2020-04-17 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第15号
○副大臣(宮下一郎君) 公正取引委員会委員長杉本和行君は本年九月十二日に定年退官となりますが、同君の後任として古谷一之君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○副大臣(宮下一郎君) 公正取引委員会委員長杉本和行君は本年九月十二日に定年退官となりますが、同君の後任として古谷一之君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
昨年十月に内閣法制局の審査を完了していた改正案は、検察官の定年退官を六十五歳に引き上げ、六十三歳からは役職につかないというものでした。 ところが、法案は、検察官の役職定年に例外を設け、内閣が認めるときは、六十三歳を超えて、さらには退官年齢も超えて、検事長や次長検事などのまま勤務させることができるという抜け穴まで設けました。
――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 人事官 古屋 浩明君 吉田耕三君4・18任期満了につきその後任 国家公務員倫理審査会委員 相原 佳世君 6・25任期満了につき再任 公正取引委員会委員長 古谷 一之君 杉本和行君9・12定年退官につきその後任 国家公安委員会委員 横畠 裕介君 北島信一君5・26任期満了につきその後任
他方、もちろん、マイナスになっていく要素といたしましては、定年退官のほか、依願退官ですとか、行政官庁等に逆に今度は出ていく方の勤務が挙げられるところでございまして、なかなか、退官等を希望する者の数などをあらかじめ完全に把握しておくということは難しい要素が含まれてございます。
そこでお尋ねしますけれども、一点目の質問ですが、現在の検察官の定年制度のもとで、過去五年間、定年退官者はどれほどであったのかということ、過去五年間それぞれについてお示しください。
○西山政府参考人 まず、検事の過去五年間の定年退官者数でございますが、平成二十七年度三人、二十八年度二人、二十九年度四人、三十年度一人、令和元年度五人でございます。 副検事の過去五年間の定年退官者数は、平成二十七年度二十三人、二十八年度二十七人、二十九年度三十人、三十年度二十三人、令和元年度三十五人でございます。
本年一月二十四日以降本年三月六日までの間に定年退官した検察官は五名でございます。
かつ、教育公務員特例法の規定により定年退官。 森大臣に伺います。 あなたの下で一月二十四日定年退官する検察官は、このように二つの条文を書かなければいけないんじゃないんですか。定年退官する検察官に失礼じゃないですか。日本中の法と証拠に基づいて正義を貫こうとしている検察官、その在り方を否定するような暴挙をあなたはしているんじゃないですか。
○小西洋之君 今答弁ありましたように、解釈変更後、森大臣下で定年退官した検察官が五名いるんですね。その定年退官した検察官に森大臣の名で渡された辞令通知を今からお示しします。フリップをお願いいたします。 個人情報がありますので墨塗りをしていますけど、これは法務省からいただいたものでございます。一番下に令和二年と書いていますね、で、墨塗りしている法務大臣、これ森大臣のお名前が書いております。
これは、この時期に行わなければ黒川氏の定年退官に間に合わなくなるからにほかなりません。 検察官にも勤務延長が適用されればどうなるかと。国公法八十一条の三第一項は定年後の勤務延長を定め、同条二項は再延長も可能と定めています。検察官には二項も適用されますか。
○内閣官房副長官(野上浩太郎君) 検査官柳麻理君は本年八月十五日に定年退官となりますが、後任として田中弥生君を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 検査官 田中 弥生君 柳麻理君(通称:小林麻理)8・15定年退官につきその後任 原子力委員会委員 中西 友子君 6・15任期満了につき再任 公認会計士・監査審査会委員 勝尾 裕子君 淵田康之君3・31任期満了につきその後任 預金保険機構理事 内藤 浩文君 貴志浩平君9・7任期満了につきその
他方、減る方の数字でございますけれども、平成三十二年一月までに定年退官を迎える判事の見込み数は十五名程度というふうに思っておりまして、さらに、このほかに、年によって人数にばらつきがあって予測が難しいところもございますけれども、依願退官、願いによりまして退官する判事も一定数おるというところが予想されます。ここ数年ですと、年間二十数名から三十数名というところが多いというところでございます。
二〇一五年に足掛け三十五年間勤めました国連を定年退官しまして、現在、明治大学特任教授兼アセアンセンター長としてバンコクに駐在し、新しい世代の育成に従事しております。 本日の意見陳述は、この間に得た知識と経験に基づくものであります。
○内閣官房副長官(野上浩太郎君) 検査官河戸光彦君は本年十月二十二日に定年退官となりましたが、後任として岡村肇君を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 検査官 岡村 肇君 河戸光彦君10・22定年退官につきその後任 個人情報保護委員会委員長及び同委員 委員長 嶋田実名子君 堀部政男君12・31任期満了につきその後任 委 員 中村 玲子君 阿部孝夫君12・31任期満了につきその後任 小川 克彦君 嶋田実名子君の後任 藤原 靜雄君
入江裁判官は、大正十三年五月に内務省に入省し、その後、内閣の法制局長官、貴族院議員、衆議院法制局長等を経て、昭和二十七年八月に最高裁判事に任命され、昭和四十六年一月に定年退官しております。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 平成三十年度、これは平成三十年四月から三十一年三月まででございますが、の定年退官見込み数は概算で三十人程度でございます。
平成二十九年十二月から平成三十一年一月までの判事任官見込み数は、判事補からの任官者数が百六十人程度、その他の弁護士任官や行政官庁等からの復帰による増加が二十五から五十人程度である一方で、同じ期間の判事の減少見込み数は、定年退官が三十人程度、その他の退官や行政官庁等での勤務等による減少、こういったものが五十から七十人程度と見込んでおります。
大臣、提案ですけれども、再任用の制度を拡充するのみならず、部隊運用上での事務、後方支援の一部業務、教育部隊、術科学校等の一部教官などのポストに定年退官後の経験ある自衛官のOBの力をお借りしてはいかがでしょうか。また、単年の再任用制度だけではなくて、一度退職をされた自衛官の方にもその経験を中長期的に生かせる雇用制度をつくってはどうでしょうか。
————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 食品安全委員会委員 山本 茂貴君 熊谷進君29・1・6任期満了につきその後任 公正取引委員会委員 青木 玲子君 小田切宏之君10・27定年退官につきその後任 証券取引等監視委員会委員長及び同委員 委員長 長谷川充弘君 佐渡賢一君12・12任期満了につきその後任 委 員 浜田 康君 園マリ君
次に、公正取引委員会委員小田切宏之君は本年十月二十七日に定年退官となりますが、同君の後任として青木玲子君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
先ほど申し上げたような経緯がございますので、ちょっと、厳密な数字でお答えできませんけれども、今後見込まれます定年退官の数だけの退官であったとした場合に、ちょうど今の定員で任命できる、そういうふうな状態であるというふうな感じでございます。
先ほど申し上げました定年退官が見込まれております数と、これまでの例から大ざっぱに推測をいたしました見込まれる依願退官数を合わせて、増員をしていただくとちょうどということでございます。(階委員「もう一回」と呼ぶ) 失礼いたしました。定年退官の数と……(階委員「十九人ですね、定年退官」と呼ぶ)はい。
○堀田最高裁判所長官代理者 今後の定年退官でございますが、四月から十月までの間に、定年退官の予定数が十九人を予定しているところでございます。
また、採用についても、定年前の六十五歳前に制限されることから、大学を定年退官した医師の確保等に支障を来しております。 私は、この二点に早急に取り組むことが重要と考えております。兼業を認めること、また定年を延長することが矯正医官を本当に充実させるためにまずやるべきことである、このように思っております。矯正医療が崩壊しないようにお願いしたい、このように思います。
次に、検査官山浦久司君は五月十日定年退官となりましたが、後任として柳麻理君を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。