の所有者十数名との間で定期借地権の設定を行いまして、ぱてぃお大門の整備から管理までを行っているところでございます。
この括弧に書いてあるところ、もう時間がないので読みませんけれども、売払いを前提として定期借地権の十年以内の契約をすると。十年後には買ってもらわなきゃいけないんです。そのことについて、委員たちはいろいろ懸念を言っているんです。 九ページをごらんになってください。 これは本当に買ってもらえるんでしょうかと。借地権をそのときに行使されたら、それは困りますねと。
○横山信一君 三年の定期借地権を十年に延長するということは、先ほど、今の御説明にもありましたけれども、通達によらないものなので、まあ特例承認として本省決裁になったものであります。
でも、総理、これは定期借地権付売買契約であって、安倍昭恵さんが関係していたとすれば、売買契約には関係していない、定期借地権には関係しているということはないんですよ。これはそもそも売買契約付定期借地契約なんですよ。 ですから、私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞める、これはそのとおりお辞めになるべきだと思いますが、いかがですか。
それにもかかわらず、最終的に将来的な売払いを前提にした事業用定期借地権契約という、これ締結まで申請から一年五か月も掛かっている。これだけ長い間どう転ぶか分からないこの森友に関わっていたというのは気の長い話であるというふうに思いますが、これは通常なのでしょうか。その点の御判断をお願いします。
その上で、今回は定期借地権の契約という形になっております。先ほどの質問の中では、こういう賃借という形の特例は五年で八件あるという形でありますが、定期借地権という形は一件のみという理解でおります。これは、借地借家法でやはり賃借権が必要以上に保護、この場合で保護されてしまうのを回避するためというような財務省の説明もあらかじめ受けておりました。もうこれは確かに理解はするところであります。
さらに、八年にするために、どういうやり方がいいかということを、現場から法務セクションに相談して、いろいろな契約上のテクニックを駆使して、最終的には十年の定期借地権という方法をとったんですけれども、そもそも、三年が基本なのに八年という扱いを認めているのもおかしいし、その賃貸期間の間に堅固な建物、学校のような堅固な建物を建てられちゃうと、いざ契約違反があって解除しようと思ってもなかなか解除もできなくなるし
これまで国有財産の売却で一度もしたことがない定期借地権を与えるとか、随意契約で延納特約をつけたとか、売却額を非公開にしたとか、例外措置がずらっと並んでいます。その結果、最終的に、九億五千万円の価値がある土地を一億三千万円で売ってしまった。国民の側からすれば、八億円を超える損をしたことになります。 会計検査院の調査でも、値引きについて、十分な確認ができていないという報告が出ています。
それから、二番目に出てきました社会福祉法人については、別途、定期借地権による貸し付けという仕組みを認めております。そういうことで、延納ということを使わないといけないという必要性も基本的に極めて低いという状況になっております。 それから、延納という仕組みそのものは、今ほど申し上げたのは公共随契なんですが、公共随契の相手方以外にもその仕組みは適用ができるようになっております。
最初はまず、先ほどもお話ありました、本来だったら土地を買い取りをするものだけれども、まず定期借地権にしてくださいと。まあいろいろな話がありましたよ、公共事業はそうだからと。だけれども、定期借地権、極めて異常です。異常ですよ、民間の場合は。初めての経験だと。ここで一つ突破されてしまった。
瑕疵担保責任の話も先ほど国土交通大臣から出ましたが、また、分割払の問題や定期借地権契約等々、森友学園以外にはこういう対応をしていないということがはっきりしておりますけれども、なぜそうなったのか、改めて質問します。
それからもう一点、先ほどから先生がおっしゃっている、「現状では」と書いてございますが、私ども、このファクスを読み解きますと、今委員がおっしゃった、十年を五十年に延ばした上で買い取りたいというふうにおっしゃっていますので、それは、私ども、このファクスでの返答でいえば、五十年になるようなことは、それはもう現在検討してございませんと言ってゼロ回答をし、そもそも十年定借というのは、委員御承知のとおり、定期借地権
そして、もう一つ大事なのは、何か昨日辺りから、ファクスがあって、要するに、籠池夫人に総理付きの方からファクスが送られたと、これが昭恵夫人のこの土地の取引に対する関与じゃないかと、こういう報道があるんですけれども、これも全く何を考えているのかと思うんですが、今日、昭恵夫人の方からフェイスブックか何かでコメントが出されていまして、そこで、携帯電話で、籠池さんから定期借地権契約について何らかの、私の携帯電話
○証人(籠池康博君) 定期借地の後、大きな生活ごみが出てまいりましたので、その間、定期借地権で金額を決定するのにもうかなりの時間掛かりました。一年ほど掛かりまして、で、本来開校が一年延びたという経緯もありましたので、ここでまた生活ごみが出てきたら大変なことになるというような思いの中で、近畿財務局の職員に財務省に直接行きますということで聞き出したというのが本旨であります。はい。
○証人(籠池康博君) 有害物質が出たのに一億三千万掛かって、その後、生活物質がそのように埋まっているということは私も知りませんでしたので、そういうものを定期借地権で民間に貸すのかと、どうしてそんなことをするんだということで談判をいたしました。
○証人(籠池康博君) 遅々として進まなかった、定期借地権のときまでは進まなかったんですが、それ以降は非常にスピード感を持って物事が動いていったというふうなことをもって、神風が吹いたというふうな表現をさせてもらったということです。
この段階では、定期借地権付きの、将来売却を、十年後の売却を予定したという借地契約という話になっておりましたけれども、その先、実際に買い取るかどうかということも含めて、その後物事が動くことに対してはこの審議会というのは要は責任を持つ必要がない、これは近畿財務局の判断でいかようにも変えることができるということですね。