1969-04-04 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
この定員規制方式を確立したい、こういうことで、国家行政組織法の一部改正を行なったわけです。これちょっと長くなりますけれども、私非常に大事だと思いますから、提案理由の説明を読んでみたいのです。
この定員規制方式を確立したい、こういうことで、国家行政組織法の一部改正を行なったわけです。これちょっと長くなりますけれども、私非常に大事だと思いますから、提案理由の説明を読んでみたいのです。
いわゆる定員法にかわる法律でありまして、まず、この法律案の内容を申し上げますと、昭和三十六年度における内閣機関並びに各行政機関の事業予定計画に即応して、必要やむを得ない事務の増加に伴い所要の増員、業務の縮小に伴う余剰人員の縮減及び定員外職員の定員繰り入れを行なうよう定員を改正し、あわせて現行定員管理制度の欠陥を是正して、実効のある定員規制を行なうため、定員規制の対象となる職員の範囲を明確にする定員規制方式
本案は、現行の定員管理制度の欠陥を是正して、実効のある定員規制を行なうため、定員規制の対象となる職員の範囲を明確にする定員規制方式、すなわち、各行政機関の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は法律でこれを定めるとする制度を確立するとともに、行政機関の実態に即応して定員規制に弾力性を保持させる必要がある五現業の職員の定員、及び、特別の事情により緊急に増加を必要とする
今回提案いたしました国家行政組織法等の一部を改正する法律案は、昭和三十六年度における内閣機関並びに各行政機関の事業予定計画に即応して、必要やむを得ない事務の増加に伴い所要の増員、業務の縮小に伴う余剰人員の縮減及び定員外職員の定員繰り入れを行なうよう定員を改正し、あわせて現行定員管理制度の欠陥を是正して、実効のある定員規制を行なうため、定員規制の対象となる職員の範囲を明確にする定員規制方式を確立するとともに
今回提案いたしました国家行政組織法等の一部を改正する法律案は、昭和三十六年度における内閣機関並びに各行政機関の事業予定計画に即応して、必要やむを得ない事務の増加に伴い所要の増員、業務の縮小に伴う余剰人員の縮減及び定員外職員の定員繰り入れを行なうよう定員を改正し、あわせて現行定員管理制度の欠陥を是正して、実効のある定員規制を行なうため、定員規制の対象となる職員の範囲を明確にする定員規制方式を確立するとともに
こういうようないわゆる五現業の職員の定員規制方式をどうするかということが、定員法の今後の取扱いにつきまして、真剣に考えなければならない問題であるとかねがね思っておるわけであります。