2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
そこでお伺いしたいのですけれども、このインターネット上での権利侵害、これにどのように対応していくのかということについて、諸外国との間で、政府間、政府の担当部署、所管の官庁等の間で、情報交換を行ったりですとか、認識のすり合わせ、大きな方向性のすり合わせ、そういったことというのは行われているのでしょうか。
そこでお伺いしたいのですけれども、このインターネット上での権利侵害、これにどのように対応していくのかということについて、諸外国との間で、政府間、政府の担当部署、所管の官庁等の間で、情報交換を行ったりですとか、認識のすり合わせ、大きな方向性のすり合わせ、そういったことというのは行われているのでしょうか。
また、また別の事情といたしまして、近年は判事補の外部経験制度が安定的に運用されておりまして、毎年百人程度の判事補が判事補の身分を離れるような形で行政官庁等で勤務をしているという事情もございまして、結果として百人を超える欠員が生じる状況になっていると考えております。
この点、判事の充員要素としては、判事補からの任命のほかに、行政官庁等からの出向から復帰してくる者、あるいは弁護士任官をされる者といったものが主たるものとして挙げられるところでございます。
要は、今先生おっしゃったとおり、ポスドクの方は、大学あるいは研究所においては期間が限定された雇用であるということ、五年とか十年とか非常に安定をしない、それから、待遇が必ずしもよくない、そして、官庁等への手続等で膨大な時間を食われている、研究時間は全作業時間のうちの半分にいかない、こういう状況であります。これではなかなか研究に打ち込めない状況、これも変えていかなきゃならない。
今後、免除対象外の業種を具体的に定めていくに当たりましては、健全な投資を促進する、萎縮効果があってはならないという政策目標を考慮しながら、一方で、守るべき技術のありようでありますとか、どこにあるかといったことなど、技術面での動きを踏まえながら、事業所管官庁等とともに慎重に検討を進めまして、実態に即した運用となるように努力してまいりたいと思います。
これは何かを簡単に言いますと、御案内のとおり、現在、国家公務員の再就職に関しては、中央官庁等の口利きによる再就職が禁止をされています。これは、今から十年ぐらい前ですかね、法改正になってそうなりました。それで、ただ、禁止はされているにもかかわらず、おととしでしたでしょうか、文科省で発覚をしましたように、役所の口利きによって大学に再就職をしていたというケースがあったわけです。
平成三十一年度中は、六十二期の判事補以外でも、既に判事補の身分から行政官庁等に外部経験ということで勤務を始めている者が判事になって戻ってくる、裁判所に復帰するという者も相当数いることが見込まれますし、また、判事の身分で出向して判事で戻ってくるというような者もございます。
また、行政官庁等との出入りにつきましては、受入先の事情によって一定の増減が生じているというところから、充員の正確な見込みを立てることはおのずと限界があるといった事情もございまして、こういった事情から、結果として、欠員の幅が拡大するような事態になるのも正直避けられない面があるということは御理解をいただきたいと思います。
平成三十二年一月の七十二期司法修習を終了した者からの判事補採用者については、七十五人から九十人程度と見込んでおりまして、その他、弁護士任官や行政官庁等からの復帰による増加は、ゼロから五人程度かなと見ております。
しかし、この国家公務員の方、大半の方が本当に大変な思いで仕事を、すばらしい仕事をされている、そういう中で、一方で、やはり官庁等でいろいろな不祥事等も一部で相次ぐと、国民の行政に対する、やはり大丈夫なのかというようなお叱りの声も聞こえてくるわけです。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官が職務以外の多様な外部経験を積むことで多様で豊かな知識、経験等を備えることが極めて有用であると考えておりまして、そのための取組として、判事補につきましては、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁等での勤務等の外部経験のプログラムを実施しているところでございます。
平成二十九年十二月から平成三十一年一月までの判事任官見込み数は、判事補からの任官者数が百六十人程度、その他の弁護士任官や行政官庁等からの復帰による増加が二十五から五十人程度である一方で、同じ期間の判事の減少見込み数は、定年退官が三十人程度、その他の退官や行政官庁等での勤務等による減少、こういったものが五十から七十人程度と見込んでおります。
さらに、申請者の資産等を調査する際、平成二十五年の生活保護法改正により、福祉事務所が行う公官庁等への情報提供の求めに対して回答が義務づけされ、少し調査権限が強化されたのは評価できますが、民間の機関に対する回答義務化はまだまだ進んでおらず、銀行や信託会社に問い合わせをしても、報告を求める程度であり、強制力はないと聞きます。
事業実施官庁等と適切に対応してまいります。 また、台風十号の被害につきましては、復興庁といたしましても、今村復興大臣みずから現地に赴き、九月十日には、岩手県知事、久慈市長、岩泉町長とお会いするなど、東日本大震災の被災地でもある現地の実情や御要望をお伺いしてきたところでございます。
ただ、復興事業の実施中箇所が今般の台風による被害を受けて工程等に変更が生じた場合には復興予算の対象になり得るものと考えておりまして、事業実施官庁等と適切に対応してまいります。 台風十号の被害につきましては、復興庁といたしましても、今村復興大臣みずから東日本大震災の被災地でもある現地に赴くなど、被災地に寄り添う姿勢で現地の実情や御要望をお伺いしてきたところでございます。
むしろ、国会議員の場合、職務権限を背景として行われる行政官庁等へのいわゆる口きき等で対価を受け取る行為が厳しい社会的批判を受けるケースが多いことを踏まえ、いわゆるあっせん利得処罰法が制定されており、国会議員等の政治的公務員については、賄賂罪による処罰の範囲が拡大されていると見ることができます。 第二に、政治資金の公開系の問題です。
さらに、行政官庁等には、毎年三十五人程度が、これは行き先によっても期間、長短ございますが、原則として二年間出向をしております。 今後も、より多くの若手の裁判官がこれらの外部での様々な経験を通じて幅広い視野あるいは柔軟でバランスの取れた考え方というものを身に付けることができるよう、新たな外部経験先の確保等も含めた充実というものを検討してまいりたいというふうに考えております。
実際、平成十七年に、当時の帝国石油、今の国際石油開発に対して試掘権の付与がされていまして、そのときの帝国石油からの平成十七年七月十四日付のプレスリリースの中で、帝国石油としては、試掘権を許可されることとなった、そして将来的に試掘を実施したいと考えている、ただ、「同海域では作業の安全確認を始め種々の問題を抱えており、試掘作業の具体化にあたっては関係官庁等と協議した上で判断していきたい」、そういったプレスリリース
さらには、米国科学振興協会、AAASと言っておりますけれども、ここが一九七三年から実施している科学技術フェローシップ制度というのがありまして、これは、科学者とか技術者を原則一年間、議会とか上下両院の委員会、議員事務所または官庁等の行政機関に派遣するという制度なんですが、これについて、総合科学技術会議の事務局機能を検討するに当たって参考にできるのではないかというふうに感じました。
こういったコンパクトシティー構想について、いわゆる経産省等、他の官庁等との連携状態、あるいは政策の協議の場とか、そういったものは今どう存在しているのか、どういう方向感なのかを教えていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 今申し上げましたとおり、法務省、それからその他の行政官庁等に出向した者でございます。したがいまして、広い意味での判検交流ということには当たるかと思いますが、いわゆる訟務検事をした者は現在はおりません。
GKB47騒動が起こり、その後、関係各所との話の中でもこの話題を組み込んでお話をしておりましたが、GKB47を使用する事業等には参加しない旨北海道主務官庁等の賛同も得られております、道としては使用するつもりはないと担当者からお話をいただいております、こうおっしゃっています。 大臣、どうでしょうか。
私たちもテレビで拝見させていただきましたけれども、若い国会議員さんとかあるいは民間で活躍されている方が中心となりまして、ふだん一般国民には見えない予算編成過程とそこでの議論、そして行政官庁等の考え方がそこで顕示されまして透明性を高めることになった、政治を国民に近く感じさせるように効果があったという点については評価しなければならないと思います。