2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
例えば、定年を六十五歳まで一気に引き上げる、あるいは一年に一歳ずつ引き上げるということといたしますと、引上げ開始から五年間、定年退職者が全く生じないことになりまして、高齢期の職員数が短期間に大きく増加することで組織の新陳代謝を促すような新規採用に支障が生じ、長期的、計画的な人員配置、人材育成が困難になるなどの課題が生じることから、今回段階的に定年を引き上げる仕組みとしているものでございます。
例えば、定年を六十五歳まで一気に引き上げる、あるいは一年に一歳ずつ引き上げるということといたしますと、引上げ開始から五年間、定年退職者が全く生じないことになりまして、高齢期の職員数が短期間に大きく増加することで組織の新陳代謝を促すような新規採用に支障が生じ、長期的、計画的な人員配置、人材育成が困難になるなどの課題が生じることから、今回段階的に定年を引き上げる仕組みとしているものでございます。
ちょっと順番入れ替えますけれども、そうなると、六十歳になったらもう自分は管理職になれないというふうな方で、要するに、いわゆる非管理職のまま定年退職をする地方自治体の職員数というのはどの程度いらっしゃるんでしょうか。
短時間勤務をしたい場合は本人の意思に基づいて短時間勤務をしていただくことになりますが、その場合でも採用の日から定年退職日までの任期を保障するという仕組みとなっております。
例えば定年退職してから、そこで、二年間延長も可能なので、何かクラインガルテンをもうちょっと広げると、これは根本的な農業じゃないとはもちろん分かりますが、何かもう少し農業が身近になってくる可能性もいたします。
その上で、では、少なくとも令和四年度のところについて、定年退職者の予定でありますね、この方々に対して何らかの配慮をする必要があるのではないだろうかと、先ほどの御答弁を踏まえると思っております。
○政府参考人(堀江宏之君) 先ほども少し触れさせていただきましたけれども、現在、定年退職する職員が再任用を希望する場合、フルタイムと短時間勤務がございます。最初から短時間勤務を希望する職員もいらっしゃいます。全体的に申し上げますと、フルタイムを希望していたのだけれども当初の希望と異なって短時間となったという方々は、全体でいうと六%ぐらいいらっしゃいます。
○杉尾秀哉君 先ほど管理職の数それからポストの数聞きましたけれども、逆に、管理職にならないまま定年退職される職員の方が相当数いらっしゃると思いますけど、これはどれぐらいいらっしゃるでしょうか。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
直近のデータであります平成三十年度の定年退職者を見ますと、定年退職者七万二千五十八人のうち、同一の地方公共団体に再任用された者が三万五千九百三十三人、このうち、フルタイム勤務職員が二万四千百三十八人、短時間勤務職員が一万一千七百九十五人となっております。
また、警察官の全国の定年退職者数につきましては、過去十年での数値を見ますと、おおむね五千人から六千人程度で、必要な新規採用数ということになりますと、この前年の定年退職者数に普通退職者ですとかその他の退職者を加えた合計数に基づき毎年度算出しているところでございまして、近年はおおむね九千人程度でございます。
また、退職者数、採用者数につきましては、先ほど申し上げました、おおむね、現在、五、六千人程度の定年退職、九千人程度の新規採用となっておりますが、定年の引上げ中、定年退職者が生じない年の翌年度におきましては、特段の定員上の措置が講じられなければ、少なくともこの定年退職者数に相当する分程度の新規採用が抑制されるという計算になります。
その上で、定年引上げ期間中は、定年退職者が出ない年度の翌年度におきましては、新卒採用の枠の問題がございますので、一時的な調整のための定員措置を検討してまいりたいと考えております。
そういう中で、あわせまして、定年引上げ期間中は定年退職者が出ない年度がありますので、そこの年度で新卒採用が滞ることがないように、一時的な調整のための定員措置を行うというものでございます。
このうち、俸給月額、退職事由については、七割とされる前の俸給月額を用いること、それから六十歳以降は退職事由を定年退職として算定することになりますので、基本的にこれまでと退職手当は変わりません。 また、支給率につきましては、現行制度上、勤続三十五年になりますと支給率が頭打ちになります。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
その次は、年間を通じて安定した労働時間となるよう、繁閑に応じた職場配置、農家への派遣となる仕組みを検討するとか、その次には、定年退職したサラリーマンなど民間での経営感覚、実績がある者を雇用する、こんなようなことでありまして、ちょっとこの後申し上げますけれども、やはり、普通のサラリーマンになることと農業をやることがある程度イコールフッティングにならないと、選べない、やりたくても現実問題選べない職業になってしまうという
今年夏には女性一人を含む四人の判事の定年退職が予定されていますが、三〇%の目標を達成するには四人を女性にしなければなりません。つまり、四人の退職者の穴を、四人女性を入れるとようやく三分の一になるということで、これは資料の新聞記事の方にあります。少なくとも、三つの小法廷ありますけれども、そこには一人いないといけないと。現状では、もう一つの小法廷には全く女性がいない状況があるわけですね。
あるいは、定年退職したような自衛官が入ってもらう。なぜかというと、銃を持つ許可証を持っているわけです。そこで、イノシシが出てくる、熊が出てくるというようなところを調べなきゃいかぬときに、そういう人たちがやってくれるとか、そういうこともあり得ると思いますので、ちょっとした提案をさせていただきたいと思っております。
三月末ということで、この年度が替わりますけれども、私が中学校のときにお世話になった担任の先生が定年退職することになりまして、というか今年で定年退職ということで、非常に人気のある先生でして、ユニークな面白い方だったんですね。
このため、例えば国立大学におきましては、定年退職教員の後任補充の際の若手教員の雇用促進、あるいは若手教員の雇用や研究支援の充実を図ることを目的とした組織の設置等の取組を実施しておりますし、文部科学省でもそのような各大学の取組を後押しすべく、各国立大学における年代構成を踏まえた持続可能な中長期的な人事計画の策定促進、それから若手研究者比率や人事給与マネジメント改革実施状況に応じた国立大学運営費交付金の
このため、例えば国立大学におきましては、定年退職教員の後任補充に伴う若手教員の雇用の促進、若手教員の雇用や研究支援の充実を図ることを目的とした組織の設置などの取組が実施されているところでございます。
先ほど速報で、谷脇前総務審議官が停職三か月の懲戒処分ということになり、退職届を出し、これを認めたという報道が速報で流れておりますが、予定どおりであれば、官房付の状態になっていて、今年の三月三十一日付で定年退職の予定だったと思うんですけれども、今日辞めてしまったら、この後、国会に呼べなくなるんですか。これは口封じじゃないですか。何で退職を認めたんですか、大臣。
○打越さく良君 谷脇氏が定年退職した場合の退職手当額を教えてください。定年延長で自己都合で退職した場合の特例加算を含む額を教えてください。
今月末に退職、定年退職をされるというふうに報道に出ていますけれども、それは事実か。そして、それが事実であった場合に、谷脇氏は、この総務省と、また第三者による検討委員会の対象になるかどうか、お答えいただきたいと思います。
今回、NTT、総務省の問題でも、定年退職になってしまった後は調べられないのではないかというような問題も生じてきています。そういうふうな国民の疑念を追加的に呼ばないためにも、OBもきちんと、協力いただける範囲で調べていただきたいというふうに思います。
今、定年退職だけが法的な、許される退職ではありますけれども、解雇では、いわゆる解雇かもしれませんけれども、法的に認められるものでありますけれども、やはりそういった金銭解雇等のルール化もしっかり行っていくべきだというふうに思います。 上記、今三つ挙げさせていただきましたが、こういった議論を踏まえて、経済産業省の見解、お聞かせいただければと思います。
○参考人(山冨二郎君) 私、もう実は定年退職いたしましたので、そういう意味では無責任かもしれないんですけれども、若手の研究者を育て、それが将来の人材育成にもつながっていきますので、非常に大事なことだとは思います。 ただ、現状では、私が関わっているような採鉱の分野では、やっぱり人材不足といいますか、なかなかいい人に恵まれないというか、苦しいところがあります。
UR住宅につきまして、今お話がありましたように、当時は、戦後の日本の経済の高度成長期の中で、住宅事情が大変足りないときにつくった、公的な、いわゆる中間所得層、中堅サラリーマン層の新しいタイプの住宅だった、そう思っておりますが、これは、時の経過とともに入居者も高齢化をされ、多くが定年退職されている。所得も随分、現役のときより当然のように減っている。